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大阪市地域集会施設設置・解体撤去補助金交付要綱

2024年5月10日

ページ番号:199997

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、地域集会施設の設置及び解体撤去に要する経費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 (1) 校区等地域

  おおむね小学校区の範囲を基本とする地域をいう。

 (2) 地域住民団体 

  校区等地域において、住民の多数の同意に基づき組織されたと市長が認めた団体をいう。

 (3) 地域集会施設 

  校区等地域における、地域活動や地域運営の拠点として、別表1に掲げる施設及びこの要綱に基づいて設置した施設をいう。

 (4) 設置

  施設を新築又は購入することをいう。

 (5) 増床

  施設の延面積を増やすことをいう。

 (6) 解体撤去

  施設を取りこわし、除却することをいう。

 (7) 建替

  施設の利用を廃止したうえで、施設を解体撤去し又は所有者に返還するとともに、別途施設を設置することをいう。

 (8) 構造耐力上主要な部分

  建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する部分をいう。

 (9) 施設の入替

  別表1に掲げる地域集会施設に代わり、新たに別の施設を、校区等地域における、地域活動や地域運営の拠点として利用するための施設として、市長が別に定める基準に基づき認定することをいう。

 

(補助金の交付)

第3条 地域住民団体が、地域集会施設を設置又は増床するときは、この要綱の定めるところにより、当該地域住民団体に対して設置補助金を交付する。

2 地域住民団体が、地域集会施設を解体撤去するときは、この要綱の定めるところにより、当該地域住民団体に対して解体撤去補助金を交付する。

 

(補助基準)

第4条 設置補助金の交付対象となる地域集会施設は、次の各号に掲げる基準に適合するものとし、毎年度予算の範囲内において決定する。

 (1) 地域住民団体によって設置、管理・運営され、当該地域住民が行う各種集会等の用に供される多目的な施設であること。

 (2) 事業実施にあたり、校区等地域における住民の多数の同意があること。

 (3) 建物を新設する場合は必要な土地が確保されていること。

 (4) 建物を購入する場合又は建物の一部(マンションやビルの一室)を購入する場合は、建物を新築するよりも効率的であると認められること。ただし、建物の一部(マンションやビルの一室)を購入する場合は、地域住民団体が法人格を保有しており、建物の区分所有登記を行うこと。

 (5) 建物を増床する場合は、別表4に掲げる施設であること。

 (6) 交付対象となる事業の終了後10年間は、施設の設置及び利用の目的を変更しないこと。

 (7) 建築基準法(昭和25年法律第201号)及び消防法(昭和23年法律第186号)に適合するものであること。

 (8) この要綱による補助金とは別に、本市の他の補助金が交付される施設でないこと。

2 建替の場合は、前項第1号から第4号、第6号から第8号に加え、次の各号に掲げる基準に適合するものとする。

 (1) 別表1に掲げる施設を建て替えるものであること。

 (2) この補助金の交付を受けたい年度の4月1日時点で、耐用年数(別表2に掲げる年数。以下、この要綱において同じ。)の全部を経過した施設であること。ただし、次に掲げるいずれかの施設に該当する施設はこの限りでない。

  ア 木造においては、平成12年5月31日以前に、非木造においては昭和56年5月31日以前に建築着工されたもの(以下「旧耐震施設」という。)であり、かつ令和10年3月31日までに、耐用年数の全部を経過するもの(建物の根幹部分が旧耐震施設であり、かつ令和10年3月31日までに、当該根幹部分について耐用年数の全部を経過するものを含む。)

  イ 令和10年3月31日までに、耐用年数の全部を経過する施設であって、建物の構造耐力上主要な部分に維持管理上著しく支障がある施設で、市長が建替の合理性があると認めるもの(アに該当するものを除く。)

 (3) 大阪市地域集会施設改修整備補助金交付要綱(平成2年7月1日施行)に基づく老朽化対策改修補助金又は耐震改修工事補助金の交付後10年を経過した施設若しくは段差等改修補助金の交付後5年を経過した施設であること。ただし、災害による損壊その他特別な事情により、当該施設を利用することが危険であると認められる場合は、この限りでない。

