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大阪市地域集会施設改修整備補助金交付要綱

2023年12月13日

ページ番号:200437

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「補助金交付規則」という。)に定めるもののほか、地域住民団体が行う地域集会施設の改修整備に要する経費の一部を補助する補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱において「地域住民団体」とは、おおむね小学校区の範囲を基本とする地域において、住民の多数の同意に基づき組織されたと市長が認めた団体をいう。

2 この要綱において「地域集会施設」とは、おおむね小学校区の範囲を基本とする地域において、地域活動や地域運営の拠点として別表1及び別表2に掲げる施設をいう。

3 この要綱において「災害」とは、異常な自然現象又は火災[1]により生ずる被害をいう。

4 この要綱において「耐震診断・耐震改修設計技術者」とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項各号に掲げる者をいう。

5 この要綱において「耐震診断」とは、耐震診断・耐震改修設計技術者が建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第12条第1項に規定する技術指針事項に則って行う地震に対する建築物の安全性の評価をいう。

6 この要綱において「耐震改修設計」とは、耐震診断の結果地震に対する安全性を欠くと評価された建築物について、耐震診断・耐震改修設計技術者が行う安全性を有すると評価できる区分まで耐震性を高める工事の設計をいう。

7 この要綱において「施設の入替」とは、大阪市地域集会施設設置・解体撤去補助金交付要綱(昭和50年4月1日市長決裁)別表1に掲げる地域集会施設に代わり、新たに別の施設を、校区等地域における、地域活動や地域運営の拠点として利用するための施設として、市長が別に定める基準に基づき認定することをいう。

 

(補助金の交付)

第3条 地域住民団体がその管理運営する地域集会施設の改修整備を行うときは、この要綱の定めるところにより、毎年度の予算の範囲内において、当該地域住民団体に対して、改修整備に要する経費について補助金を交付する。

2 前項の補助金は、老朽化対策改修補助金、災害復旧改修補助金、耐震診断補助金、耐震改修設計補助金、耐震改修工事補助金及び段差改修等補助金とする。

 

(交付対象となる事業)

第4条 老朽化対策改修補助金の交付対象となる事業は、老朽化により維持管理上著しく支障があると認められる地域集会施設に対して行われる次のいずれかに該当する工事であって、補助金の交付を受ける年度内に完了するものとする。

 (1) 屋根、天井又は壁等の防水、塗装並びに張替え等その他の雨漏り関連工事

 (2) 床、窓枠又は手すり等の補強並びに取替

 (3) 外構の改修工事

 (4) 電気、給排水、衛生、ガス又は空調関連工事

 (5) その他関係行政機関の立入検査等により指摘を受け改善が必要と認められる設備の改善のための工事

2 災害復旧改修補助金の交付対象となる事業は、災害による損壊等により維持管理上著しく支障があると認められる地域集会施設に対し、建物の復旧のために行われる次のいずれかに該当する工事であって、補助金の交付を受ける年度内に完了するものとする。

 (1) 屋根、天井又は壁等の防水、塗装並びに張替え等その他の雨漏り関連工事

 (2) 床、窓枠又は手すり等の補強並びに取替

 (3) 外構の改修工事

 (4) 電気、給排水、衛生、ガス又は空調関連工事

3 耐震診断補助金の交付対象となる事業は、耐震診断・耐震改修設計技術者が、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」第1第1号及び第2号に定める方法又は国土交通大臣が当該方法と同等以上の効力を有すると認める方法に基づき、地震に対する建築物の安全性を評価するものであって、補助金の交付を受ける年度内に完了するものとする。

4 耐震改修設計補助金の交付対象となる事業は、地域集会施設に対して行われる次の第1号に該当するものであって、耐震改修工事補助金の交付対象となる事業は、地域集会施設に対して行われる次の第2号のいずれかに該当する工事等(高価な装飾若しくは設備又は特殊な材料を使用しないものに限る。)とし、いずれの事業も補助金の交付を受ける年度内に完了するものとする。

