ページの先頭です

大阪市市民局所管資産広告掲載要綱

2024年4月23日

ページ番号:418233

(趣旨)

第1条 大阪市市民局において管理する広告媒体を活用して行う広告掲載については、大阪市広告掲載要綱(平成18年1月26日財政局長決裁。以下「広告掲載要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

 

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、広告掲載要綱の例による。

 

(広告掲載をする広告媒体)

第3条 市民局において広告掲載をする広告媒体は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる施設

  ア 大阪市梅田サービスカウンター内の受付カウンターの壁面

(2) 次に掲げるホームページのバナー

  ア 大阪市市民局ホームページ

  イ 大阪市「しごと情報ひろば」ホームページ

(3) 次に掲げる印刷物

  ア コンビニ交付サービス利用案内リーフレット

  イ 大阪市人権啓発情報誌「KOKOROねっと」

(4) 区役所等において発行された証明書を持ち帰る際に利用する封筒(以下「区役所等窓口用封筒」という。)

 

(広告掲載の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当する事業者(広告主たる法人又は個人をいい、広告代理店等の代理人を経由する場合は、当該代理人も含む。以下同じ。)は、広告掲載をすることができない。

(1) 民事再生法(平成11年法律第255号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更生手続中の事業者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員

(3) 大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者

(4) いわゆる総会屋、暴力団その他の反社会的団体若しくは特殊結社団体又はこれらに関連する事業者

(5) 悪質な行為等により指名停止等の行政処分を受けている事業者

(6) 市税を滞納している事業者

2 次に掲げる業種又は事業に関する広告については、広告掲載をすることができない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に関する業種及びそれに類似する業種

(2) 消費者金融に関する業種

(3) 商品先物取引に関する業種

(4) たばこ(電子たばこ含む。)の製造又は販売業

(5) 賭博に関する業種

(6) 法律の定めのない医業類似行為(当該医業類似行為と併せて法定の医業類似行為を行う場合における法定の医業類似行為を含む。)を行う業種

(7) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に規定する訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入。ただし、通信販売に関する業種については、同法第30条に規定する通信販売協会に加盟しているもの及び同協会に加盟していないが常設店舗で販売を行う事業者で本市が認めるものが行うものを除く。

(8) 探偵事務所等の調査業

(9) 営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていない古物商・中古品小売業

(10) 業界団体に加盟していない結婚相談所・交際紹介業

3 前項の規定は、同項各号に掲げる業種に関連する事業又は同項各号に掲げる事業を行うもので第1項各号のいずれにも該当しないものが、当該事業以外の事業(以下「規制業種外の事業」という。)を行う場合に、この要綱の定めるところに従い、規制業種外の事業に係る広告の広告掲載をし又は広告代理店等を代理人として当該広告掲載をさせることを妨げるものではない。

 

(広告内容による制限)

第5条 広告掲載要綱第4条各号に掲げるもののほか、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められる広告については、広告掲載をすることができない。

 

(広告の表示内容等)

第6条 広告の表示内容は、別表に掲げる基準に適合したものでなければならない。

2 広告媒体の規格及び広告掲載をする位置は、広告媒体ごとに別に定める。

 

(広告料)

第7条 広告掲載の対価として広告掲載をするもの(広告代理店等が広告掲載に係る事業を行うものの代理人として当該広告掲載をする場合にあっては、当該広告代理店等。以下「広告掲載者」という。)が本市に納付する料金(以下「広告料」という。)の額は、第3条各号に掲げる広告媒体ごとに別に定める金額(以下「最低制限価格」という。)を下回らない額でなければならない。

2 広告料は、本市が指定する期日までに納付しなければならない。ただし、本市において特別の理由があると認めるときは、その期日を変更することができる。

3 区役所等窓口用封筒への広告掲載については、広告掲載者の負担において当該区役所等窓口用封筒を作成し本市に無償で譲渡するときは、広告料は徴収しない。

 

(広告料の返還)

第8条 既納の広告料は返還しない。ただし、本市において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

 

(広告掲載者の募集)

第9条 広告掲載者は、公募により選定する。

2 前項の公募は、本市のホームページに募集要項を掲載して行う。

3 前項の募集要項には、広告媒体の名称及び規格、広告掲載をする位置、広告掲載者の選定方法その他必要な事項を掲載するものとする。

 

(広告掲載の申込み)

第10条 広告掲載者の公募に応じようとするものは、本市が指定する期間内に、広告掲載申込書(第1号様式)を提出する方法により広告掲載の申込みをしなければならない。

 

(広告掲載者の決定方法)

第11条 前条の規定による申込みがあったときは、当該申込みをしたもの(以下「申込者」という。)が第4条第1項の規定に適合しているかどうかを審査し、当該申込者が行う広告掲載の可否を決定する。

2 広告料を徴収する広告媒体に係る広告掲載者は、前項の規定により広告掲載を可とする決定をした申込者で最低制限価格以上の額の広告料をもって申込みをしたもののうちから、最も高い金額の広告料をもって申込みをした申込者から順次決定する。この場合において、同一の広告料の額をもって申込みをした申込者が競合するときは、これらの申込者のうち最も多い枠数の申込みをした申込者から順次決定し、申込みをした広告料の額及び枠数が同一である申込者が競合するときは、これらの申込者のうちからくじにより決定する。

