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大阪市防犯ボランティア活動団体登録要綱

2024年8月16日

ページ番号:199661

(目的)

第1条 本要綱は、市内での街頭犯罪を未然に防止し、安全で安心して暮らせるまちづくりを推進するため、防犯ボランティア活動の健全な発展を促進し、防犯ボランティア活動とその活動団体について地域の中で明確にすることにより、地域防犯に関する情報が共有され、地域一体となった効果的な活動が実施できるとともに、活動団体の構成員が安心して活動に参加できるよう、防犯ボランティア活動団体が市に登録するための手続き等について、必要な事項を定めるものである。

 

(定義)

第2条 本要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)防犯ボランティア活動

防犯を目的とした継続的・計画的に行う無償の活動(交通費、食事代、材料費など費用弁償程度のものを含む)かつ市協働事業で、次のいずれかに該当するものをいう。

①大阪府警察本部から「青色防犯パトロールを適正に行うことのできる旨の証明」を受け、専ら地域の防犯のために、青色回転灯を装備した自動車を使用して行う自主防犯パトロール活動

②徒歩若しくは自転車等による街頭犯罪の発生を抑止するための自主防犯パトロール活動

③子どもの安全を確保するため通学路、遊び場等において子どもの安全を見守る活動

④落書き消去活動

⑤その他市長が特に認める活動

(2)防犯ボランティア活動団体

防犯ボランティア活動を行うことを目的に、自主的に構成された団体をいう。

 

(登録の申請要件)

第3条 本要綱により申請できる団体は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1)防犯ボランティア活動団体であること

(2)活動拠点が大阪市内にある団体であること

(3)構成員が4人以上であり、かつその過半数が市内に在住・在勤・在学している者で構成される団体であること

(4)防犯ボランティア活動を、少なくとも週1回以上、かつ1年以上継続して実施する団体であること(ただし、④落書き消去活動を除く)

 

(登録の申請)

第4条 登録を希望する団体は、次の書類を市長に提出し、審査を受けなければならない。

   自主防犯組織登録申請書(様式1)

   自主防犯組織概要(様式2)

   組織の規約      

2 代表者や構成員の変更、活動内容や活動時間などの変更がある場合は、事前に次の書類を市長に提出し、審査を受けなければならない。

   自主防犯組織登録変更申請書(様式3)

   自主防犯組織概要(様式2)

   組織の規約

 

(登録の決定及び通知)

第5条 市長は前条の申請に対し、その内容を審査したうえ、防犯ボランティア活動団体として登録したときは、大阪市防犯ボランティア活動団体登録決定通知書(様式4)により、登録することが不適当であると認めたときは、大阪市防犯ボランティア活動団体登録非登録通知書(様式5)により、登録内容を変更したときは、大阪市防犯ボランティア活動団体登録変更通知書(様式6)により、当該団体に通知するものとする。

 

(ボランティア活動保険)

第6条 本要綱により登録された団体(以下「登録団体」という。)が実施する防犯ボランティア活動は、大阪市市民活動保険制度の適用事業に該当するものとする。

 

(事故報告等)

第7条 登録団体は、防犯ボランティア活動中に事故が発生したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、必要があると認めたときは、当該事故の状況について、関係者に対し事情聴取を行うとともに、文書その他の資料の提供を求めることができる。

 

(活動報告)

第8条  登録団体は、活動年度終了後、2週間以内に所定様式による活動報告書(様式7)を市長に提出しなければならない。

 

(活動実態調査)

第9条 市長は、登録団体から提出された自主防犯組織概要及び活動報告書の記載内容確認のため、登録団体に対し、関係書類の提出を求めるなど、随時、団体の活動状況についての実態調査を行うことができるものとする。

 

(登録の取消し)

第10条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その登録を取り消すことができる。

   (1)第3条に規定する要件を失ったとき

   (2)偽りその他不正な手段により登録を受けたと判明したとき

   (3)第8条の活動報告書を提出しないとき

   (4)登録団体から登録抹消の申し出があったとき

 2 前項による取消しを行った場合においては、市長は、大阪市防犯ボランティア活動団体登録取消通知書(様式8)により、登録団体に通知するものとする。

 

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、団体の登録に関し必要な事項は、別途、市民局長が定める。

 

附則

 本要綱は、平成21年7月1日から施行する。

附則

 本要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局区政支援室地域安全担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)

電話:06-6208-7317

ファックス:06-6202-7555

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