 (1) 耐震改修設計

  耐震診断結果に基づく耐震改修設計

 (2) 耐震改修工事

  耐震改修設計に基づく次のいずれかに該当する耐震改修工事

ア 基礎の補強

イ 壁又は架構の補強又は新設

ウ 水平構面の耐力を向上させる工事

エ 構造耐力上主要な部分の緊結工事

オ 柱又は梁の強度を向上させる工事

カ 構造耐力上主要な部分等の腐朽・劣化部分の取替え又は補強

キ 屋根の軽量化工事

ク 前アからキに掲げる工事を行うために最低限必要と認められる仮設若しくは除却工事又は原状回復のための工事

5 段差改修等補助金の交付対象となる事業は、地域集会施設に対して行われる次のいずれかに該当する工事等(高価な装飾若しくは設備又は特殊な材料を使用しないものに限る。)であって、補助金の交付を受ける年度内に完了するものとする。

 (1) 段差を改修する工事

 (2) 手すりを取付ける工事

 (3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材を変更する工事

 (4) 引き戸等へ扉を取替える工事

 (5) 洋式便器等へ便器を取替える工事

 (6) トイレ非常ボタン、階段昇降機の設置等地域集会施設を安全に利用するために必要と認められる工事

 

(交付対象となる地域集会施設)

第5条 老朽化対策改修補助金の交付対象となる地域集会施設は、次に掲げる条件を具備したものでなければならない。

 (1) 建設後若しくは大阪市地域集会施設設置・解体撤去補助金交付要綱(昭和50年4月1日市長決裁)に基づく補助金の交付後15年を経過した施設又は老朽化対策改修補助金の交付後15年を経過した施設であること。

 (2) 交付対象となる事業の終了後10年間は、施設の設置及び利用の目的を変更しないこと

 (3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)及び消防法(昭和23年法律第186号)に適合するものであること

 (4) 施設の入替により、入替後の施設を老朽改修する場合、入替前の施設において、建設後若しくは大阪市地域集会施設設置・解体撤去補助金交付要綱(昭和50年4月1日市長決裁)に基づく補助金の交付後15年を経過した施設又は老朽化対策改修補助金の交付後15年を経過した施設であること。

2 災害復旧改修補助金の交付対象となる地域集会施設は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び消防法(昭和23年法律第186号)に適合するものでなければならない。

3 耐震診断補助金の交付対象となる地域集会施設は、次に掲げる条件を具備したものでなければならない。

 (1) 木造においては、平成12年5月31日以前に建築着工されたものであること

 (2) 非木造においては、昭和56年5月31日以前に建築着工されたものであること

 (3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)及び消防法(昭和23年法律第186号)に適合するものであること

 (4) 施設の入替により、入替後の施設を耐震診断する場合、入替前の施設において、この要綱に基づく耐震診断補助金を受けたものでないこと

4 耐震改修設計補助金及び耐震改修工事補助金の交付対象となる地域集会施設は、次に掲げる条件を具備したものでなければならない。

 (1) 耐震診断の結果、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性があると判断されたものであること

 (2) 耐震改修工事補助金の交付対象となる事業の終了後10年間は、施設の設置及び利用の目的を変更しないこと

 (3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)及び消防法(昭和23年法律第186号)に適合するものであること

5 段差改修等補助金の交付対象となる地域集会施設は、次に掲げる要件を具備したものでなければならない。

  • 別表1に掲げる施設であるか、別表2に掲げる施設のうち、大阪市地域高齢者活動拠点施設(老人憩の家)段差改修等整備補助金交付要綱に基づく補助金を受けたことがないもの

 (2) この要綱に基づく段差改修等補助金を受けたことがないもの

 (3) 事業により整備された設備等は、その目的のために5年以上供用するものであること

 (4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)及び消防法(昭和23年法律第186号)に適合するもの であること

 (5) 施設の入替により、入替後の施設を段差改修等する場合、入替前の施設において、大阪市地域高齢者活動拠点施設(老人憩の家)段差改修等整備補助金交付要綱に基づく補助金又はこの要綱に基づく段差改修等補助金を受けたものでないこと

 

(補助額)

第6条 老朽化対策改修補助金及び災害復旧改修補助金の額は、それぞれの補助金の交付対象となる事業に要する経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、補助限度額は次の各号に定めるとおりとする。

