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大阪市区政推進基金寄附金取扱要綱

2023年12月13日

ページ番号:252938

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市区政推進基金(以下「基金」という。)に対する基金寄附金(以下「寄附金」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

 

(事業)

第2条 基金を財源として実施する各区のめざす将来像の実現に向けた施策その他区のまちづくりに係る事業は、次のとおりとする。

(1)各区長が各区役所区政推進基金事業実施要綱において定める事業

(2)市民活動団体が行う公益的な事業に対して支援を行うための市民活動支援型事業

 

(事業実施区等の指定)

第3条 寄附者は、前条各号に掲げる事業のうち、寄附金を財源とすることを希望する事業をあらかじめ指定し、寄附するものとする。

2 前条第1号に掲げる事業に寄附する者は、その希望する事業実施区をあらかじめ指定し、寄附するものとする。

3 前条第1号に掲げる事業に寄附する者は、その希望する施策分野をあらかじめ指定し、寄附することができる。

4 前条第2号に掲げる事業に寄附する者は、その希望する活動分野をあらかじめ指定し、寄附することができる。

5 第2項から前項の指定がないものについては、市長がこれを指定する。

 

(寄附の申込み)

第4条 第2条第1号に掲げる事業に寄附をしようとする者は、希望する事業実施区に応じ、各区長が各区役所区政推進基金事業実施要綱に定める大阪市区政推進事業寄附申込書により、寄附を申込むものとする。

2 第2条第2号に掲げる事業に寄附をしようとする者は、市民活動支援型事業寄附申込書(様式第1-1号又は様式第1-2号)により、寄附を申し込むものとする。

3 前2項の場合において、寄附者の都合にあわせ、他の方法により寄附の申込みを行うことができる。

4 各区長は、第1項の大阪市区政推進事業寄附申込書を改正する場合は、市民局長と協議するものとする。

 

(寄附金の納付)

第5条 寄附金の納付は、納付書により行うものとする。

2 市長は、寄附金を受領したときは、寄附者に対し寄附金額を記載した受領書を発行する。

3 寄附金は、寄附者の指定した使途とならなかった場合においても、これを返還しない。

 

(寄附金の管理)

第6条 寄附金の適正な管理を図るため、区政推進事業寄附者台帳(様式第2号)を作成し、必要な事項を記入するものとする。

2 寄附金を基金へ蓄積するとき若しくは基金の一部又は全部を処分しようとするときは、基金出納簿(様式第3号)により、基金の収入及び支出の経過を記録しなければならない。

3 各区長は、基金を事業の財源に充当しようとするときは、市民局長と事前に協議するものとする。

 

(庶務)

第7条 寄附金収受に関する事務は、市民局において所管するものとする。

 

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市民局長が別に定める。

 

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 

附 則

この改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

 

附 則

この改正規定は、平成26年12月1日から施行する。

 

附 則

この改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

 

附 則

1 この改正規定は、平成27年8月1日から施行する。

2 この改正規定の施行の際、現に存するこの要綱による改正前の大阪市区政推進基金寄附金取扱要綱様式第18号による用紙は、この改正規定による改正後の大阪市区政推進基金寄附金取扱要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。

 

附 則

この改正規定は、平成28年3月14日から施行する。

 

附 則

この改正規定は、平成28年7月1日から施行する。

 

附 則

この改正規定は、平成28年7月7日から施行する。

 

附 則

この改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

 

附 則

この改正規定は、平成29年5月1日から施行する。

 

附 則

この改正規定は、平成29年6月21日から施行する。

 

附 則

この改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

 

附 則

この改正規定は、平成30年6月1日から施行する。

 

附 則

この改正規定は、平成30年9月1日から施行する。

 

附 則

この改正規定は、平成30年12月1日から施行する。

 

附 則

1 この改正規定は、平成31年2月1日から施行する。

2 この改正規定の施行の際、現に存するこの要綱による改正前の大阪市区政推進基金寄附金取扱要綱様式第1号から第8号及び第10号から第25号による用紙は、この改正規定による改正後の大阪市区政推進基金寄附金取扱要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。

 

附 則

この改正規定は、平成31年3月1日から施行する。

 

附 則

この改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

 

附 則

この改正規定は、令和元年5月20日から施行する。

 

附 則

この改正規定は、令和3年2月25日から施行する。

 

附 則

この改正規定は、令和4年12月12日から施行する。

様式第1-1号~第3号

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大阪市 市民局区政支援室区行政制度担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

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