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「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」認証事業 実施要綱

2024年3月22日

ページ番号:289762

 

(趣旨)

第1条 日本における女性の社会参画は徐々に増加しているものの、世界的に見て低い水準であり、国は成長戦略の中核に「女性の活躍」を位置付け、女性が働きつづけられるようにするためには、企業の自主的な取組みを後押ししていくことが不可欠であるとしている。

大阪市においても、少子高齢化が一段と進行し超高齢社会を迎えている中、労働力人口が減少し、現役世代の負担はさらに大きくなっているにもかかわらず、結婚や出産を機に離職する女性が多く、女性の登用が進んでいる企業はまだまだ少ないという状況である。

現役世代の活力の底上げと、経済活性化につなげるためにも、社会や職場の意識を変え、女性の活躍の場を広げるとともに、女性がその能力を十分に発揮し、活躍できる環境整備に取り組むことが、今求められている。

そのため、法令の遵守に留まらず、「意欲のある女性が活躍し続けられる組織づくり」「仕事と生活の両立(ワーク・ライフ・バランス)支援」「男性の家庭参画支援」について積極的に推進する企業等を、本市が一定の基準に則り認証し、当該の企業等が社会的に認知されることでその取組みが広く普及するよう、「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」認証事業を実施する。

 

(対象)

第2条 この事業の対象は、大阪市内に事業所を有し事業活動を行う企業等とする。但し、企業等とは、会社や個人企業、財団・社団法人、協同組合、NPO等で、常時雇用労働者を有する場合に限る。常時雇用労働者は、次の各号のいずれかに当てはまるものをいう。

(1) 雇用期間の定めのない労働者

(2) 一定期間(1ヶ月、6ヶ月等)を定めて雇用されるものであっても、その雇用期間が反復更新されて、事実上雇用期間の定めのない状態にあると認められるもの。

(3) 日々雇用されるものであっても、雇用契約が日々更新されて事実上雇用期間の定めのない状態にあると認められるもの。

 

(認証申請)

第3条 前条に該当し、認証を受けようとする企業等(以下「認証申請者」という。)は、様式1「大阪市女性活躍リーディングカンパニー認証申請書」に所要事項を記載し、様式2「女性活躍リーディングカンパニー・チェックシート」及び各事項を挙証する資料を添付のうえ、本市へ申請する。

2 第4条第1項に基づき認証を受けた企業等が、同条第2項あるいは第3項に基づく認証を受けようとするとき、同条第2項に基づき認証を受けた企業等が、同条第3項に基づく認証を受けようとするとき、及び同条第4項に基づき認証を受けた企業等が、同条第1項から第3項までに基づく認証を受けようとする場合も、前項の規定を準用する。

 

(審査及び認証)

第4条 本市は、前条により提出された申請書類を審査し、別表に掲げる基準において、Ⅰ~Ⅲを通し5項目以上で取組みが認められる場合に、認証申請者を「一つ星認証企業」として認証する。ただし、別表に掲げる基準において、〈ファーストステージ〉でⅠ~Ⅲを通し3項目以上で取組みが認められる場合に限る。

2 本市は、前条により提出された申請書類を審査し、別表に掲げる基準において、〈ファーストステージ〉でⅠ~Ⅲを通し5項目以上取組みが認められ、かつ、〈セカンドステージ〉でⅠ~Ⅲを通し5項目以上取組みが認められる場合に、認証申請者を「二つ星認証企業」として認証する。

3 本市は、前条により提出された申請書類を審査し、別表に掲げる基準において、〈ファーストステージ〉でⅠ~Ⅲを通し8項目以上取組みが認められ、かつ、〈セカンドステージ〉でⅠ~Ⅲを通し8項目以上取組みが認められる場合に、認証申請者を「三つ星認証企業」として認証する。

