住民票の写し等の不正取得にかかる被取得者への告知事務取扱要領
2024年12月27日
ページ番号:253470
(趣旨)
第1条 この要領は、戸籍法(昭和22年法律第224号)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨を踏まえ、不正取得が行われた場合における被取得者への被害告知、不正取得に係る事実確認をするための住民票の写し等の取得者に対する疎明資料の提出要求等に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本理念)
第2条 この要領の実施については、個人情報が個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、その適正な取扱いが図られなければならないとの個人情報の保護に関する法律の基本理念にのっとり、個人の権利利益の保護に最大限の配慮が払われることを旨として行うものとする。
2 この要領の実施については、総務省、法務省(大阪法務局を含む。)、大阪府その他の関係機関(以下「関係機関」という。)と連携しつつ、相互に協力するとともに、戸籍及び住民基本台帳の安全管理のために必要かつ適切な措置が図られることで将来にわたる不正取得の抑止に資することを旨として行うものとする。
(定義)
第3条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 住民票の写し等 住民基本台帳法に規定する住民票の写し、住民票記載事項証明書、除票の写し、除票記載事項証明書、戸籍の附票の写し若しくは戸籍の附票の除票の写し又は戸籍法に規定する戸籍謄本等若しくは除籍謄本等をいう。
二 不正取得 各区長から住民票の写し等の交付を受けた場合のうち、次のいずれかに該当するときであって、偽り(探偵社、興信所等の調査業者の依頼を含む。以下同じ。)その他不正の手段により請求を行い、住民票の写し等の交付を受けたものと市長から判断されたものをいう。
ア 住民基本台帳法又は戸籍法の規定の違反事件(偽りその他不正の手段により住民票の写し等の交付を受けた者に係る事件に限る。以下同じ。)に係る判決又は決定が確定したとき。
イ 住民基本台帳法又は戸籍法の規定の違反事件の審理における供述等により、偽りその他不正の手段により住民票の写し等の請求(以下「不正請求」という。)を行った事実について争いがないとき。
ウ 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関による不正請求に関する報道に関し、市長が関係機関に照会し、当該不正請求が事実である旨の回答があったとき。
エ 関係機関から偽造・紛失の通知があった請求書により取得されたとき。
オ 関係機関から住民基本台帳法に規定する特定事務受任者による住民票の写し等の取得に係る懲戒処分の情報提供があったとき。
カ アに該当する者による同様の取得があったとき、その他事案の概要からアに係る事件と同一の事件として不正取得が行われた蓋然性が極めて高いと認められるとき。
キ オに該当する者による同様の取得があったとき、その他事案の概要からオに係る事件と同一の事件として不正取得が行われた蓋然性が極めて高いと認められるとき。
(疎明資料の提出要求)
第4条 市長は、前条第2号オからキまでに該当すると認めるときは、当該住民票の写し等の取得者に対し、当該請求が正当な請求である旨の疎明資料の別紙様式例第2による提出を、別記様式例第1により、求めるものとする。
(不正取得の事実の確認)
第5条 市長は、第3条第2号アからエまでに該当すると認めるときは、訴訟記録、検察官通知文書、裁判所回答文書、関係機関の公文書その他の資料によりその事実を確認するものとする。
2 市長は、第3条第2号オからキまでに該当すると認めるときは、前条の疎明資料によりその事実を確認するものとする。ただし、同条の疎明資料の提出の求めにもかかわらず当該資料の提出がない場合において、市長がそれに代わる他の手段により調査を行ったときは、当該調査において収集した資料によりその事実を確認することができる。
3 市長は、前項の調査に当たっては、知事に対し、他の市町村(大阪府以外の都道府県を含む。)における同様の事例に関する情報提供を求める等の必要な助言を求めることができる。
(告発義務)
第6条 市長は、前条第1項又は第2項の規定による確認に当たっての調査において、犯罪行為に関する事実を確認した場合には、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による告発について検討を行うものとする。
(不正取得者への通告等及び要請並びに被害告知)
第7条 市長は、第5条第1項又は第2項の規定による確認の結果に照らして不正取得が行われたと判断したときは、個人情報保護委員会に対し次に掲げる事項を情報提供するとともに、不正取得をした者に対し、被取得者に当該不正取得の事実に関する情報を告知する旨を通告し、あわせて当該不正取得に係る住民票の写し等を返還するよう、別記様式例第3により、要請するものとする。
⑴ 事案の概要
⑵ 不正取得が発生した住民票の写し等の項目
⑶ 不正取得が発生した住民票の写し等に係る本人の数
⑷ 原因
⑸ 二次被害又はそのおそれの有無及びその内容
⑹ 本人への対応の実施状況
⑺ 公表の実施状況
⑻ 再発防止のための措置
⑼ その他参考となる事項
2 市長は、前項の規定による通告後、被取得者に対し、前項第1号、第2号、第4号、第5号及び第9号に係る不正取得の事実に関する情報を、別記様式例第4により、通知するものとする。
3 前2項の規定は、第4条の疎明資料の提出の求めにもかかわらず資料の提出がなく、かつ、第5条第2項ただし書の調査によっても不正取得の確証がないときについて、準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(告知後の対応)
第8条 市長は、前条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する通知を受けた被取得者から、当該不正取得に関連して人権侵害等の問題について相談があった場合は、関係部署等が連携して対応するとともに、相談の内容に応じて関係機関への連絡等を行うものとする。
2 市長は、前条第2項に規定する通知を受けた被取得者から、当該不正取得に関連して債権、相続等に係る紛争について相談があった場合には、法律相談等を行っている機関を紹介するものとする。
(被害告知の事務の処理)
第9条 被害告知の事務は、市民局総務部住民情報担当において処理する。
(その他)
第10条 この要領の実施にあたり、市長は、住民票の写し等の交付決定に関する権限が区長に属することに鑑みて、十分に連携を図るものとする。
2 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。
附 則
この要領は、令和6年12月26日から施行する。
読替表及び様式
第7条第3項(字句読替表)(PDF形式, 47.42KB)
第7条第3項本文中の字句読替表
(参考)第7条第3項の規定による読替表(PDF形式, 63.29KB)
(参考)第7条第3項の規定による読替表
様式(PDF形式, 156.57KB)
様式
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