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国籍取得届

2021年9月1日

ページ番号:369799

概要・内容

法務大臣への届出により日本国籍を取得したことを報告する届出です。

日本国籍を取得しようとする方で取得条件を備える外国人は事前に住所地を管轄する地方法務局別ウィンドウで開くに届出が必要です。

※帰化により日本国籍を取得した場合は、「帰化届」を提出してください。

届出人・届出期日・届出場所

届出人

国籍取得される方

※15歳未満の場合は法定代理人

届出期日

国籍取得の日から国籍取得の日を含め1か月以内

※国外にいる場合は3か月以内

※届出の期日(1か月目)が役所の休日の場合、その日以降の最初の開庁日

届出場所

届出人の本籍地または所在地の市区町村役所

大阪市の場合、各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所

必要なもの・届出書類

1.国籍取得届書

※日本人配偶者がいる場合、配偶者の署名が必要

2.国籍取得証明書(法務局または地方法務局発行)

こちらから国籍取得届書がダウンロードできます。

(注意事項)

「国籍取得届」については、必ずA3サイズの白紙に印刷し、必要事項を記入して提出してください。用紙サイズが違うものや、A4サイズ2枚を張り合わせたものなど指定の規格以外のものは受理できません。また、印刷部分が不鮮明である場合もお取扱いできませんのでご注意ください。

 

国籍取得届書

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お手続きに関するお問い合わせ先

各区役所窓口サービス担当課までお問い合わせください。

リンク先のページより、お手続きを行う予定の区の窓口サービス担当課をご確認いただき、ご連絡ください。

国籍に関する具体的な手続きについては、住所地を管轄する地方法務局別ウィンドウで開くにお問い合わせください。

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