4 本市は、前条により提出された申請書類を審査し、常時雇用する労働者の数が300人以下の企業等に限り、別表に掲げる基準において、〈ファーストステージ〉〈セカンドステージ〉の別に関係なく、Ⅰ~Ⅲを通し3項目以上で取組みが認められる場合又は、2項目で取組みが認められ、かつ、1項目以上について1年以内に取組みが認められる見込みのある場合に、認証申請者を「チャレンジ企業」として認証する。

5 本市は、第1項から第3項までの規定により認証された企業等(以下「認証企業」という。)に対し、様式3-1「大阪市女性活躍リーディングカンパニー認証書」(以下「認証書」という。)を交付し、前項の規定により認証された企業(以下「チャレンジ企業」という。)に対し、様式3-2認証書「チャレンジ企業」を交付する。また、認証企業及びチャレンジ企業(以下「認証企業等」という。)は、本市ホームページで公表する認証企業等一覧に企業等の名称及び認証内容等を掲載する。

6 本市は、認証企業のうち、Ⅲについてファーストステージ、セカンドステージの両方で1項目ずつ以上取組みが認められる場合に、「イクメン推進企業」として広報する。

7 本市は、第1項から第4項までに定める審査において、認証申請者に対し必要なヒアリングや資料提出を求めることができる。

8 認証の有効期間について、第1項から第3項までに基づく認証は認証の日から3年間とし、第4項に基づく認証は認証の日から2年間とする。

9 第1項から第4項までに定める認証は、次世代育成支援対策推進法、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び労働関係法令に違反する重大な事実がないこと又は社会通念上認証するに相応しくないと判断される事由がないことを要件とする。また認証後にこれらの事実や事由が判明した場合には、認証を取り消すとともに速やかに認証書を返還させる。

10 本市は、前項並びに第8条第3項及び第4項に基づき認証を取り消す場合、本市ホームページで公表済の企業等の名称及び認証内容等を認証企業等一覧から消去する。

11 認証企業等は、本市へ様式7「大阪市女性活躍リーディングカンパニー認証辞退届出書」を提出せずに、第9項並びに第8条第3項及び第4項に基づき認証を取り消された場合は取り消しの日から、原則として、3年間認証の申請を行うことができない。ただし、取り消しの日以降に、第7条第2項に基づき本市へ様式7「大阪市女性活躍リーディングカンパニー認証辞退届出書」を速やかに提出した場合は、再び認証の基準及び要件を満たした時点から、随時、申請することができる。

 

(認証企業等への支援)

第5条 本市は、次の各号に掲げる事項により、認証企業等への支援に努める。

(1) 本市のホームページや各種広報媒体等を活用し、認証企業等の名称や取組み内容などを広報

(2) 金融機関と連携し、金融機関からの融資において利率を優遇

(3) 求職者等に対し認証企業等の取組みを紹介できる機会を提供

(4) 認証企業等の情報を大学や市内の高校等に発信

(5) 認証企業に対して、本市が行う総合評価入札若しくはプロポーザルによる入札又は指定管理者の選定に関し、本市の必要に応じて加点

(6) チャレンジ企業に対し、取組みを推進するために必要な情報及びノウハウを提供

(7) 認証企業に対して、指定管理者と連携し、男女共同参画センターの利用料金を優遇

2 認証企業等は、「大阪市女性活躍リーディングカンパニー認証マーク」を商品や広告、名刺等に使用できる。

 

(認証の継続・延長)

第6条 認証企業は、第4条第8項で規定する認証の有効期間の終了を迎えるにあたり、認証を継続して受けようとする場合は、様式4「大阪市女性活躍リーディングカンパニー認証継続申請書」に所要事項を記載し、確認用資料を添付のうえ、当該有効期間が終了する2か月前までに本市へ申請する。

2 本市は、前項により提出された申請書類について、認証の有効期間が終了する時点までに、第4条第1項から第3項まで及び第5項の規定を準用して審査及び認証し、認証書を交付する。

