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大阪市地域公共人材バンク運営要綱

2023年12月27日

ページ番号:425214

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、地域課題を自律的に解決できる地域社会づくりに資することを目的に、多様な活動主体が連携・協働して行う公益を目的とした取組に対して、ファシリテーションなどの手法やまちづくり活動に関する知識やノウハウを伝授する講義により支援することができる地域公共人材(以下「人材」という。)を募集し、地域に派遣する大阪市地域公共人材バンク(以下「人材バンク」という。)の運営にあたり、必要な事項を定める。

 

第2章 登録に関する手続き

(登録の申請要件)

第2条 登録を申請できる者は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1)大阪市が掲げる「大きな公共を担う活力ある地域社会づくり」の趣旨及び大阪市地域公共人材活用促進事業の目的を理解していること。

(2)次の各号のいずれかに該当すること。

ア 大阪市地域公共人材養成プログラム運営要綱に定める大阪市地域公共人材養成プログラムの修了者

イ 次の要件を同時に満たす者

(ア) コーディネート・ファシリテーションの実績を有する者

(イ) 市民活動の2年以上の経験を有する者、または、大阪市が実施する新たな地域コミュニティ支援事業の従事者として1年以上従事した者

ウ 大阪市に関連する講演や研修等で地域社会づくりに関する内容の講師として、複数回かつそれぞれ異なる内容で業務を引き受けたことのある者

 

(登録の申請)

第3条 登録を希望する者は、大阪市地域公共人材バンク登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。なお、前条第2号アに該当する場合は第1号の書類を、前条第2号ウに該当する場合は第2号の書類を省略することができるものとする。

(1) 履歴書

(2) レポート(小論文)

(3) 誓約書

(4) その他、市長が必要と認める書類

 

(登録の認定)

第4条 市長は、前条の申請について、その申請に係る者が第2条に規定する要件に適合し、かつファシリテーションなどの手法または講義による支援を行うことができると認めるときは、大阪市地域公共人材選考会議開催要綱に基づく大阪市地域公共人材選考会議(以下「選考会議」という。)において意見を聴取したうえで、人材バンクに登録するものとする。ただし、必要に応じ、選考会議の委員による面接を行うことができるものとする。

2 市長は、人材バンクに登録する者のうち、特にまちづくり活動に関する知識や経験が豊富で、発展的かつ持続可能な活動のヒントとなる知識やノウハウなどを伝授する講師として業務を行うことができると認められる者については、選考会議において意見を聴取したうえで、「指導者クラス」として認定することができる。

3 市長は、人材バンクに登録する者のうち、中小企業診断士や公認会計士など国家資格を有する者で、コミュニティビジネス/ソーシャルビジネスの起業や経営に関して専門的な支援ができると認められる者については「コミュニティビジネス/ソーシャルビジネス専門相談者クラス」として認定することができる。

 

(登録の通知)

第5条 前条の規定により登録を行うときは、大阪市地域公共人材バンク登録決定通知書(様式第2号)により、登録を行わないときは、大阪市地域公共人材バンク登録不承諾書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

 

(登録事項の公表)

第6条 前条の通知を受け、人材バンクに登録された者(以下「登録者」という。)の氏名、所属、職名、専門分野、プロフィール、活動実績などに関する情報は、人材登録簿(様式第4号)に記載するとともに、本人の同意を得たうえで、大阪市ホームページ及び大阪市市民活動総合ポータルサイトへ掲載し公表する。

 

(登録事項の変更)

第7条 登録者は、前条に掲げる登録情報の内容に変更があったときは、大阪市地域公共人材バンク登録変更・取消届(様式第5号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

 

(登録の取消し)

第8条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その登録を取り消すことができる。

(1)偽りその他不正の手段により登録を受けたと判明したとき

(2)当該登録者から大阪市地域公共人材バンク登録変更・取消届(様式第5号)の提出があったとき

(3) 継続して3年間、本事業に関する活動がなかったとき

(4)その他、市長が登録の取消しを適当と認めたとき

2 前項の規定により登録を取り消したときは、大阪市地域公共人材バンク登録取消通知書(様式第6号)により、本人に通知するとともに、第6条に規定する登録者に関する情報を抹消する。