 (1) 別表1に掲げる施設 220万円

 (2) 別表2に掲げる施設 110万円

 (3) 大阪市地域集会施設設置・解体撤去補助金の交付を受けて建て替えた施設であって、延面積が132平方メートル以上のもの 220万円

 (4) 大阪市地域集会施設設置・解体撤去補助金の交付を受けて建て替えた施設であって、延面積が132平方メートル未満のもの 110万円

2 耐震改修設計補助金及び耐震改修工事補助金の額は、それぞれの補助金の交付対象となる事業に要する経費の10分の9に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、補助限度額は次の各号に定めるとおりとする。

 (1) 耐震改修設計補助金 木造24万円 非木造135万円

 (2) 耐震改修工事補助金 木造400万円 非木造1,100万円

3 老朽化対策改修補助金の交付対象となる事業及び災害復旧改修補助金の交付対象となる事業を一の事業として実施する場合は、当該事業に要する経費は、老朽化対策改修補助金の交付対象となる事業に要する経費とみなして第1項の規定を適用する。

4 老朽化対策改修補助金の交付対象となる事業及び耐震改修工事補助金の交付対象となる事業を一の事業として実施する場合において、当該事業に係る工事等が第4条第1項各号のいずれかに該当し、かつ、同条第4項第2号のいずれかに該当するときは、当該工事等に要する経費は、耐震改修工事補助金の交付対象となる事業に要する経費とみなして第2項の規定を適用する。

5 耐震診断補助金の額は、補助金の交付対象となる事業に要する経費の10分の9に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、補助限度額は次の各号に定めるとおりとする。

 (1) 木造 床面積1㎡当たり1,000円

 (2) 非木造 床面積1㎡当たり12,000円

6 段差改修等補助金の額は、補助金の交付対象となる事業に要する経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、補助限度額は次の各号に定めるとおりとする。

 (1) 別表1に掲げる施設であって、大阪市地域高齢者活動拠点施設(老人憩の家)段差改修等整備補助金交付要綱に基づく補助金を受けたことがないもの 65万4千円

 (2) 別表1に掲げる施設であって、大阪市地域高齢者活動拠点施設(老人憩の家)段差改修等整備補助金交付要綱に基づく補助金を受けたことがあるもの 32万7千円

 (3) 別表2に掲げる施設であって、大阪市地域高齢者活動拠点施設(老人憩の家)段差改修等整備補助金交付要綱に基づく補助金を受けたことがないもの 32万7千円

 

(交付申請)

第7条 この補助金の交付を申請しようとする地域住民団体は、事業に着手する日の45日前(市長が特別の事由があると認めるときは、市長が指定する日)までに、補助金交付申請書(別紙様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 老朽化対策改修補助金の場合は、前項の申請書に、次に掲げる書類を添えなければならない。

 (1) 工事の内容及びその費用が確認できる書類

 (2) 工事費用の比較見積書

 (3) 改修図面

 (4) 工事を必要とする部分の写真等

 (5) 地域住民団体の規約及び会員名簿

 (6) 地域住民団体財務状況申告書(別紙様式第2号)

3 災害復旧改修補助金の場合は、第1項の申請書に、次に掲げる書類を添えなければならない。

 (1) 官公署が発行する被災証明書又はり災証明書の写し

 (2) 第2項各号に掲げる書類

4 耐震診断補助金の場合は、第1項の申請書に、次に掲げる書類を添えなければならない。

 (1) 診断の内容及びその費用が確認できる書類

 (2) 診断費用の比較見積書

 (3) 図面

 (4) 地域住民団体の規約及び会員名簿

 (5) 地域住民団体財務状況申告書(別紙様式第2号)

 (6) 耐震診断・耐震改修設計技術者の資格を証する書類の写し

5  耐震改修設計補助金の場合は、第1項の申請書に、次に掲げる書類を添えなければならない。

 (1) 設計の内容及びその費用が確認できる書類

 (2) 設計費用の比較見積書

 (3) 地域住民団体の規約及び会員名簿

 (4) 地域住民団体財務状況申告書(別紙様式第2号)

 (5) 申請に係る地域集会施設の耐震診断結果の報告書

 (6) 耐震診断・耐震改修設計技術者の資格を証する書類の写し

6 耐震改修工事補助金の場合は、第1項の申請書に、次に掲げる書類を添えなければならない。

 (1) 耐震改修設計の報告書その他補助事業の成果を明らかにする書類等

 (2) 耐震診断・耐震改修設計技術者の資格を証する書類の写し

 (3) 第2項各号に掲げる書類

7 段差改修等補助金の場合は、第1項の申請書に、第2項に掲げる書類を添えなければならない。

8 老朽化対策改修補助金の交付対象となる事業及び災害復旧改修補助金の交付対象となる事業を一の事業として実施する場合において、第3項第2号に掲げる書類に記載すべき事項が第2項各号に掲げる書類に記載されているときは、第3項第2号の規定は適用しない。

