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大阪市市民活動のためのクリック募金実施要綱

2024年4月1日

ページ番号:225412

(趣旨)
第1条 この要綱は、第2条の目的に賛同し、大阪市市民活動総合ポータルサイト内の「大阪市市民活動のためのクリック募金」ページにバナーを掲載する企業等(以下「協賛企業等」という。)が大阪市区政推進基金(以下「基金」という。)に寄附を行う仕組みに関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)
第2条 クリック募金は、行政だけでなく、市民、市民活動団体、企業がともに市民活動を支えるものとして実施する事業への寄附を広く受入れ、寄附を通じた市民、企業等の社会参加、社会貢献活動を支援、促進し、基金を活用した市民活動の推進を図る事業の継続的な実施と拡充を図るため実施する。

(定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)クリック募金 大阪市が大阪市市民活動総合ポータルサイト内に掲載する、協賛企業等のバナーをインターネットユーザーがクリックした回数に応じて、インターネットユーザーに代わって協賛企業等が大阪市へ寄附を行う仕組み
(2)バナー 大阪市市民活動総合ポータルサイト内のクリック募金ページに掲載する協賛企業等の名称やロゴのバナー
(3)協賛企業等情報ページ バナーをクリックするとリンクする協賛企業等の社会貢献活動等の情報を掲載するページ

(バナー及び協賛企業等情報ページの製作等)
第4条 バナー及び協賛企業等情報ページへの掲載情報(以下「バナー等」という。)の製作及びその費用は、協賛企業等が製作し負担する。
2 協賛企業等情報ページは、協賛企業等の掲載バナーをクリックする方法により閲覧する。

(バナーの掲載位置等)
第5条 バナーを掲載する位置及び件数は、大阪市が別に定める。
2 バナーの規格は、縦75ピクセル×横140ピクセルとする。

(バナー等の掲載期間)
第6条 大阪市は、期限を定めてバナーを掲載するものとする。
2 バナーの掲載期間は、1月を単位として定める。この場合の1月は暦の月の初日から末日までの期間とする。ただし、初回申込みにあたっての掲載始期並びに第14条のバナー掲載の取りやめ及び第15条の協定の解除に伴う掲載終期は、大阪市と協賛企業等双方で協議し定める。

(バナー等の掲載内容)
第7条 バナー等の内容は、次の各号のいずれにも該当しないものとし、具体的な掲載内容等に関しては、別表の各項目について検討し、判断することとする。
(1) 法令等に違反するもの
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
(3) 人権侵害となるもの
(4) 政治性のあるもの
(5) 宗教性のあるもの
(6) 大阪市が、推奨しているかのような誤解を与えるもの
(7) 公衆に不快の念を与えるもの
(8) 社会問題を起こしている業種や企業等を広告するもの
(9)  消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないもの
(10)  青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの
(11)  比較広告、懸賞広告、クーポン付き広告及びギャンブルに類するもの
(12)  第三者の著作権その他の財産権、プライバシー等を侵害するもの又はそのおそれのあるもの。他を誹謗、中傷又は排斥するもの
(13)  閲覧者に錯誤若しくは不安を与えるもの又はそれらのおそれのあるもの
(14)  クリック募金の円滑な運営に支障をきたすもの
(15) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められるもの
(16)  その他大阪市が適当でないと認めるもの

(クリック募金の申込み)
第8条 クリック募金への協賛を希望する企業等は、大阪市市民活動のためのクリック募金申込書(様式第1号)により申し込むものとする。

(協賛企業等の選定・非選定)
第9条 大阪市は、前条の規定による申込みがあった場合は、次項に基づき審査し、大阪市市民活動のためのクリック募金に関する協定書(様式第5号)の相手方として選定する。
2 協賛企業等は、次の各号のいずれにも該当しない事業者(法人又は個人をいう。)とする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)で、風俗営業と規定される業種及びそれに類似する業種
(2) 消費者金融
(3) 商品先物取引に関するもの
(4) たばこの製造又は販売業(電子たばこ含む)
(5) ギャンブルに関する業種
(6) 法律の定めのない医療類似行為を行う業種
(7) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)に規定する訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入を行う業種。ただし、通信販売に関しては、特定商取引法第30条に規定する「通信販売協会」に加盟しているもの及び「通信販売協会」には加盟していないが、主たる業態が常設店舗で販売を行う事業者で、大阪市が妥当と判断するものを除く。
(8) 探偵事務所等の調査会社
(9) 営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていない古物商・リサイクルショップ
(10) 業界団体に加盟していない結婚相談所・交際紹介業
(11) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更正手続中の事業者
(12) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
(13) 大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者
(14) いわゆる「総会屋」「暴力団」その他の反社会的団体又は特殊結社団体、又はこれらに関連する事業者
(15) 公共機関又は行政機関から悪質な行為等により、指名停止等の行政処分を受けている事業者
(16)  市税を滞納している事業者
(17)  その他大阪市が協賛企業等として適当でないと認めるもの
3 大阪市は、協賛企業等としての選定又は非選定の結果を、大阪市市民活動のためのクリック募金選定通知書(様式第2号)又は大阪市市民活動のためのクリック募金非選定通知書(様式第3号)により当該企業等に通知する。
4 大阪市は、協賛企業等が本条第2項各号のいずれかに該当することが判明したときは、直ちに第1項の選定を取り消すことができる。
5 大阪市は、前項の規定により協賛企業等の選定を取り消したときは、大阪市市民活動のためのクリック募金選定取消通知書(様式第4号)により当該企業等に通知する。

