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大阪市住居表示実施基準

2023年12月25日

ページ番号:252805

制定   S40.2.18

最近改正 H25.1.29


第1  住居表示の実施基準

 

 1 町界及び町名の整理

町の名称の定め方、町割りの方式、町の境界、町の形状及び規模等についての基準は「大阪市町界町名地番整理方針」(昭和16年制定、同40年改正)によるものとする。

 2 街区割り

  (1) 街区は、道路、河川、水路、鉄道又は軌道の路線その他恒久的な施設等によって定めるものとする。

  (2) 街区の規模は、面積5,000平方メートル(約1,500坪)程度を基準とし、道路網の疎密の度合及び当該地域における家屋の密度の状況を勘案して定めるものとする。

 3 街区符号のつけ方

   街区符号は、数字を用い、大阪城にもっとも近い街区を起点として、連続蛇行式により順序よくつけるものとする。

 4 住居番号のつけ方

  (1) 住居番号は、住居表示台帳として作製される地図に基づいて次の基準により建物その他の工作物(以下「建物等」という。)につけるものとする。

   ア 大阪城に近い街区の角を起点として原則として右廻りに街区の境界線をあらかじめ本市で定める一定の間隔(以下「フロンテージ」という。)に区切り、住居番号の基礎となるべき番号(以下「基礎番号」という。)を当該間隔に順次つけるものとする。

   イ 住居番号は、次の各号に該当する基礎番号をもって当該建物等の住居番号とする。

    (ア)建物等の主要な出入口が街区の境界となる道路に接している場合は、当該出入口が街区の境界線と接するところにつけられている基礎番号。

    (イ)建物等の主要な出入口が街区の境界となる道路から離れている場合は、当該建物等から道路への主要な通路が街区の境界線と接するところにつけられている基礎番号。

   ウ フロンテージは、10メートルとする。

   エ 街区の一辺にフロンテージに5メートル未満の端数は生じたときは、その部分は、原則として、直前のフロンテージに加えて定める。

  (2) 特殊な場合の住居番号は、次の基準によってつけるものとする。

   ア 建物等の出入口又は通路の中心が二つの基礎番号の境目にあたる場合は、原則として若い数字の基礎番号をもって当該建物等の住居番号とする。

   イ 建物等に主要な出入口又は通路が二つ以上あるときは、市長の認定により、主要な出入口又は通路を一つ選定して、その出入口が接し、又は通路が通じている街区の境界線上の基礎番号をもって当該建物等の住居番号とする。

   ウ 一街区の全部を一つの建物等が占めている場合においても(1)によるものとし、当該建物等の主要な出入口が接している基礎番号をもって住居番号とする。

 5 住居表示のしかた

   住居表示のしかたは、次の例によるものとする。

             町名     街区符号    住居番号

     大阪市××区 ××○丁目    ○ 番     ○ 号

     (注) 上記の表示を略記する場合には、次の例によるものとする。

             町名     街区符号    住居番号

     大阪市××区 ××○丁目     ○   -   ○

 

 6 団地における住居表示の特例

   地方公共団体、都市再生機構、会社等がある一定の区域をもった一団の土地に集団的に住宅を建設し、又はしようとする地域(以下「団地」という。)における町名、町割り、街区割り、住居番号のつけ方及び住居表示のしかたについては、次のとおりとする。

  (1) 町名及び町割り

    ア 団地のある地域の町割りについては、その団地が本市で定める実施基準により一町又は数町を形成するに足る規模を有している場合においては、その地域の現状、周辺地域との関連性等を勘案して団地をもって一町又は数町を形成するように町割りするものとする。

      この場合には、団地設計の特殊性を加味して定める。

    イ アの場合において、住居表示のうえから適当であると認められるときは、町の名称の一種として××団地という呼称を用いてもさしつかえないものとする。

  (2) 街区割り

    ア 街区割りについては、団地設計の特殊性を考慮して原則として幅員おおむね4メートル以上の道路(一般交通の用に共する道路)によって画された区域をもって一街区とする。

    イ アの街区の中に団地設計によらない他の建物等がいりくんで存在する場合には、その建物等も含めて街区を画するものとする。

  (3) 住居番号のつけ方

    ア 棟番号と各戸の番号とを合わせて住居番号とする。

    イ 棟番号は、大阪城にもっとも近い建物を起点として、街区ごとに3「街区符号のつけ方」に準拠して順序よくつけるものとする。ただし、すでに棟番号(棟符号を含む。)が一定の基準によって順序よくつけられているものについては、そのまま用いてもさしつかえないものとする。

    ウ 各戸の番号は、中高層建物の場合に会っては、7「中高層建物の住居表示の特例」によるものとし、連続住宅又は共同住宅の場合にあっては、大阪城にもっとも近い住戸を起点として一定の方向に順序よくつけるものとする。

     ただし、すでに住戸の番号が一定の基準によって順序よくつけられているものについては、そのまま用いてもさしつかえないものとする。

    エ 連続住宅又は、共同住宅以外の建物の住居番号については、4「住居番号のつけ方」によりつけるものとする。

オ (2)のイの団地設計によらない他の建物等の住居番号のつけ方は4「住居番号のつけ方」によるものとする。

(4) 住居表示のしかた

住居表示のしかたは、次の例によるものとする。

 