9 老朽化対策改修補助金の交付対象となる事業及び耐震改修工事補助金の交付対象となる事業を一の事業として実施する場合において、第6項第3号に掲げる書類に記載すべき事項が第2項各号に掲げる書類に記載されているときは、第6項第3号の規定は適用しない。

 

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)の目的及び内容等が適正であるかどうか並びに金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、当該申請に係る補助金を交付する旨の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

2 市長は、補助金を交付する旨の決定をしたときは、補助金交付決定通知書(別紙様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)により、補助金を交付しない旨の決定をしたときは、補助金不交付決定通知書(別紙様式第4号)により、補助金の交付の申請をした地域住民団体に通知するものとする。

3 第1項の規定による決定は、補助金の交付の申請が到達してから45日以内に行うものとする。

 

(請書の提出)

第9条 補助金の交付の申請をした地域住民団体は、前条第2項の規定による交付決定通知書を受領した後、市長に対し、速やかに請書(別紙様式第5号)を提出しなければならない。

 

(申請の取下げ)

第10条 補助金の交付の申請をした地域住民団体は、第8条第2項の規定による交付決定通知書を受領した場合において、当該通知書の内容又はこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、補助金交付申請取下書(別紙様式第6号)により申請の取下げをすることができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受領した日の翌日から起算して10日以内とする。

 

 

(事情変更による決定の取消し等)

第11条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 市長が前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 (1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

 (2) 補助事業を行う地域住民団体(以下「補助事業者」という。)が補助事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業に要する経費のうち補助金によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業を遂行することができない場合。ただし、補助事業者の責めに帰すべき事情による場合を除く。

3 市長は、第1項の処分をしたときは、速やかにその旨の理由を付して補助事業者に通知するものとする。

 

(決定の取消しに伴う補助金の交付)

第12条 前条第1項の規定による決定の取消しにより特別に必要となった次の各号に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

 (1) 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

 (2) 補助事業を行うために締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払いに要する経費

2 前項の規定により交付する補助金の額は、第8条第1項の規定により決定した補助金の額を超えることはできない。

 

(補助金の他の用途への使用の禁止)

第13条 補助事業者は、補助金を他の用途に使用してはならない。

 

(立入検査等)

第14条 市長は、補助金の適正な執行を期するため必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(事業着手届)

第15条 補助事業者は、速やかに事業請負契約を締結するものとし、事業を開始しようとするときは、事業着手届(別紙様式第7号)に事業請負契約書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

 

(事業内容等の変更の承認)

第16条 補助事業者は、事業の内容等を変更し、中止し又は廃止をしようとするときは、あらかじめ事業変更等承認申請書(別紙様式第8号)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項に定める申請があったとき、市長は、速やかに承認又は不承認の決定をし、地域集会施設改修整備事業にかかる変更等承認(不承認)決定通知書(様式第9号)により交付決定を受けた者に通知するものとする。

 

(実績報告)

第17条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、実績報告書(別紙様式第10号)に補助金交付規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 補助事業が老朽化対策改修、災害復旧改修、耐震改修工事又は段差改修等の場合、前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 (1) 工事明細書

 (2) 工事請負業者からの請求書

 (3) 建築確認を要する工事については、工事完了を確認する検査証の写し

 (4) 消防法に基づく届出を要する工事については、消防署の受付印が押印された届出書の写し

 (5) 工事完了後の写真、耐震改修工事完了後の耐震診断結果の報告書その他補助事業の成果を明らかにする書類等

3 補助事業が耐震診断の場合、第1項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 (1) 耐震診断明細書

 (2) 耐震診断請負業者からの請求書

 (3) 現地調査の写真

 (4) 耐震診断結果の報告書その他補助事業の成果を明らかにする書類等

4 補助事業が耐震改修設計の場合、第1項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 (1) 耐震改修設計明細書

