ハンセン病回復者等
2024年8月30日
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ハンセン病問題の正しい理解に向けて
ハンセン病は、「らい菌」によって引き起こされる慢性の感染症です。「らい菌」の病原性は弱く、感染してもほとんど発症しません。また、現在では、早期に発見して適切に治療すれば、後遺症を残さず治る病気です。
ハンセン病については、平成8(1996)年に「らい予防法」が廃止されるまで、約90年間、国や地方自治体などにより行われた強制隔離政策が、患者、回復者の人権を著しく侵害するとともに、その家族の方々などにも多大な苦痛や苦難を与え、さらに、社会にハンセン病に対する偏見・差別を植え付けてきました。
平成13(2001)年に国の責任を認めた「らい予防法」違憲国家賠償請求訴訟の熊本地方裁判所判決が出されて以降、ハンセン病問題は解決に向けて動き出していますが、患者、回復者とその家族の人権と尊厳が完全に回復されたわけではありません。
平成15(2003)年9月に市長が「外島保養院記念碑」法要に参拝し、大阪市が強制隔離政策の一端を担ったことへの謝罪を踏まえて、「大阪市ハンセン病問題検討委員会」を設置し、本市出身者の療養所入所者への聞き取りや関係資料の調査を行い「ハンセン病問題に関する真相究明報告書」を平成18(2006)年2月に発行しました。
平成21(2009)年4月には「ハンセン病問題の解決に関する法律」が施行されました。この法律では、ハンセン病回復者等に対して、患者であったことを理由に差別することを禁止しています。
平成28(2016)年5月1日時点で、13の国立のハンセン病療養所と1つの私立の療養所があり、1,584人の方が療養生活をされています。ほとんど全員ハンセン病は治癒しており、後遺症としての重複した障がいに対するリハビリや加齢による生活習慣病、認知症のケアが主な治療です。しかし、入所者の高齢化や、今なお残るハンセン病に対する偏見・差別などのため、社会復帰がほとんど進んでいません。一方、社会復帰された方の多くも、自分の病歴を周囲に知られると地域にいられなくなるのではないかという恐れや不安を持っておられます。
令和元(2019)年6月28日、国の謝罪と賠償を求めた判決が出され、家族もまた、隔離政策の被害者であるとされました。これに対し、国は7月12日に「家族を対象とした新たな補償の措置を講ずることとし、患者・元患者やそれらの家族がおかれていた境遇を踏まえた人権啓発、人権教育などの普及啓発活動に取り組みます」との内閣総理大臣談話を発表するとともに控訴を断念しました。
これを受けて、令和元(2019)年11月25日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が公布・施行され「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」は家族を対象に加える改正が行われました。
今、私たちにできることは、ハンセン病がたどってきた様々な歴史を学び、ハンセン病に対する正しい知識を身につけ、理解し、一日も早くハンセン病回復者やその家族の方々が安心して暮らしていけるよう、ハンセン病に対する偏見・差別を社会から払拭していくことではないでしょうか。
外島保養院……大阪にあった療養所
ハンセン病患者の隔離・収容を規定した最初の法律「癩予防ニ関スル件」に基づき、明治42(1909)年、大阪市西淀川区中島2丁目(現在)付近に、近畿・北陸の2府10県で運営する公立のハンセン病療養所「外島保養院」が開設されました。
その場所は治水も悪く、海抜ゼロメートル地帯で、療養に適さないため、大阪府内の他の場所への移転が計画されましたが、その都度移転予定地の住民の反対に会い、断念せざるを得ませんでした。
現地で1,000人収容をめざした施設拡張の完成間近、昭和9(1934)年に近畿地方を襲った室戸台風で施設が壊滅、流失しました。入所者、職員・その家族あわせて187人が亡くなり、助かった人たちは、他の療養所へ分散して収容されました。
外島保養院は、昭和13(1938)年、岡山県の瀬戸内海にある長島に光明園(現在の国立療養所邑久光明園)として再興されています。
外島保養院跡地には、国立療養所邑久光明園入園者自治会により「らい予防法」が廃止されたことを記念して平成9(1997)年に記念碑が建立されました。
ハンセン病回復者への相談支援
社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会が運営する『ハンセン病回復者支援センター』(電話:06-7506-9424)では、ハンセン病回復者である相談員が当事者の立場に立っての相談支援を行っています。お気軽にお問い合わせください。
ハンセン病回復者への相談支援に関する大阪市のお問い合わせ先
大阪市保健所感染症対策課 電話:06-6647-0656 ファックス:06-6647-1029
ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について
「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が、令和元年11月22日に公布・施行されました。
法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。
法に基づき、国が対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金を支給します。
ハンセン病元患者のご家族へのお知らせ
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詳しくは 厚生労働省ホームページ(ハンセン病に関する情報ページ)
○請求書の提出や請求に関する御相談については、厚生労働省(健康局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記担当窓口に御連絡ください。厚生労働省 補償金担当窓口
宛先 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康局補償金担当宛て
電話番号 03-3595-2262 メールアドレス hoshoukin@mhlw.go.jp
受付時間 10時00分から16時00分 (月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
※このホームページでは、病名の表記については、医学用語、法律用語、歴史的用語として使用されている「らい」「癩」はそのまま使用し、その他は「ハンセン病」としました。
≪本ページは、主管課に照会し確認した内容を踏まえ、市民局ダイバーシティ推進室人権企画課が掲載しています≫
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局ダイバーシティ推進室人権企画課
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