 (4) 校区等地域内において、設置補助金の交付を受けて建て替えた施設が他にないこと。

 (5) 施設の入替により、入替後の施設を建て替える場合で、かつ入替前の施設に設置補助金が交付されている場合、入替前の施設は、この補助金の交付を受けたい年度の4月1日時点で、耐用年数の全部を経過していること。ただし、設置補助により交付された補助金額に、施設の耐用年数に対する残存年数(耐用年数から経過年数を差し引いた年数。以下、この要綱において同じ。)の割合を乗じて得た額を市長に対して返還した場合、または入替前の施設が旧耐震施設であり、かつ令和10年3月31日までに、耐用年数の全部を経過するものである場合(建物の根幹部分が旧耐震施設であり、かつ令和10年3月31日までに、当該根幹部分について耐用年数の全部を経過するものである場合を含む。)はこの限りでない。

3 解体撤去の場合は、第1項第2号に加え、次の各号に掲げる基準に適合するものとする。

 (1) 別表1に掲げる施設であること。

 (2) この補助金の交付を受けたい年度の4月1日時点で、耐用年数の全部を経過した施設であること。ただし、旧耐震施設(建物の根幹部分が旧耐震施設である場合を含む。)であって、設置補助金の交付を受けて建て替えるものでない場合はこの限りでない。

 (3) 大阪市地域集会施設改修整備補助金交付要綱(平成2年7月1日施行)に基づく老朽化対策改修補助金又は耐震改修工事補助金の交付後10年を経過した施設若しくは段差等改修補助金の交付後5年を経過した施設であること。ただし、災害による損壊その他特別な事情により、当該施設を利用することが危険であると認められる場合は、この限りでない。

 (4) 施設の入替により、入替後の施設を解体撤去する場合で、かつ入替前の施設に設置補助金が交付されている場合、入替前の施設は、この補助金の交付を受けたい年度の4月1日時点で、耐用年数の全部を経過していること。ただし、設置補助により交付された補助金額に、施設の耐用年数に対する残存年数の割合を乗じて得た額を市長に対して返還した場合、または入替前の施設が旧耐震施設であり、かつ令和10年3月31日までに、耐用年数の全部を経過するものである場合(建物の根幹部分が旧耐震施設であり、かつ令和10年3月31日までに、当該根幹部分について耐用年数の全部を経過するものである場合を含む。)はこの限りでない。

 

(事前協議)

第4条の2 前条第2項第2号ただし書きイに該当するとして補助金の交付の申請をしようとする地域住民団体は、第7条の規定による補助金の交付申請の前に、あらかじめ市長に申し出て、必要な協議(以下「事前協議」という。)を行わなければならない。

2 前項に規定する事前協議の申出を行おうとする地域住民団体は、事前協議申出書(別紙様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

 (1) 国土交通省が定める基準(平成29年国土交通省告示第82号)に基づく既存住宅状況調査の報告書

 (2) 建替をする場合の次の書類

  ア 設置予定施設の概要が確認できる書類

  イ 建替費用の概算が確認できる書類

 (3) 改修をする場合の次の書類

  ア 工事の内容及びその費用の概算が確認できる書類

  イ 改修図面

 (4) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前項に規定する事前協議申出書の提出があった場合は、当該事前協議申出書に係る地域集会施設の建替の合理性について、3名以上の外部の有識者に意見を求めるものとする。

4 市長は、前項の規定による意見を踏まえ、前条第2項第2号ただし書きイに該当する施設であると認めるかどうかを、事前協議結果通知書(別紙様式第2号)により、地域住民団体に対し通知する。


(設置補助金)

第5条 設置補助金は、地域集会施設の設置又は増床に要する経費及び初度調弁に要する経費に対する補助金とする。ただし、次の各号に掲げる経費は、交付対象から除くものとする。

 (1) 用地買収、借地、整地工事及び取りこわし工事に関する経費

 (2) 建替にあたり、一時的に利用する仮施設に関する一切の経費

 (3) 事業目的の達成のために必要な範囲を過度に逸脱する華美・過大な設備等に関する経費

2 設置補助金の交付額は、交付の対象とする経費(ただし、初度調弁費は100万円を限度とする。)に相当する額(当該額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

3 前項の規定による限度額は、次の各号に定める額とする。

 (1) 建替の場合(ただし次号に該当するものを除く。) 5,300万円

 (2) 建替において、土地の形状等やむを得ない事情により、延面積が132平方メートル未満の施設を建設する場合 1施設あたり2,650万円(ただし地域内で2施設まで)