             町名     街区符号      住居番号

     大阪市××区 ××○丁目    ○ 番      ○-○号

                                 ↑  ↑

                             棟番号  各戸の番号

(注)状況によっては、街区符号を省略してもさしつかえない。この場合町名には××団地という呼称を用いるものとし、住居表示のしかたは、次の例によるものとする。

 

              町名     住居番号

     大阪市××区 ××○団地    ○-○号

                      ↑  ↑

                  棟番号  各戸の番号

 

7 中高層建物の住居表示の特例

団地設計によらない中高層の建物で、その建物に構造上区分された数個の部分で独立しで住居、店舗又は事務所の用途に供するもの並びに倉庫その他の建物としての用途に供することができるもので住居番号をつける必要があると思われるものの住居番号のつけ方及び住居表示のしかたは次のとおりである。

(1) 住居番号のつけ方

ア 建物の道路への主要な出入口の基礎番号と各戸の番号とを合わせて住居番号とする。この場合、各戸の番号は、一定の順序をもって整然とつけるものとする。

イ 一街区の中にある中高層建物について一定の基準により順序よく棟番号がつけられている場合には、6の(3)の団地の住居番号のつけ方に準じ、棟番号と各戸の番号をもって住居番号とすることはさしつかえないものとする。

(2) 住居表示のしかた

住居表示のしかたは、次の例によるものとする。

 

(1)のアの場合

              町名   街区符号        住居番号

     大阪市××区 ××○丁目  ○ 番      ○-○号

                               ↑  ↑

                          基礎番号 各戸の番号

(1)のイの場合

              町名   街区符号       住居番号

     大阪市××区 ××○丁目  ○ 番      ○-○号

                                ↑  ↑

                           棟番号 各戸の番号

 

8 袋小路における住居表示の特例

袋小路の建物等の所有者等から住居番号の変更の申出があった場合の住居番号のつけ方及び住居表示のしかたについては、次のとおりとする。

(1) 袋小路内のフロンテージ

ア 袋小路の中心線にフロンテージを区切り、街区線側から順次左右に振り分けて、左側を奇数、右側を偶数で袋小路の番号(以下「枝番号」という。)をつける。

イ フロンテージは、5メートルとする。

(2) 住居番号のつけ方

当該建物等から道路への主要な通路が、街区の境界線に接するところにつけられている基礎番号と当該出入口の接する枝番号をあわせて住居番号とする。


(3) 住居表示のしかた

住居表示のしかたは、次の例によるものとする。

 

              町名   街区符号     住居番号

     大阪市××区 ××○丁目  ○ 番     ○-○号

                              ↑  ↑

                         基礎番号 枝番号

9 地下街の住居表示の特例

道路敷等の地下に設けられた店舗・事務所その他これに類する施設で「街」を形成している区域(以下「地下街」という。)における町名・街区の表示方法、起点の定め方、住居番号のつけ方及び住居表示のしかたについては、次のとおりとする。

(1) 町名の表示方法

町名は、地上の町名を使用する。

(2) 街区の表示方法

街区とは、地下街全域をいい、その表示は、地下街の公称を用いるものとする。

(3) 起点の定め方

地下街の起点は、地上の起点に関係なく地下街の発達状況、規模及び形態等により、ふさわしい先端を起点とする。

(4) 住居番号のつけ方

ア 階段又は通路で区切られた区域をブロックとし、ブロック毎に町区域にこだわることなく起点から整然と番号をつけ、住居番号とする。この場合、ブロック内の店舗・事務所等は、同一住居番号を使用することとなる。

イ 地下街が大規模で形態が複雑な場合は、地下街を一定区画に区切り、その区画の番号とブロックの番号をあわせて住居番号とする。

(ア) 一定区画の設定

一定の規模(ブロック集合体)で形成されている××通等の呼称がある区域又は、明確な地物で分断されている区域をもって一定区画とする。

(イ) 一定区画の番号のつけ方

区画番号は、起点から整然とつけるものとする。

(5) 住居表示のしかた

住居表示のしかたは、次の例によるものとする。


(4)のアの場合

 

              町名    街区符号  住居番号

     大阪市××区 ××○丁目  ××地下街  ○ 号

                             ↑

                           ブロック番号

(4)のイの場合

 

              町名    街区符号  住居番号

     大阪市××区 ××○丁目  ××地下街  ○-○号

                              ↑  ↑

                        区画番号 ブロック番号

 

10 住居表示台帳

(1) 住居表示を行う区域についての正確な地図に基礎番号を図示し、住居番号を必要とする建物等の位置及びその出入口又は通路を表示した住居表示台帳を作製し、保管する。

(2) 住居表示台帳は、縮尺500分の1とし、街区ごとに作製する。この場合には、各街区の位置図を町単位に作製し、町単位につづられる500分の1の街区の図面の上に添付する。

