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大阪市市民活動保険

2024年2月1日

ページ番号:75248

 市民のみなさまに安心して大阪市の事業にボランティアとして参加いただくため、平成22年4月1日より、大阪市関連事業に参加いただくすべての市民ボランティアを対象とした大阪市市民活動保険に加入しています。

  • 市民ボランティアの方が当保険への加入・登録手続きを行う必要はありません。
  • 対象となる事業の参加中に、万が一事故が起きてしまった場合の補償に対応します。

 

市民活動保険の対象者は

市民活動保険の対象者は、大阪市関連事業に参加するすべての市民ボランティアです。

本市在住を問いません。

ただし、無報酬(実費弁償程度の報酬を含みます)の活動であり、かつ計画的に活動されている市民ボランティアに限ります。

市民活動保険の対象となる大阪市関連事業とは

対象となる大阪市関連事業は、「大阪市市民活動保険対象事業一覧」に掲載しています。

※保険の適用範囲には、準備活動および活動場所までの往復経路(傷害補償のみ)を含みます。

※一覧には事業名、実施時期、事業所管担当及び問合せ先のみが記載されています。

次のような場合は、保険の対象となりません

1.参加者の事故

 区民まつりやスポーツ大会などの参加者の事故は対象となりません。ただし、運営スタッフの事故は対象となります。

2.職務遂行中の事故

 民生委員・児童委員など、非常勤特別職の公務員として活動している際の事故や、会社の業務として活動している際の事故は対象となりません。

3.自動車の運転に起因する賠償責任事故

 対象事業中にボランティアが運転する自動車で他人にけがを負わせても、損害賠償保険の対象となりません。ただし、市民ボランティア自身のけが(傷害)については、傷害保険の対象となります。

 

保険の内容

損害保険会社との契約によるものです。保険金の認定・支払は保険会社が行います。

1 損害賠償補償

 対象事業参加中に市民ボランティアの過失により、他人にけがを負わせたり、他人の物を壊してしまったりした結果、ボランティアが、被害者から損害賠償を求められ、法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。

損害賠償補償

区 分

保険金額(限度額)

内 容

身体賠償

生産物賠償

1名  1億円

1事故 5億円

他人の体に損害を与えた場合

財物賠償

1事故 1億円

他人の財物に損害を与えた場合

保管物賠償

1保険契約期間 500万円

他人からの預かり品や管理しているものに滅失・き損・汚損等により被害を与えた場合

※ボランティア活動者が自ら占有・使用・管理する車両によって起こした、第三者に対する法律上の賠償責任を負う事故は、対象となりません。

2 傷害補償

 対象事業参加中に発生した急激かつ偶然な外来の事故によって、市民ボランティアが死亡・負傷した場合に保険金が支払われます。

傷害補償

区 分

保険金額

内 容

死亡

1名 500万円

傷害事故を原因として、事故の日から180日以内に死亡した場合

後遺障害

1名 15~500万円

傷害事故を原因として、事故の日から180日以内に後遺障害が生じた場合

入院

1日 3,000円

傷害事故を原因として、事故の日から180日以内に入院した場合(事故の日から180日を限度とする)

通院

1日 2,000円

傷害事故を原因として、事故の日から180日以内に通院した場合(事故の日から180日以内の90日を限度とする)

※脳疾患など疾病によるけが、むち打ち症・腰痛で他覚症状のないものには、保険金は支払われません。

 

事故が発生してしまったら...

万が一、対象事業中に事故が起きましたら、できるだけ早く事業所管担当までご連絡ください。

※事故の日から原則30日以内に保険会社へ報告することとしてしています。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局区政支援室地域力担当地域連携グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7344

ファックス:06-6202-7073

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