3 第7条第3項の規定により広告料を徴収しない場合における区役所等窓口用封筒に係る広告掲載者は、第1項の規定により広告掲載を可とする決定を受けた申込者のうちから、別に定める方法により決定する。

4 前2項の規定により広告掲載者を決定したときは、次の各号に掲げる申込者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により申込者に当該申込みに係る決定内容を通知する。

(1) 広告掲載者とする決定を受けた申込者 広告掲載者決定通知書(第2号様式)

(2) 前号に掲げる申込者以外の申込者 広告掲載不承認通知書(第3号様式)

 

(広告掲載に係る広告内容の審査等)

第12条 前条第2項又は第3項の規定により広告掲載者とする決定を受けた申込者は、広告内容等報告書(第4号様式)に広告掲載をする広告の原稿を添付して、これを本市が指定する期日までに、本市が指定する場所に提出しなければならない。

2 市民局総務部総務担当課長(以下「総務担当課長」という。)は、前項の規定による広告内容等報告書及び広告の原稿(以下「広告内容等報告書等」という。)が提出されたときは、その内容が第4条及び第5条並びに広告掲載要綱第4条の規定(以下「関係規定」という。)に適合しているかどうかを審査するとともに、広告掲載者が当該広告の原稿の表示内容が別表に掲げる基準に適合するものであることを誓約しているかどうかを確認するものとする。

3 総務担当課長は、広告掲載者から提出された広告内容等報告書等の内容が関係規定に適合し、かつ、広告掲載者が当該広告の原稿の表示内容が別表に掲げる基準に適合するものであることを誓約していると認めるときは、広告掲載承認通知書(第5号様式)により広告掲載者にその旨を通知する。

4 総務担当課長は、広告掲載者から提出された広告内容等報告書等の内容が関係規定に適合していないと認めるとき又は広告掲載者が当該広告の原稿の表示内容が別表に掲げる基準に適合するものであることを誓約していないと認めるときは、広告掲載者に対し、広告内容変更等要求書(第6号様式)により期限を指定して当該広告内容(広告の表示内容その他の広告の内容をいう。以下同じ。)の変更、訂正その他の必要な措置をとることを求めなければならない。この場合において、広告掲載者が指定された期限内にその要求に応じないときは、広告掲載者は、当該広告の原稿による広告掲載をすることができない。

 

(広告物等の提出等)

第13条 広告掲載者は、前条第3項の規定による通知を受けたときは、広告掲載をする広告物(第3条第2号又は第3号に掲げる広告媒体に広告掲載をする場合にあっては、広告の表示内容を記録した電磁的記録。以下同じ。)を本市が指定する期日までに、本市が指定する場所に提出しなければならない。

2 広告掲載をする広告物は、広告掲載者の責任及び負担において作成しなければならない。

 

(広告内容の変更)

第14条 広告掲載者は、第12条第3項の規定による通知に係る広告内容を変更しようとするときは、広告内容変更申請書(第7号様式)を提出する方法により変更の申請を行わなければならない。

2 前項の広告内容変更申請書には、変更後の広告の原稿を添付しなければならない。

3 第12条第2項から第4項まで及び前条の規定は、第1項の規定による申請があった場合について準用する。この場合において、第12条第3項中「広告掲載承認通知書(第5号様式)」とあるのは「広告内容変更承認通知書(第8号様式)」と、同条第4項中「広告内容変更等要求書(第6号様式)」とあるのは「変更申請に係る広告内容変更等要求書(第9号様式)」と読み替えるものとする。

 

(広告掲載者の責務)

第15条 広告掲載者は、広告掲載に係る広告内容に関する一切の責任を負うものとする。

2 広告掲載者は、広告掲載に係る広告内容に関連して第三者から損害賠償の請求があったときは、自らの責任及び負担において解決しなければならない。

 

(広告掲載者の決定の取消し)

第16条 次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載者の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により広告掲載者としての決定を受けたとき

(2) 指定する期日までに広告掲載者が広告料を納付しないとき

(3) 指定する期日までに広告掲載者が広告内容等報告書等又は広告物を提出しないとき

(4) 広告掲載者が第4条第1項の規定に違反することとなったとき

(5) 広告掲載に係る広告内容が第4条第2項若しくは第5条若しくは広告掲載要綱第4条の規定に違反することとなった場合又は別表に掲げる基準に適合していないことが明らかになった場合において、広告掲載者が本市の指示にするところに従い広告内容を変更しないとき

(6) 広告掲載が本市の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすとき

(7) その他広告掲載者が広告掲載要綱及びこの要綱の規定に違反したとき

2 前項の規定により広告掲載者の決定を取り消したときは、広告掲載者決定取消通知書(第10号様式)により広告掲載者にその旨を通知する。

 

附 則

 

1 この要綱は、平成29年11月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に広告掲載者の募集をしている広告媒体への当該募集に係る広告掲載の期間内の広告掲載については、なお従前の例による。

 

附 則

この改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

 

附 則

この改正規定は、平成31年5月1日から施行する。

 

附 則

この改正規定は、令和2年2月1日から施行する。

 

附 則

この改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

 

附 則

この改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

 

附 則

この改正規定は、令和5年1月20日から施行する。

 

大阪市市民局所管資産広告掲載要綱 別表

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局総務部総務担当総務グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7311

ファックス:06-6202-7073

メール送信フォーム