 (3) 別表3に掲げる地域において、施設を設置する場合(ただし次号に該当するものを除く。) 5,300万円

 (4) 別表3に掲げる地域において、土地の形状等やむを得ない事情により、延面積が132平方メートル未満の施設を建設する場合 1施設あたり2,650万円(ただし地域内で2施設まで)

 (5) 別表4に掲げる地域において、同表中の施設を増床する場合又は別途施設を設置する場合 2,650万円

4 前項第2号の場合は、第4条第2項第4号中「設置補助金の交付を受けて建て替えた施設が他にないこと」とあるのは、「設置補助金を受けて建て替えた施設が他に2施設以上ないこと」とする。

 

(解体撤去補助金)

第6条 解体撤去補助金は、地域集会施設の取りこわし及び整地に要する経費に対する補助金とする。ただし、建物内の残存物の撤去に関する経費は除く。

2 解体撤去補助金の交付額は、交付の対象とする経費に相当する額(当該額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

3 前項の規定による限度額は、1,500万円とする。

 

(交付申請)

第7条 設置補助金及び解体撤去補助金の交付を申請しようとする地域住民団体は、工事を開始しようとする日の60日前までに(市長が認める特別の事由があると認めるときは、市長が指定する日までに)、補助金交付申請書(別紙様式第3号)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

 (1) 工事仕様書及び工事費目別内訳書

 (2) 比較見積書

 (3) 土地の所有及び利用に関する書類

 (4) 地域住民団体の規約・会員名簿

 (5) 地域住民団体財務状況申告書(別紙様式第4号)

 (6) 校区等地域の住民の多数の同意を示す書類

 (7) その他、市長が必要と認める書類

2 設置補助金の場合は、前項各号に掲げる書類に加え、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

 (1) 初度調弁内訳書

 (2) 設計図(各室ごとに室名及び面積を表示した平面図、立面図並びに配置図)及び付近見取図

3 設置補助金の交付の対象となる事業が、購入である場合は、第1項第1号中「工事仕様書及び工事費目別内訳書」とあるのは、「購入見積書」、同第4号中「地域住民団体の規約・会員名簿」とあるのは「地域住民団体の規約・会員名簿及び法人格を有していることを証する登記事項証明書の写し」とする。                                   

4 解体撤去補助金の場合は、第1項各号に掲げる書類に加え、「工事の対象となる施設の写真」を添えなければならない。

 

 

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の目的及び内容等が適正であるかどうか並びに金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、当該申請に係る補助金を交付する旨の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、補助金交付決定通知書(別紙様式第5号。以下「交付決定通知書」という。)により、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、補助金不交付決定通知書(別紙様式第6号)により、補助金の交付の申請をした地域住民団体に通知するものとする。

3 第1項の規定は、交付の申請が到達してから60日以内に行うものとする。

 

(請書の提出)

第9条 補助金の交付の申請をした地域住民団体は、前条第2項の規定による交付決定通知書を受領した後、市長に対し、速やかに請書(別紙様式第7号)を提出しなければならない。

 

(申請の取下げ)

第10条 補助金の交付の申請をした地域住民団体は、第8条第2項の規定による交付決定通知書を受領した場合において、当該通知書の内容又はこれに付された条件に不服があり申請を取下げようとするときは、補助金交付申請取下書(別紙様式第8号)により申請の取下げをすることができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受領した日の翌日から起算して10日以内とする。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第11条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 市長が前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 (1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

 (2) 補助事業を行う地域住民団体(以下「補助事業者」という。)が補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業に要する経費のうち補助金によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業を遂行することができない場合。ただし、補助事業者の責に帰すべき事情による場合を除く。

3 市長は、第1項により取消し又は変更をしたときは、速やかにその旨を理由を付して補助事業者に通知するものとする。

4 補助事業者は、第3項の規定による通知を受けた場合において、取消し又は変更後の補助金の額が既に交付を受けた補助金の額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に交付を受けた補助金の額から取消し又は変更後の補助金の額を差し引いた額を市長が発行する納付書により戻入しなければならない。

5 補助事業者が前項の規定により戻入する補助金の額は、第12条の規定による補助金の交付がある場合には、当該補助金の額と相殺することができる。

 

(決定の取消しに伴う補助金の交付)

第12条 前条第1項の規定による決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次の各号に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

 (1) 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

 (2) 補助事業を行うために締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払いに要する経費

2 前項の補助金の限度額については、第8条第1項で決定した額を上回ることはできない。

3 第7条から前条までの規定は、第1項の規定による補助金の交付について準用する。

 