 (2) 耐震改修設計請負業者からの請求書

 (3) 改修図面

 (4) 耐震改修設計の報告書その他補助事業の成果を明らかにする書類等

(補助金の確定等)

第18条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書を受領したときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に対し、補助金交付確定通知書(別紙様式第11号)により通知するものとする。

 

(補助金の交付)

第19条 補助事業者は、前条の規定による補助金交付確定通知書を受領した後、速やかに補助金請求書(別紙様式第12号又は別紙様式第13号)により市長に補助金の請求を行うものとする。

2 市長は、前項の請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(支払報告)

第20条 補助事業者は、補助金交付後速やかに、当該事業に要した経費の支払を行い、支払領収書の写しを添えて支払報告書(別紙様式第14号)を市長に提出しなければならない。

 

 

(決定の取消し)

第21条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

 (1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けようとしたとき又は受けたとき

 (2) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱の規定に違反したとき

 (3) 補助金を他の用途へ使用するなど不適切な会計処理をしたとき

 (4) 法令又は公序良俗に反する活動を行ったとき

2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市長は、第1項の規定による取消しをしたときは、地域集会施設改修整備補助金交付決定取消通知書(別紙様式第15号)により、補助事業者に通知するものとする。

 

(関係書類の整備)

第22条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第18条の通知を受けた日から起算して5年を経過する日の属する年度の末日まで保存しなければならない。

 

(補助金の交付の状況の公表)

第23条 市長は、毎年度、補助金の交付の状況を取りまとめ、公表するものとする。

 

(本市が工事を実施する場合の特例)

第24条 地域集会施設が本市の建物の一部であることその他特別の事由により当該地域集会施設に係る第4条第1項、第2項、第3項又は第4項に掲げる事業を本市が本市の建物部分と併せて実施する場合における第7条の規定の適用については、同条第1項中「事業に着手する日の45日前(市長が特別の事由があると認めるときは、市長が指定する日)」とあるのは「市長が指定する日」とし、同条第2項第2号から第4号まで、第3項第1号、第4項第2号及び第3号、第5項第2号、第5号及び第6号、並びに第6項第1号及び第2号の規定は、適用しない。

2 前項に規定する場合には、第11条、第12条及び第15条から第18条までの規定は、適用しない。

3 第1項に規定する場合における第14条、第20条及び第21条の規定の適用については、これらの規定中「補助事業者」とあるのは「補助金の交付の申請をした地域住民団体」とする。

4 第1項に規定する場合における第19条の規定の適用については、同条第1項中「補助事業者は、前条の規定による補助金交付確定通知書を受領した後」とあるのは「補助金の交付の申請をした地域住民団体は、第8条第2項の規定による交付決定通知書を受領した後」とする。

5 第1項に規定する場合における第22条の規定の適用については、同条中「補助事業者」とあるのは「補助金の交付の申請をした地域住民団体」と、「第18条の通知を受けた日」とあるのは「第8条第2項の規定による交付決定通知書を受領した日」とする。

 

(施行の細目)

第25条  この要綱の実施に関し必要な事項は、市民局長が定める。

 

 

附則  この要綱は、平成2年7月1日から施行する。

附則  この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

附則  この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

附則  この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則  この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則  この要綱は、平成19年8月1日から施行する。

附則  この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則  この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則  この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

附則  この改正規定は、平成27年3月12日から施行し、改正後の大阪市地域集会施設改修整備補助金交付要綱第22条及び様式第11号の2の規定は、平成26年4月1日以降に着手した補助事業について適用する。

附則  この改正規定は、平成28年1月4日から施行する。

附則  この改正規定は、平成31年4月26日から施行する。

附則  この改正規定は、平成31年5月1日から施行する。

附則  この改正規定は、令和2年4月20日から施行する。

附則  この改正規定は、令和2年12月1日から施行する。ただし、令和2年11月30日までに申請があったものについては、この改正前の要綱の規定を適用する。

附則  この改正規定は、令和3年3月31日から施行する。ただし、令和3年3月30日までに申請があったものについては、この改正前の要綱の規定を適用する。

附則  この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。ただし、令和4年3月31日までに申請があったものについては、この改正前の要綱の規定を適用する。

附則  この改正規定は、令和4年6月1日から施行する。

附則  この改正規定は、令和5年2月1日から施行する。

附則  この改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

大阪市地域集会施設改修整備補助金交付要綱

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