転入届(他市区町村から引越ししてきたとき)
2017年5月17日
ページ番号:369822

概要・内容
他の市区町村から引越してこられたときの届出です。

届出人・届出期日・届出窓口

届出人
- ご本人
- 世帯主
- 任意代理人(本人から委任を受けた方)や成年後見人等の法定代理人
※任意代理人(本人から委任を受けた方)が手続きされる場合は、委任状が必要です。親族の方でも別世帯の場合は必要です。
※ 法定代理人が手続きされる場合は、登記事項証明書、戸籍謄本等、法定代理人であることを確認できる書類が必要です。
届出期日
引越してこられた日から14日以内
※引越し前の届出は受付できません。
届出窓口

必要なもの・届出書類
1.住民異動届(転入届)
※区役所窓口サービス担当課または区役所出張所にあります。
2.転出証明書(前住所地の市区町村で交付されたもの)
※大阪市内での引越しの場合は不要です。
※前住所地で特例転出届を届け出た場合は、転出証明書は不要です。ただし、前住所地で転出予定日とした日から30日を経過した日と新住所地に転入した日から14日を経過した日のいずれか早い日までに手続きをしなかった場合は、転出証明書の提出が必要になります。
3.窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証等)
4.外国人住民の方は、在留カードまたは特別永住者証明書
※在留カード等を提示して転入届出した場合は、入管法上の住居地届をしたものとみなします。
※世帯主でない外国人住民の方が転入される場合で、世帯主が外国人住民であり、親族であるときは、世帯主との続柄を証する文書が必要となります。(外国語で作成されたものであれば、翻訳者を明らかにした訳文の添付も必要。 例:結婚証明書、出生証明書)
5.転入される方全員のマイナンバーカード(個人番号カード)※お持ちの方のみ
※それぞれのマイナンバーカードの暗証番号入力が必要となります。
※カードを紛失されている場合は紛失届が必要となります。
※当日、カードをお持ちでない場合には、転入のお手続きはしていただくことができますが、後日、カードの住所変更の手続きが必要となります。
6.住民基本台帳カード ※お持ちの方のみ
7.年金手帳 ※国民年金第1号被保険者のみ
8. ※任意代理人(本人から委任を受けた方)が手続きされる場合は、委任状が必要です。親族の方でも別世帯の場合は必要です。
※ 法定代理人が手続きされる場合は、登記事項証明書、戸籍謄本等、法定代理人であることを確認できる書類が必要です。

海外からの転入の場合に必要なもの
1.住民異動届(転入届)
※区役所窓口サービス担当課または区役所出張所にあります。
2.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) および戸籍の附票の写し
※大阪市外に本籍地がある場合は、郵送で請求する等の方法により、あらかじめ入手しておく必要があります。本籍地が大阪市内であれば、転入手続時にあわせて請求することが可能です。
※本籍地と同一区内に転入される方は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)および戸籍の附票が不要となる場合があります。(詳しくは転入先の区役所窓口サービス担当課にお問い合わせください。)
3.窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証等)
4.転入された方のパスポート
※パスポートに入国のスタンプ(証印)がない場合は、帰国便の航空券の半券など入国日が確認できるものを併せて持ちください。
5.年金手帳 ※国民年金第1号被保険者のみ
6.外国人住民の方は、在留カードまたは特別永住者証明書
※在留カード等を提示して転入届を出した場合は、入管法上の住居地届をしたものとみなします。
※空港で在留カードが発行されなかった場合、その旨が記載されたパスポートで受付できます。
7. ※任意代理人(本人から委任を受けた方)が手続きされる場合は、委任状が必要です。親族の方でも別世帯の場合は必要です。
※ 法定代理人が手続きされる場合は、登記事項証明書、戸籍謄本等、法定代理人であることを確認できる書類が必要です。

住所を有する外国人住民が中長期在留者になったとき
届出人・届出期日・届出窓口
届出人
- 本人
- 世帯主
- 代理人
※任意代理人(本人から委任を受けた方)が手続きされる場合は、委任状が必要です。親族の方でも別世帯の場合は必要です。
※ 法定代理人が手続きされる場合は、法定代理人であることを確認できる書類が必要です。
届出期日
中長期在留者になった日から14日以内
届出窓口
※サービスカウンターではお取扱いできません。
必要なもの・届出書類
1.住民異動届(住民基本台帳法第30条の47の届出)
※区役所窓口サービス担当課または区役所出張所にあります。
2.在留カード
※在留カード等を提示して届出した場合は、入管法上の住居地届をしたものとみなします。
3.世帯主が外国人住民であるときは、世帯主との続柄を証する文書(外国語で作成されたものであれば、翻訳者を明らかにした訳文の添付も必要。例:結婚証明書、出生証明書)
4. ※任意代理人(本人から委任を受けた方)が手続きされる場合は、委任状 が必要です。親族の方でも別世帯の場合は必要です。
※代理人が手続きされる場合のみ、代理人自身の本人確認書類も必要
※ 法定代理人が手続きされる場合は、法定代理人であることを確認できる書類が必要です。

お手続きに関するお問い合わせ先
各区役所窓口サービス担当課までお問い合わせください。
リンク先のページより、お手続きを行う予定の区の窓口サービス担当課をご確認いただき、ご連絡ください。
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