(補助事業等の適正な遂行)

第13条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

第14条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(工事着工届)

第15条 補助事業者は、速やかに工事請負契約を締結するものとし、工事を開始しようとするときは、工事着工届(別紙様式第11号)に工事請負契約書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

 

(工事変更等)

第16条 補助事業者は、工事の内容等を変更、中止又は廃止しようとするときは、予め工事変更等承認申請書(別紙様式第12号)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項に定める申請があったとき、市長は、速やかに承認又は不承認の決定をし、工事変更等承認(不承認)決定通知書(別紙様式第13号)により交付決定を受けた者に通知するものとする。

 

(実績報告)

第17条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、実績報告書(別紙様式第14号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 (1) 工事仕様書及び工事費目別内訳書

 (2) 工事請負契約書の写し

 (3) 工事請負業者からの請求書

 (4) 第19条第1項ただし書における補助金の概算払による交付を受けた場合、補助事業に関する収支決算書

3 設置補助金の場合は、前項各号に掲げる書類に加え、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

 (1) 初度調弁費内訳書

 (2) 工事完了を確認する検査証の写し

 (3) 建物平面図(延面積を明記したもの)及び立面図

 (4) 建物の主要部分の写真

4 設置補助金の交付の対象となる事業が、購入である場合は、第2項第1号中「工事仕様書及び工事費目別内訳書」とあるのは「購入内訳書」、同第2号中「工事請負契約書」とあるのは「建物売買契約書」、同第3号中「工事請負業者」とあるのは「建物売却業者」、第3項第2号中「工事完了を確認する検査証の写し」とあるのは「建物を所有していることを証する登記事項証明書の写し」とする。                                

5 解体撤去補助金の場合は、第2項各号に掲げる書類に加え、「工事完了後の土地の写真」を添えなければならない。ただし、設置補助金の交付対象となる事業及び解体撤去補助金の交付対象となる事業を一の事業として実施する場合は、この限りでない。

6 設置補助金の交付対象となる事業及び解体撤去補助金の交付対象となる事業を一の事業として実施する場合においては、第1項中「補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたとき」とあるのは、「設置補助金の交付の対象となる事業及び解体撤去補助金の交付の対象となる事業のいずれも完了したとき、又はいずれかの事業で補助事業の廃止の承認を受けたとき」とする。

 

(補助金の確定等)

第18条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書を受領したときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に対し、補助金交付確定通知書(別紙様式第15号)により通知するものとする。

 

(補助金の交付)

第19条 市長は、前条の規定による交付確定通知後、補助事業者から補助金請求書(別紙様式第17号)により補助金の請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。ただし、市長は、第8条第1項に規定する補助金の交付の決定後、補助事業者の請求を受けて、補助事業の完了前に、その全部又は一部を概算払することができる。

2 補助事業者は、前項ただし書の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金概算払請求書(別紙様式第9号)に概算払申出書(別紙様式第10号)を添付して市長に請求するものとする。

3 市長は、前項の請求を受けたとき、概算払の必要性を精査し、必要かつ相当と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(概算払による補助金の精算)

第20条 前条第1項ただし書の規定に基づき、補助金の全部又は一部を概算払により交付した場合において、補助事業者は第18条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに地域集会施設設置・解体撤去補助金概算払精算書(別紙様式第16号。以下「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで補助事業が行われている場合にあっては、概算払による交付を受けた日の属する年度の末日に作成するものとする。

2 補助事業者は、精算書を当該補助事業の完了後20日以内に市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、あらかじめ提出した収支決算書に概算払に係る精算内容を表記し、かつ、第8条第2項又は第16条第2項により通知された金額と第18条により通知された金額に相違がないときは、収支決算書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。

4 市長は、第1項の規定による精算書又は前項の収支決算書の内容を精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認める場合には、補助事業者あて通知しなければならない。

5 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が交付する納付書により戻入し、又は速やかに不足額に係る請求をしなければならない。

6 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(支払報告)

第21条 補助事業者は、補助金交付後速やかに、当該工事又は建物の購入に要した経費の支払を行い、次の各号に掲げる書類を添えて支払報告書(別紙様式第18号)を市長に提出しなければならない。なお、第2号に掲げる書類は、最終の支払報告時にのみ、提出するものとする。

 (1) 支払領収書の写し

 (2) 施設の運営に関する規約・会員名簿

 

(決定の取消し)

第22条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができ、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