 

第3章 派遣に関する手続き

(派遣の対象)

第9条 人材の派遣の対象は、大阪市市民活動推進条例第2条に定める市民活動を行う市民活動団体とし、かつ次の各号すべてに該当するグループ・団体が開催する自らの課題の検討や活動の活性化のための会議、他の活動主体との連携協働に向けた企画会議、外部も含む関係者の合意形成を図る場又はまちづくり活動の知識やノウハウ等の習得のための勉強会とする。

(1) 大阪市内で公益的な活動を行っている

(2) 派遣先が大阪市内である

(3) 人材バンク活用実績(派遣日、グループ・団体名、派遣先所在区名など)の公表を認める

 

(派遣の申込)

第10条 人材派遣申込者(以下「申込者」という。)は、大阪市地域公共人材派遣申込書(様式第7号)を、申込者が活動を行っている区(以下「活動区」という。)の区役所を通じて市長に提出するものとする。

 

(派遣の可否)

第11条 市長は、前条の人材派遣申込書を受け取ったときは、速やかにその内容を審査し、申込内容に沿う人材を派遣する。ただし、申込者への人材の派遣が適当でないと認めるときは、派遣を行わないものとする。

 

(派遣の通知)

第12条 市長は、前条の規定により人材を派遣するときは、申込者に対して大阪市地域公共人材派遣通知書(様式第8号)により、派遣する人材に対して大阪市地域公共人材派遣通知書(様式第9号)により通知する。

2 市長は、前条の規定により人材の派遣を行わないときは、申込者に対して、大阪市地域公共人材派遣不承諾書(様式第10号)により通知する。

 

(派遣計画)

第13条 人材の派遣を受ける団体(以下「被派遣団体」という。)は、大阪市から派遣された人材(以下「派遣人材」という。)と調整のうえ、派遣計画(派遣回次、活動内容をいう。以下同じ。)を定め、大阪市地域公共人材派遣計画書(様式第11号)により遅滞なく市長に届け出なければならない。ただし、派遣日時又は派遣場所については、被派遣団体と派遣人材が協議して定めるものとする。

2 人材の派遣時間は1回につき1時間から3時間までの間とする。ただし、市長が必要と認める場合はこの限りではない。

3 被派遣団体は、派遣計画の内容に変更が生じたときは、大阪市地域公共人材派遣計画変更届出書(様式第12号)により速やかに市長に届け出なければならない。ただし、派遣日時又は派遣場所について変更する必要が生じたときは、被派遣団体は速やかに派遣人材と協議しなければならない。

4 被派遣団体は、派遣計画又は派遣人材と協議して定めた派遣日時若しくは派遣場所について無断で変更を行い、派遣人材に対して著しく損害を与えたときは、派遣費用を負担しなければならない。ただし、正当な理由があると認められるときは、この限りではない。

 

(活動の報告)

第14条 派遣人材は、各派遣回次後10日以内に、大阪市地域公共人材派遣報告シート(様式第13号)を、全派遣回次終了後10日以内に、大阪市地域公共人材派遣振り返りシート(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

 

(派遣費用)

第15条 市長は、前条の派遣報告シート、派遣振り返りシートの内容に基づき、予算の範囲内で派遣人材に対し派遣にかかる報償金を支給する。

2 前項の報償金の支給に関する事項は、市長が別途定める。

 

第4章 雑則

(個人情報の取扱い)

第16条 人材バンクの運営にあたって入手した個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和5年大阪市条例第5号)に基づき、適正に取り扱うものとする。

 

(庶務)

第17条 人材バンクに関する庶務は、大阪市市民局が行う。

 

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は市民局長が定める。

  

附 則

この要綱は、平成25年8月30日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成25年10月17日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成26年6月30日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成26年11月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成27年12月14日から施行する。

 

附 則

この改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

 

附 則

この改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

 

附 則

この改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

 

附 則

この改正規定は、平成31年5月1日から施行する。

 

附 則

この改正規定は、令和元年12月11日から施行する。

 

附 則

この改正規定は、令和5年4月1日から施行する。


附 則

この改正規定は、令和5年5月18日から施行する。

様式1~14

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