(協定書の締結)
第10条 前条により選定された協賛企業等は、大阪市とクリック募金に関し、大阪市市民活動のためのクリック募金に関する協定書(様式第5号、以下「協定書」という。)を締結するものとする。

(寄附金額)
第11条 協賛企業等が納付する寄附金額は、月ごとに、インターネットユーザーが当該協賛企業等のバナーをクリックした回数に3円を乗じた額(その額が9,000円を超える月にあっては、9,000円)とする。

(寄附金の納付方法等)
第12条 協賛企業等は、年度ごとに、前条の規定により算定した当該年度における寄附金額(「当該年度寄附金額」という。以下本条において同じ)を、大阪市に納付するものとする。
2 大阪市は、当該年度寄附金額を、当該年度の翌年度の5月末日までに、協賛企業等に書面で通知するものとする。
3 協賛企業等は、前項の通知に基づき、当該年度寄附金額に係る寄附申込書(大阪市区政推進基金寄附金取扱要綱第4条第2項の市民活動支援型事業寄附申込書をいう。以下同じ。)を、当該年度の翌年度の6月末日までに、大阪市に提出するものとする。
4 大阪市は、前項の規定により提出された寄附申込書を受領した日から1月以内に、当該年度寄附金額に係る納付書を協賛企業等に発送するものとする。
5 協賛企業等は、当該年度寄附金額を、前項に規定する納付書により、当該年度の翌年度の3月末日(当日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日)までに、納付するものとする。
6 当該年度の途中で本協定が解除された場合に、協賛企業等が前5項の規定による納付の方法によらずに当該年度寄附金額を納付するときは、当該年度寄附金額に係る納付の方法について、解除後速やかに大阪市と協議し決定するものとする。
7 協賛企業等は、いかなる理由でも、納付された寄附金の返還を請求することができない。

(バナー等の製作及び提出)
第13条 協賛企業等はバナー等を製作の上、大阪市が指定する日までに提出するものとする。提出方法については、大阪市が別に定める。
2 大阪市は、前項の規定により提出されたバナー等の内容が、第7条各号の規定に違反している場合は、協賛企業等に対して修正を求めることができる。協賛企業等が修正に応じない場合は、掲載を取りやめることができる。

(バナー掲載の取りやめ)
第14条 大阪市は、次のいずれかに該当するときは、直ちにバナーの掲載を取りやめることができる。
(1) 前条第1項の規定により指定した日までにバナー等が提出されないとき
(2) 第12条第3項に規定する日までに寄附申込書が提出されないとき
(3) 第12条第5項に規定する日までに当該年度寄附金額が納入されないとき
(4) バナー等の内容が第7条各号に反すること又は虚偽であることが判明したとき
(5) 協賛企業等が第9条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき又は該当していたことが判明したとき
2 大阪市は、前項の規定によりバナーの掲載を取りやめたときは、協賛企業等に対して理由を付してその旨を通知するものとする。
3 第1項に規定するバナー掲載の取りやめを行った場合において、第1項の規定により大阪市がバナー掲載の取りやめを行った協賛企業等が同項第1号から第4号までに掲げるものに該当しなくなった旨を大阪市に報告し、大阪市が、当該協賛企業等が同項各号に掲げるものに該当していないことを確認したときは、バナーの掲載を再開することができる。

(協定の解除)
第15条 大阪市及び協賛企業等のいずれかが本協定の解除を希望する場合は、双方協議の上、解除予定日の1か月前までに書面により相手方に通知することにより、本協定を解除できるものとする。
2 協賛企業等は、前項の規定により通知するときは、大阪市市民活動のためのクリック募金協定解除申出書(様式第6号)により、大阪市に申し出なければならない。

(裁判管轄)
第16条 この要綱に係る一切の訴訟の提起又は調停の申立てについては、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(その他)
第17条 クリック募金の実施は、この要綱に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の関係法令等の定めるところに従い適正に行われなければならない。
2 大阪市は、定期保守及び更新並びに緊急の場合や火災、停電及び天災等の不可抗力により運営が困難な場合など、クリック募金の一部若しくは全部を一時中断又は停止することができる。

附則
この要綱は、平成21年10月30日から施行する。

附則
この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則
この改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

附則
1 この改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に改正前の要綱により協賛企業等と締結している協定書については、改正後の協定書を締結したものとみなす。

附則
1 この改正規定は、平成29年9月21日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に改正前の要綱により協賛企業等と締結している協定書については、改正後の協定書を締結したものとみなす。

附則
1 この改正規定は、平成29年11月20日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に改正前の要綱により協賛企業等と締結している協定書については、改正後の協定書を締結したものとみなす。

附則
1 この改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に改正前の要綱により協賛企業等と締結している協定書については、改正後の協定書を締結したものとみなす。

附則
この改正規定は、平成31年5月1日から施行する。

附則
1 この改正規定は、令和4年9月12日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に改正前の要綱により協賛企業等と締結している協定書については、改正後の協定書を締結したものとみなす。

附則
1 この改正規定は、令和5年1月16日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に改正前の要綱により協賛企業等と締結している協定書については、改正後の協定書を締結したものとみなす。

附則
1 この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に改正前の要綱により協賛企業等と締結している協定書については、改正後の協定書を締結したものとみなす。

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