 (1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けようとしたとき又は受けたことが明らかになったとき

 (2) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱の規定に違反したとき

 (3) 補助金を他の用途へ使用するなど不適切な会計処理をしたとき

 (4) 法令又は公序良俗に反する活動を行ったとき

2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市長は、第1項の規定による取消しをしたときは、地域集会施設設置補助金交付決定取消通知書(別紙様式第19号)により、補助事業者に通知するものとする。

              

(財産処分の制限)

第23条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する財産の処分をした場合は、交付された補助金の全部又は一部を返還しなければならない。ただし、特別の事情により市長がやむをえないと認めた場合は、この限りでない。

   (1)施設を設置本来の目的以外の目的に供するものとした場合

   (2)施設を第三者に長期間貸与したり、譲渡した場合

   (3)施設に質権又は抵当権その他施設としての目的を阻害するおそれのある権利を設定した場合

2 前項の規定により返還する額については、補助額に、施設の耐用年数に対する残存年数又は貸付年数(耐用年数内の期間に限る。)の割合を乗じて得た額とする。ただし、交付決定された事業の終了後10年間は、交付された補助金の全部とする。

3 設置補助金が交付されている施設と本市以外の者が所有する施設との間で施設の入替を行った場合は、第1項但書の特別の事情があるものとする。

4 第1項に規定する対象となる財産が施設の入替後の地域集会施設である場合における第2項の適用については、これらの規定中「施設」とあるのは「入替前の施設」とする。

 

(関係書類の整備)

第24条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第18条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

(関係書類の公表)

第25条 市長は、補助事業に係る事業計画書並びに実績報告に関する関係書類について、原則として公表するものとする。

2 補助事業者は、自主的に公表するよう努めるものとする。

 

(本市が工事を実施する場合の特例)

第26条 地域集会施設が本市の建物の一部であることその他特別の事由により当該地域集会施設に係る第6条第1項に掲げる事業を本市が本市の建物部分と併せて実施する場合における第7条の規定の適用については、同条第1項中「事業に着手する日の60日前(市長が特別の事由があると認めるときは、市長が指定する日)」とあるのは「市長が指定する日」とし、同条第1項第1号から第3号、第4項の規定は、適用しない。

2 前項に規定する場合には、第11条、第12条及び第15条から第18条までの規定は、適用しない。

3 第1項に規定する場合における第14条、第20条及び第21条の規定の適用については、これらの規定中「補助事業者」とあるのは「補助金の交付の申請をした地域住民団体」とする。

4 第1項に規定する場合における第19条の規定の適用については、同条第1項中「前条の規定による補助金交付確定通知後」とあるのは「第8条2項の規定による交付決定通知後」とする。

5 第1項に規定する場合における第24条の規定の適用については、同条中「補助事業者」とあるのは「補助金の交付の申請をした地域住民団体」とし、「第18条の通知を受けた日」とあるのは「第8条第2項の規定による交付決定通知書を受領した日」とする。

                                                     

(施行の細目)

第27条  この要綱の実施に関し必要な事項は、市民局長が定める。

 

附則  この要綱は、昭和50年4月1日から施行する。

附則  この要綱は、昭和54年4月2日から施行する。

附則  この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

附則  この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

附則  この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

附則  この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

附則  この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則  この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則  この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則  この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則  この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

附則  この改正規定は、平成26年9月1日から施行する。

附則  この改正規定は、平成31年5月1日から施行する。

附則  この改正規定は、令和2年4月20日から施行する。

附則  この改正規定は、令和2年6月29日から施行する。

この改正による第22条第2項の規定は、改正後に第8条の規定により交付を決定した施設に対して適用する。

附則  この改正規定は、令和2年12月1日から施行する。ただし、令和2年11月30日までに申請があったものについては、この改正前の要綱の規定を適用する。

附則  この改正規定は、令和3年3月31日から施行する。ただし、令和3年3月30日までに申請があったものについては、この改正前の要綱の規定を適用する。

附則  この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。ただし、令和4年3月31日までに申請があったものについては、この改正前の要綱の規定を適用する。

附則   この改正規定は、令和4年6月1日から施行する。

附則   この改正規定は、令和5年2月1日から施行する。

附則   この改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

附則   この改正規定は、令和5年12月12日から施行する。

附則   この改正規定は、令和6年5月1日から施行する。

大阪市地域集会施設設置・解体撤去補助金交付要綱

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