印鑑登録の廃止の申請
2024年6月7日
ページ番号:369903
概要・内容
印章のき損、滅失などにより、事実上印鑑登録の効果が無くなったとき、または印鑑登録の必要が無くなったときに行う手続きです。
また、登録している印鑑を変更するときは、この印鑑登録の廃止手続きを行い、新たに印鑑登録申請を行う必要があります。詳しくは印鑑の登録申請をご覧ください。
次の場合は、印鑑登録の廃止手続きは不要です。
- 印鑑登録をされている方に関して、市外への転出や死亡の届出があった場合
廃止された印鑑登録証は窓口でご返却ください。 - 戸籍の届出等により氏または名が変わり、印鑑登録をされていた方の氏名を表さなくなった場合
印鑑登録が必要な場合は再度登録を行ってください。 - 印鑑登録をされている方が成年被後見人となった場合
成年被後見人本人が、法定代理人を伴って来庁し、申請を行っていただいた場合、登録は可能です。
申請できる方・申請窓口
申請できる方
- ご本人
- 代理人(本人から委任を受けた方)
申請窓口
申請に必要なもの
1.印鑑登録廃止申請書
※区役所窓口サービス担当課または区役所出張所にあります。
印鑑登録再交付申請書_登録証亡失届等
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
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2.印鑑登録証(マイナンバーカードの利用により返納している場合を除く)
3.登録している印章(印章がき損、滅失により押印できない場合は、不要)
4.委任状(代理人の場合)
5.住民基本台帳カード(印鑑登録証としている場合)
6.本人確認書類
お手続きに関するお問い合わせ先
各区役所窓口サービス担当課までお問い合わせください。
リンク先のページより、お手続きを行う予定の区の窓口サービス担当課をご確認いただき、ご連絡ください。