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印鑑登録の廃止の申請

2024年6月7日

ページ番号:369903

概要・内容

 印章のき損、滅失などにより、事実上印鑑登録の効果が無くなったとき、または印鑑登録の必要が無くなったときに行う手続きです。

 また、登録している印鑑を変更するときは、この印鑑登録の廃止手続きを行い、新たに印鑑登録申請を行う必要があります。詳しくは印鑑の登録申請をご覧ください。

次の場合は、印鑑登録の廃止手続きは不要です。

  • 印鑑登録をされている方に関して、市外への転出や死亡の届出があった場合
    廃止された印鑑登録証は窓口でご返却ください。
  • 戸籍の届出等により氏または名が変わり、印鑑登録をされていた方の氏名を表さなくなった場合
    印鑑登録が必要な場合は再度登録を行ってください。
  • 印鑑登録をされている方が成年被後見人となった場合
    成年被後見人本人が、法定代理人を伴って来庁し、申請を行っていただいた場合、登録は可能です。

申請できる方・申請窓口

申請できる方

  • ご本人
  • 代理人(本人から委任を受けた方)

申請窓口

申請に必要なもの

1.印鑑登録廃止申請書

  ※区役所窓口サービス担当課または区役所出張所にあります。

印鑑登録再交付申請書_登録証亡失届等

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2.印鑑登録証(マイナンバーカードの利用により返納している場合を除く)

3.登録している印章(印章がき損、滅失により押印できない場合は、不要)

4.委任状(代理人の場合)

5.住民基本台帳カード(印鑑登録証としている場合)

6.本人確認書類

お手続きに関するお問い合わせ先

各区役所窓口サービス担当課までお問い合わせください。

リンク先のページより、お手続きを行う予定の区の窓口サービス担当課をご確認いただき、ご連絡ください。

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