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しない、させない土地差別

2015年6月9日

ページ番号:310026

 入居時または宅地建物の取引きにおいて、「ここは同和地区を含む校区ですか」「同和地区内の物件ですか」といった部落差別につながる内容の問い合わせが依然として行われています。また、マンションなどの建設予定地の立地条件を調査する際に、周辺の同和地区の所在地などを詳細に調べ、広告代理店やマンションの開発業者に報告していた調査会社がありました。

 これらの背景には、偏見や思い込みなどから、ある土地(地域)について「避けたい。関わりたくない。」といった意識が根強く残っていることがうかがわれます。このような意識はその土地に住む人びと全体を差別することにつながります。

 どこで暮らしているかによって差別することは人権を侵害することです。人権とは、すべての人が人間らしく生きながら、それぞれの幸せを築いていく権利です。

 住んでいる土地によって差別されることは、どんなに悲しく、つらい思いをするか、私たち一人ひとりが考える必要があります。

 自分の権利だけでなく、他者の権利と尊厳についても理解し、お互いの人権を尊重し、差別のない明るい社会をつくることがたいせつです。

 このような土地差別問題に関して、大阪市では、大阪府とともに関係企業にアンケート調査及び聞き取り調査を行い、これらの調査結果を踏まえて、業界団体や学識経験者等を構成員とする「不動産取引における土地調査問題研究会」において問題解消に向けた方針の検討を行ってきました。平成22(2010)年3月には、業界における自主規制、法令による規制、市民啓発等を今後の方向性とする内容の「報告書」別ウィンドウで開くが発表され、これに基づき、大阪市では、大阪府、業界団体等とともに、再発防止に向けた取組みを進めています。

 この取組みの一環として、「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」が平成23(2011)年3月に改正、同年10月1日に施行され、部落差別につながる土地調査等を行わないよう義務付けられました。

大阪府ホームページ 「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」の概要や周知の取組み別ウィンドウで開く

 なお、土地差別の解消に向けた啓発ビデオを貸し出していますので、ご活用ください。

 また、人権に関わることでお悩み・お困りのことがあれば、専門相談員による相談窓口(電話:6532-7830(なやみゼロ))にお電話ください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市人権啓発・相談センター
住所:〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目10番18号 阿波座センタービル1階
電話:06-6532-7631 ファックス:06-6532-7640