外国人との婚姻による氏の変更届
2023年6月20日
ページ番号:369793

概要・内容
外国籍の方と婚姻しても、日本人の方の氏は変更されません。
外国籍の方と婚姻した日本人が氏を配偶者の氏に変更する届出です。

届出人・届出期日・届出場所
届出人
外国籍の方と婚姻した方
届出期日
婚姻の日から婚姻の日を含めて6か月以内
※届出の期日(6か月目)が役所の休日の場合、その日以降の最初の開庁日
届出場所

必要なもの・届出書類
1.外国人との婚姻による氏の変更届書
※各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所にあります。
2.戸籍全部事項証明書
※大阪市に本籍のある方について、本籍がある区の区役所に届け出る場合は不要です。ただし、本籍がある区とは異なる区役所へ届出する場合は必要です。(例:本籍が大阪市北区で、大阪市北区役所に届出する場合は不要、大阪市中央区役所に届出する場合は必要)
※婚姻届と同時に提出する場合は、2つの届で1通お持ちください。
ここから外国人との婚姻による氏の変更届書がダウンロードできます。
(注意事項)
必ずA4サイズの白紙に印刷し、必要事項を記入して提出してください。用紙サイズの違うものや指定の規格以外のものは受領できません。また、印刷部分が不鮮明である場合もお取扱いできませんのでご注意ください。
外国人との婚姻による氏の変更届書
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