不適正包装等に係る事業者名等の公表に関する実施要領
2024年3月28日
ページ番号:201206
(趣 旨)
第1条 この要領は、大阪市消費者保護条例(以下「条例」という。)第10条又は第11条の規定(以下「条例基準等」という。)に違反した事業者(以下「事業者」という。)に関して、市長が条例第12条に規定する指導、勧告(以下「指導」、「勧告」という。)及び条例第32条に規定する公表(以下「公表」という。)を行うにあたって必要な事項を定める。
(指 導)
第2条 指導を行う場合は、不適正包装等是正指導書(別記第1号様式)で行うとともに、不適正包装等是正回答書(別記第2号様式)を当該事業者に求めるものとする。
(勧 告)
第3条 勧告は、事業者の提供する商品が条例基準等に違反し、当該違反の内容が著しく悪質であり、又は当該違反にかかる苦情が多数寄せられていると認めた場合及び指導にもかかわらず当該違反につき相当な期間内に必要な改善がなされない場合に行うものとする。
2 勧告を行うにあたり、当該違反について当該事業者に対して事情聴取を行うものとする。ただし、当該事業者が正当な理由なく事情聴取に応じない場合には、事情聴取は終了したものとみなす。
3 勧告を行う場合は、不適正包装等是正勧告書(別記第3号様式)で行うとともに、不適正包装等是正回答書(別記第4号様式)を当該事業者に求めるものとする。
(公 表)
第4条 公表にあたり、条例第32条第2項に基づく当該事業者への意見の聴取は、出頭通知書(別記第5号様式)により当該事業者に出頭を求めて行うものとする。ただし、当該事業者が正当な理由なく出頭しない場合には、意見の聴取は終了したものとみなす。
2 公表を行う場合は、大阪市消費者保護条例施行規則第20条に基づく公報の登載のほか、広く市民に周知を図るため次に掲げる方法の中から必要に応じて行うものとする。
(1)新聞、テレビ、ラジオ等の報道機関への発表
(2)印刷物、ホームページ、テレビ・ラジオ番組等による周知
(3)関係行政機関並びに関係団体への通知
附 則
この要領は、平成18年7月1日から施行する。
第1号様式~第5号様式
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