大阪市消費者センター地域講座講師依頼要領
2023年11月28日
ページ番号:253769
最近改正 平成27年6月16日
(目的)
大阪市消費者センター(以下、「当センター」という。)が実施する「地域講座」において、消費生活に関する情報提供をすることにより、悪質商法による被害の未然防止・拡大防止、及び消費者力(自分で責任ある契約などを選択する力)の醸成を図る。
(対象)
大阪府「消費のサポーター」に登録されている者、またはそれと同等の消費生活に関する知識を有する者のうち、本市「くらしのナビゲーター」として登録されている者。(以下、「ナビゲーター」という。)
(内容)
次のとおり実施する。
(1)当センターが関係団体に対して、「地域講座」の周知を行う。
(2)各種団体などが自主的に計画された内容(原則、高齢者等を対象とした2時間以内、30名以上)の「大阪市消費者センター地域講座申込書」を受理する。
(3)「大阪市消費者センター地域講座申込書」に基づき、ナビゲーターに講師依頼し、派遣を決定する。決定後、「地域講座講師依頼書」により通知する。
(4)地域講座終了後、ナビゲーターは「地域講座実施完了報告書」を提出する。
(5)提出された「地域講座実施完了報告書」に基づき、報酬の支払いを行う。
(報酬)
1回につき3,000円(税・交通費を含む)とする。
(その他)
(1)大阪府「消費のサポーター登録について」に準じた扱いとする。
(2)大阪市市民活動保険へ無条件にて加入となる(自己負担費用なし)。そのため、講師として活動にあたり、万が一、事故にあった場合は、速やかに当センターへ連絡し、担当職員と協議する。
(3)当要領に定めのない事項については、必要に応じて、速やかに当センター担当職員と協議する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局 消費者センター
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
電話:06-6614-7521
ファックス:06-6614-7525