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大阪市ヘイトスピーチ審査会傍聴要領

2024年1月22日

ページ番号:371373

 

1 傍聴定員及び傍聴手続

 ⑴ 会議を傍聴することができる定員は原則10名としますが、審査会の会長の判断で増減することがあります。

 ⑵ 傍聴の受付は、先着順に行いますので、定員になり次第、受付を終了します。

 ⑶ 傍聴の受付は会議開始時刻の30分前より、会場となる会議室の入口付近で行います。会議を傍聴しようとする方は、会議開始時刻までに受付で住所及び氏名を記入し、事務局の指示に従って会場に入場してください。

 

2 傍聴者の遵守事項

  傍聴者は、会場においては、次の事項を守ってください。

 ⑴ はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用しないこと

 ⑵ 危険物、ビラ、プラカード、旗などを持ち込まないこと

 ⑶ 飲食又は喫煙をしないこと

 ⑷ 携帯電話などは、受信音などを出さないこと

 ⑸ 写真撮影、録画、録音等は行わないこと。ただし、審査会の会長の許可を得たときは、この限りでない。

 ⑹ 会議開催中は、傍聴席に着席して静かに傍聴し、発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと

 ⑺ その他会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと

 

3 会議の秩序維持

 ⑴ 傍聴者は、会場においては、審査会の会長又は事務局の指示に従ってください。

 ⑵ 傍聴者が2の遵守事項の規定に違反したとき又は⑴の審査会の会長若しくは事務局の指示に従わず、審査会の会長による注意を受けてもなおこれを改めないときは、退場を命じます。

 ⑶  会議の秩序維持上、審査会の会長が必要と認めるときは、ビデオカメラによる撮影を行うことがあります。

 

附 則

この要領は、平成28年7月25日から施行する。

附 則

この改正規定は、平成29年6月19日から施行する。

附 則

この改正規定は、平成29年7月19日から施行する。

附 則

この改正規定は、令和2年6月26日から施行する。

 

大阪市ヘイトスピーチ審査会傍聴要領について

大阪市ヘイトスピーチ審査会の運営等に関する規程(平成28年7月25日会長決定)第6条の規定に基づく、大阪市ヘイトスピーチ審査会を公開して実施する場合の傍聴の要領です。

 

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市民局 ダイバーシティ推進室 人権企画課
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