3 前項に基づく認証の有効期間は、認証の日から3年間とし、以降の認証の継続の取り扱いについては前2項の規定を準用するものとする。

4 チャレンジ企業(〈ファーストステージ〉〈セカンドステージ〉の別に関係なく、Ⅰ~Ⅲを通し4項目以上で取組みが認められるものに限る)は、第4条第8項で規定する認証の有効期間の終了を迎えるにあたり、認証期間の延長を希望する場合は、様式5「大阪市女性活躍リーディングカンパニー認証期間延長申請書」に所要事項を記載し、当該有効期間が終了する日の翌日から1年以内に、認証企業となることを目標として取り組むことを示す計画資料を添付のうえ、当該有効期間が終了する2か月前までに本市へ提出する。

5 本市は、前項により提出された書類を審査し、当該有効期間が終了する日の翌日から1年以内に、認証企業となる見込みがあることが認められる場合は、1年間に限り認証の有効期間を延長することができる。

 

(変更及び辞退の届出)

第7条 認証企業等は、次の各号に掲げる事項について変更が生じた場合には、本市へ様式6「大阪市女性活躍リーディングカンパニー認証変更届出書」を当該変更の生じた日から30日以内に提出しなければならない。

(1) 企業等の名称

(2) 代表者の職・氏名

(3) 所在地

2 認証企業等は、第4条第1項から第4項までに規定する認証の基準並びに第2条及び第4条第9項に規定する認証の要件を満たさなくなった場合、又は認証の継続の意思を失った場合、本市へ様式7「大阪市女性活躍リーディングカンパニー認証辞退届出書」を速やかに提出するとともに、認証書を返還しなければならない。

 

(取組み状況の報告)

第8条 認証企業等は、様式8「大阪市女性活躍リーディングカンパニー取組み状況報告書」(以下「取組み状況報告書」という。)により、毎年4月1日時点における取組みの実施状況を、同月末日までに本市へ報告しなければならない。ただし、次の各号に掲げる認証企業等を除く。

(1)  認証を受けた日から起算して1年を経過しない認証企業等

(2)  第4条第8項に規定する有効期間終了日までの残期間が1年未満の認証企業

2 本市は、実施状況等の確認を行うため、必要に応じ、参考となる資料の提出を求めること及び実地調査を行うことができる。

3 前2項により認証企業等の取組みが第4条第1項から第3項までに示す認証の基準を満たさなくなったと判明した場合、本市は認証を取り消すとともに速やかに認証書を返還させる。

4 本市は、チャレンジ企業について、認証を受けた日から1年経過した時点で、認証を受けたときに、1年以内に認められる見込みがあるとしていた取組みが実施されなかった場合は、認証を取り消すことができる。認証を取り消したときは、速やかに認証書を返還させる。

 

(市長表彰)

第9条 市長は、認証企業の中から、女性の活躍促進において特に優れた取組みを行っていると認められる企業等について、表彰する。

2 前項の表彰に関して必要な事項は、別途市民局長が定める。

(その他)

第10条 本要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別途市民局長が定める。

 

附 則

 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

附 則

 この改正規定は、平成27年11月1日から施行する。

附 則

 この改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

附 則

 この改正規定は、平成29年7月14日から施行する。

附 則

 この改正規定は、平成29年8月28日から施行する。

附 則

 この改正規定は、平成29年9月20日から施行する。

附 則

 この改正規定は、平成30年3月30日から施行する。

附 則

 この改正規定は、令和元年5月1日から施行する。

附 則

 この改正規定は、令和2年11月11日から施行する。

附 則

 この改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

 1 この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

 2 この改正規定の施行の際、現に存するこの要綱による改正前の「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」認証事業 実施要綱による様式2、様式5及び様式8の用紙は、この改正規定による改正後の「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」認証事業 実施要綱の規定にかかわらす、当分の間なおこれを使用することができる。

附 則

 1 この改正規定は、令和5年6月1日から施行する。

 2 この改正規定の施行の際、現に存するこの改正規定による改正前の「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」認証事業 実施要綱様式1及び様式4の用紙は、この改正規定による改正後の「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」認証事業 実施要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。

 

 

 

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