(3) 住居表示台帳の仕上寸法は、日本工業規格に定めるB4(257×364)によって調製する。

 

第2  表示板の基準

1 表示板の原則

住居表示を行う区域の町の名称及び街区符号を記載した表示板(以下「街区表示板」という。)を設ける場合並びに建物等の所有者、管理者又は占有者が住居番号を記載した表示板(以下「住居番号表示板」という。)を表示する場合は、次の原則による。

(1) 表示板は、読みやすくわかりやすいものであり、環境全般にわたるデザインの一環として街を美しくみせるものとする。

(2) 表示板の材質は、耐久性のあるものとする。

(3) 表示板は、交通標識等他の公的な表示板と一見して区別できるものとする。

2 街区表示板

街区表示板を設置する場合は、次によるものとする。

(1) 設置場所

街区表示板は、歩行者、諸車から見やすいところに設けるものとし、各街区の角付近の建物等の適当な箇所又は標柱にはりつけ、原則として表示板の下端が地上おおむね1.6メートルになるようにするものとする。この場合において、街区表示板の周辺1メートル以内に他の表示板等がないように留意して設ける。但し、地下街には設置しないものとする。

(2) 寸法及び表記

寸法は、縦840ミリメートル、横120ミリメートルとし、別紙1のとおりの表記とする。

(3) 文字及び数字の書体等

ア 町の名称等に使用する文字の書体は、写真植字の「中角ゴシック体」を用いる。

イ 街区符号、住居番号及びローマ字による町の名称の表示に使用する数字は、アラビヤ数字とし、その書体は、ユニバース・メデュウムを用いる。

ウ ローマ字の書体は、ユニバース・メデュウムを用い、そのつづり方は、別紙2のとおりとする。

(4) 色  彩

表示板は二色をもって構成し、次のとおり一色は地色とし、他の色は文字、数字その他の色とする。

なお、地色と文字、数字その他の配色は、視認度が高く街区表示板の設けられる場所の環境と調和するものとする。

ア 文字、数字その他の色は、日本工業規格(JIS)Z8721「色の三属性による表示方法」による明度8以上で彩度2以下の淡色とする。

イ 地色は、別紙3に掲げる12種類の範囲内において採用するものとする。

(5)材  質

街区表示板は容易に腐朽し、又は褪色しない材質のものにより作製するものとする。

 

3 町名表示板

町名を表示する場合には、次によるものとする。

(1) 表示場所

町名表示板は、門柱又は玄関のおおむね1.6メートルの高さの歩行者から見やすい場所に、住居番号表示板と並列又は一列につけるものとする。

(2) 寸法及び表記

ア 町名表示板の寸法は、縦60ミリメートル、横60ミリメートルとし、別紙4のとおりの表記とする。

イ 建物その他の工作物の所有者等が上記の表示板によらない表示をしようとする場合(たとえば建物の壁面へのうめこみ、あるいは建物等に直接塗書する等による場合)にあっても、その表記は上記によるとする。

(3) 文字及び数字の書体

町の名称等に使用する文字の書体は、写真植字の「丸ゴシック体」を用いる。

 

4 住居番号表示板

住居番号を表示する場合には、次によるものとする。

(1) 表示場所

ア 住居番号表示板は、町名表示板と並列又は一列に接続してつけるものとする。

イ 第1「住居表示の実施基準」9の場合には、各ブロックの角及び階段等外部からの出入口に面した付近の歩行者から見やすい位置とする。

(2) 寸法及び表記

ア(ア) 住居番号表示板は、縦60ミリメートル、横120ミリメートルの寸法で、表記法については横の表記とする。

(イ) 第1「住居表示の実施基準」8の(2)及び9の(4)のイの場合には、縦60ミリメートル、横180ミリメートルの寸法で、表記法については、横の表記とする。

イ 第1「住居表示の実施基準」6(3)のア及び7の(1)のイの場合には、街区符号及び棟番号を表記した別紙5による表示板並びに各戸の番号を表記した別紙6による表示板によるものとする。

ウ 第1「住居表示の実施基準」の7の(1)のアの場合には、街区符号及び基礎番号を表記した別紙5による表示並びに各戸の番号を表記した別紙6による表示板による。

エ 第1「住居表示の実施基準」の8の(2)の場合には、街区符号及び基礎番号を表記した別紙5による表示板並びに各戸の枝番号を表記した別紙7によるものとする。

オ 第1「住居表示の実施基準」9の(4)ア及びイの場合には、街区符号及び住居番号を表記した別紙8による表示板によるものとする。

カ 建物その他の工作物の所有者等が上記の表示板によらない表示をしようとする場合(たとえば建物の壁面へのうめこみ、数字のみの取付あるいは建物に直接塗書する等による場合)にあっても、その表記は上記によるとする。

(3) その他

ア 文字、数字の書体、色彩及び材質等については、街区表示板の例による。

イ 中高層建物の番号がつけられている場合、その棟番号を表記しようとするときは、他の棟番号を設置場所と関連をもたせて一定の場所に歩行者から見やすいように整然とつけるものとする。

大阪市住居表示実施基準(別紙)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局総務部住民情報担当