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消費者訴訟費用の貸付けに関する実施要領

2024年6月25日

ページ番号:425182

(目的)

第1条 この要領は、大阪市消費者保護条例(昭和51年条例第32号。以下「条例」という。)及び大阪市消費者保護条例施行規則(昭和52年規則第4号。以下「規則」という。)に規定にする訴訟費用の貸付けについて必要な事項を定めることを目的とする。

 

(貸付けの決定)

第2条 規則第7条の規定により訴訟費用を貸付けること及び貸付額を決定したとき、又は規則第10条の規定により貸付金を追加して貸付けることを決定したときは消費者訴訟費用貸付金(追加)貸付決定通知書(様式第1号)により通知することとする。

2 貸付申請に係る書類審査等の結果、訴訟費用を貸付けないことに決定した場合は、消費者訴訟費用貸付金(追加)貸付不承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

 

(貸付契約)

第3条 規則第9条第1項に規定する消費者訴訟費用貸付金貸付契約書は、別記様式第3号によるものとする。

 

(貸付金の返還の猶予)

第4条 規則第12条第2項に規定する貸付金の返還の猶予の申請があった場合、承認するときには、消費者訴訟費用貸付金返還猶予承認通知書(様式第4号)により通知し、承認しないときには、消費者訴訟費用貸付金返還猶予不承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

 

(貸付金の返還の免除)

第5条 規則第13条第2項に規定する貸付金の返還の免除の申請があった場合、承認するときには、消費者訴訟費用貸付金返還免除承認通知書(様式第6号)により通知し、承認しないときには、消費者訴訟費用貸付金返還免除不承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

 

(貸付決定の取消し)

第6条 規則第15条の規定により貸付金の貸付けの取消しを決定した場合は、消費者訴訟費用貸付金(追加)貸付決定取消通知書(様式第8号)により通知し、貸付金を返還させるものとする。

 

  附 則

 この要領は、平成19年 3月20日から施行する。

  附 則

 この要領は、平成26年 2月14日から施行する。

  附 則

 この改正規定は、平成28年 4月 1日から施行する。

消費者訴訟費用の貸付けに関する実施要領にかかる通知書一覧(様式第1号~第8号)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局 消費者センター

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階

電話:06-6614-7521

ファックス:06-6614-7525

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