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世帯変更届(世帯主が変わったときや、世帯を分けたとき)

2023年12月27日

ページ番号:369828

概要・内容

世帯主や世帯の構成に変更があった場合は、世帯変更届を提出してください。

世帯変更届を届け出る必要がある場合は、以下の4つになります。

1.世帯主変更(世帯主が変わったとき)

※旧世帯主の死亡、転出等により世帯に属する者が1人になった場合には、届出の必要はありません。

2.世帯合併(同じ住所にある2つの世帯が1つの世帯になったとき)

3.世帯分離(世帯の一部が住所を異動せず新しい世帯をつくったとき)

4.世帯構成変更(同じ住所にある2つの世帯間で異動したとき)

届出人・届出期日・届出窓口

届出人

  • ご本人
  • 世帯主
  • 代理人

※代理人の場合は、委任状が必要です。

※親族の場合でも別世帯の場合は、委任状が必要です。

届出期日

変更を生じた日から14日以内

届出窓口

お住まいの(住民登録している)区の区役所窓口サービス担当課または区役所出張所

※サービスカウンターではお取扱いできません。

必要なもの・届出書類

1.住民異動届(世帯変更届)

各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所にあります。

2.窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証等)

3.国民健康保険被保険者証 ※加入されている方のみ

4.委任状 ※代理人が手続きされる場合のみ

外国人住民とその外国人世帯主との続柄が変わったとき

外国人住民が、その外国人世帯主との続柄に変更があった場合には届出が必要です。

※転入届と同時に婚姻届を提出する場合などは、続柄変更届は不要ですので、詳しくは各区役所窓口サービス担当課までおたずねください。

届出人・届出期日・届出窓口

届出人

  • ご本人
  • 世帯主
  • 代理人

※代理人の場合は、委任状が必要です。

※親族の方でも別世帯の場合は委任状が必要です。

届出期日

変更を生じた日から14日以内

届出窓口

お住まいの(住民登録している)区の区役所窓口サービス担当課または区役所出張所まで届け出てください。

※サービスカウンターではお取扱いできません。

必要なもの

1.住民異動届(世帯変更届)

2.世帯主との続柄を証する文書
(外国語で作成されたものであれば、翻訳者を明らかにした日本語訳文の添付も必要。例:結婚証明書、出生証明書)

3.窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証等)

4.国民健康保険被保険者証 ※加入されている方のみ

5.委任状 ※代理人が手続きされる場合のみ

 

よくあるご質問

Q:世帯とは何ですか。

A:一般的に世帯とは、居住及び生計を共にする集まり、または、単独で居住し生計を維持する者をいいます。

 

Q:世帯主とは何ですか。

A:世帯を構成する者のうちで、主として生計を維持する者であって、その世帯を代表する者として、社会通念上妥当と認められる者のことを言います。

 

Q:世帯主は筆頭者である必要がありますか。

A:筆頭者とは戸籍の冒頭に搭載される者のことで、筆頭者が必ずしも世帯主になるものではありません。

 

Q:就職した同居の子どもを、別世帯にすることができますか。

A:同居のお子様がご自身で所得を得て、独立した生活をするようになり、生計が実際に別となっていることが客観的に認められる場合は、世帯を分離することができます。

 

Q:任意に世帯を合併したり分離したりすることができますか。

A:世帯を構成するためには、実際に「一緒に住んでいて、生計が一緒であること」が必要ですので、任意に合併したり分離したりすることはできません。

 

Q:同居の夫婦は世帯分離ができますか。

A:同一の住所地で生活している夫婦については、民法第752条により夫婦間には扶助義務があることから、世帯分離はできません。但し、事実上の別居状態にあるなど、同一生計でないことが客観的に認められる場合は、この限りではありません。

 

お手続きに関するお問い合わせ先

各区役所窓口サービス担当課までお問い合わせください。

リンク先のページより、お手続きを行う予定の区の窓口サービス担当課をご確認いただき、ご連絡ください。

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