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大阪市旧町名継承碑設置要綱

2007年4月1日

ページ番号:201905

                                                        

制定   平  4.6.1

最近改正 平19.4.1

 

1. 目的

住居表示の実施に伴い、複雑に入り組んだかつての町名・町域を統合整理し、住居表示制度の浸透に努めてきたところであるが、消滅した町名について、住居表示に関する法律の趣旨を踏まえ、地域住民に長年親しまれ、歴史・文化・伝統に培われた旧町名を地域住民の憩いの場所等に継承碑として保存することにより、大阪の歴史を掘り起こし、わが街意識を育て、市民と行政ともどもが街の歴史を刻んだ町名を通じて、郷土意識の涵養を図ることを目的としている。

2. 設置基準

消滅した町名について、当該町域内に1基を設置する。

3. 碑文

(1)  旧町名

(2)  町名の存立期間

(3)  町名の由来

(4)  碑の設置年月

(5)  碑の設置者

注:新旧町域については記載しない

4. 規格

別添のとおり(図面1、2)

5. 設置場所

(1)  公園敷地

(2)  官公庁敷地

(3)  校園敷地

(4)  公共性の高い民間施設(NTT、関西電力、JR等)

(5)  許可が得られる民有地

(6)  河川・道路緑地帯

6. 管理

各区役所住居表示事務所掌担当課

 

大阪市旧町名継承碑設置要綱 別紙

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局総務部住民情報担当