印鑑登録証の交付申請・再交付申請
2024年6月7日
ページ番号:369907
概要・内容
次の場合で印鑑登録証の交付・再交付を行う手続きです。
(ア)マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けている方で、印鑑登録証の交付を希望されなかった方や返納された方が、交付を受ける場合。
(イ)汚損もしくはき損した印鑑登録証をお持ちの方が、印鑑登録証の再交付を受ける場合。
※印鑑登録証を紛失された場合や番号が判読できない印鑑登録証の場合は、「印鑑登録の廃止の申請」を行い、改めて「印鑑登録申請」をしていただくことになります。
申請できる方・申請窓口
申請できる方
- ご本人
- 代理人(本人から委任を受けた方) (イ)の場合のみ
申請窓口
申請に必要なもの
1.印鑑登録証交付申請書又は印鑑登録証再交付申請書
印鑑登録再交付申請書_登録証亡失届等
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お手続きに関するお問い合わせ先
各区役所窓口サービス担当課までお問い合わせください。
リンク先のページより、お手続きを行う予定の区の窓口サービス担当課をご確認いただき、ご連絡ください。