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大阪府最低賃金

2024年12月1日

ページ番号:410285

最低賃金とは

 国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

 「大阪府最低賃金」は、パート・アルバイト等を含め、大阪府内の事業場で働くすべての労働者に適用されるもので、使用者は発効日当日の賃金から、最低賃金以上の金額を支払う必要があります。

 最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類があり、両方の最低賃金が同時に適用される場合には、いずれか高い方の最低賃金額が適用されます。

大阪府最低賃金(地域別最低賃金)

大阪府最低賃金  時間額 1,114円(令和6年10月1日発効)

特定最低賃金

大阪府の特定最低賃金 「大阪府最低賃金一覧」をご覧ください。
大阪府最低賃金一覧
 区分時間額効力発生日
地域別
最低賃金
大阪府最低賃金 1,114円令和6年10月1日
特定
最低賃金  

鉄金属・同合金圧延業、
電線・ケーブル製造業
 

※1,114
大阪府最低賃金

令和6年10月1日

自動車小売業

※1,114
大阪府最低賃金

令和6年10月1日

自動車・同附属品製造業

   1,119

令和6年12月1日

はん用機械器具製造業、
生産用機械器具製造業、
業務用機械器具製造業、
暖房・調理等装置、
配管工事用附属品、
金属線製品製造業、
船舶製造・修理業、
舶用機関製造業

   1,127円

令和6年12月1日

鉄鋼業

  1,120円 

令和6年12月1日

塗料製造業

  1,120円

令和6年12月1日

電子部品デバイス電子回路、
電気機械器具、

情報通信機械器具製造業

  1,127

令和6年12月1日

※特定最低賃金の区分のうち、非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業及び自動車小売業は、令和6年度に改定が行われなかったため、令和6年10月1日改定の大阪府最低賃金額が適用されています。

外国人の方へ(for foreign workers)

最低賃金に関するお問い合わせ先

 詳しくは、大阪労働局労働基準部賃金課(電話06-6949-6502)または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

参考リンク

リーフレット(厚生労働省)

ちらし一覧

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局ダイバーシティ推進室雇用女性活躍推進課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7351

ファックス:06-6202-7073

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