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大阪市市民局所管広告施設広告掲出要綱

2024年4月23日

ページ番号:431923

(趣旨)

第1条 大阪市市民局の所管に属する広告施設(以下「局所管広告施設」という。)への広告掲出については、大阪市行政財産広告取扱規則(平成19年大阪市規則第53号。以下「広告取扱規則」という。)及び行政財産の目的外使用許可に係る審査基準等について(平成6年9月27日財政局理事決裁。以下「審査基準等」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

 

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、広告取扱規則の例による。

 

(局所管広告施設)

第3条 局所管広告施設は、大阪市役所本庁舎1階の大阪市役所住民票・戸籍関係証明書発行コーナー内の壁面とする。

 

(広告掲出の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当する事業者(広告主たる法人又は個人をいい、広告代理店等の代理人を経由する場合は、当該代理人も含む。以下同じ。)は、広告掲出をすることができない。

 ⑴ 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更生手続中の事業者

 ⑵ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員

 ⑶ 大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者

 ⑷ いわゆる総会屋、暴力団その他の反社会的団体若しくは特殊結社団体又はこれらに関連する事業者

 ⑸ 悪質な行為等により指名停止等の行政処分を受けている事業者

 ⑹ 市税を滞納している事業者

 ⑺ 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない事業者

2 次に掲げる業種又は事業に関する広告については、広告掲出をすることができない。

 ⑴ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に関する業種及びそれに類似する業種

 ⑵ 消費者金融に関する業種

 ⑶ 商品先物取引に関する業種

 ⑷ たばこ(電子たばこ含む。)の製造又は販売業

 ⑸ 賭博に関する業種

 ⑹ 法律の定めのない医業類似行為(当該医業類似行為と併せて法定の医業類似行為を行う場合における法定の医業類似行為を含む。)を行う業種

 ⑺ 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に規定する訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入。ただし、通信販売に関しては、同法第30条に規定する通信販売協会に加盟しているもの及び同協会に加盟していないが常設店舗で販売を行う事業者で本市が認めるものが行うものを除く。

 ⑻ 探偵事務所等の調査業

 ⑼ 営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていない古物商・中古品小売業

 ⑽ 業界団体に加盟していない結婚相談所・交際紹介業

3 前項の規定は、同項各号に掲げる業種に関連する事業又は同項各号に掲げる事業を行うもので第1項各号のいずれにも該当しないものが、当該事業以外の事業(以下「規制業種外の事業」という。)を行う場合に、この要綱の定めるところに従い、規制業種外の事業に係る広告の広告掲出をし又は広告代理店等を代理人として当該広告掲出をさせることを妨げるものではない。

 

(広告内容による制限)

第5条 広告取扱規則第3条各号に掲げるもののほか、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められる広告については、広告掲出をすることができない。

 

(広告の表示内容)

第6条 広告の表示内容は、別表に掲げる基準に適合したものでなければならない。

 

(広告料)

第7条 局所管広告施設に係る広告取扱規則第6条第1項に規定する広告料の額は、第11条第2項の規定により第9条第1項に規定する広告掲出予定者として決定されたものが第10条の規定による申込みをする際に提示した金額とする。

2 前項の規定による広告料は、指定する期日までに納付しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、その期日を変更することができる。

 

(広告料の返還)

第8条 既納の広告料は返還しない。ただし、本市において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

 

(広告掲出予定者の募集)

第9条 広告取扱規則第5条第1項の許可の申請を行うことができるもの(以下「広告掲出予定者」という。)は、公募により選定する。

2 前項の公募は、本市のホームページに募集要項を掲載して行う。

3 前項の募集要項には、広告施設の名称及び規格、広告掲出をする位置、広告掲出予定者の選定方法その他必要な事項を掲載するものとする。

 

(広告掲出の申込み)

第10条 広告掲出予定者の公募に応じようとするものは、本市が指定する期間内に、広告掲出申込書(第1号様式)を提出する方法により広告掲出の申込みをしなければならない。

 

(広告掲出予定者の決定方法)

第11条 前条の規定による申込みがあったときは、当該申込みをしたもの(以下「申込者」という。)が第4条第1項の規定に適合しているかどうか及び審査基準等で定める使用を許可しない相手方の基準に該当しないかどうかを審査し、当該申込者が行う広告掲出の可否を決定する。

2 広告掲出予定者は、前項の規定により広告掲出を可とする決定をした申込者で第3条に掲げる広告施設に別に定める金額(以下「最低制限価格」という。)以上の額の広告料をもって申込みをしたもののうちから、最も高い金額の広告料をもって申込みをした申込者から順次決定する。この場合において、同一の広告料の額をもって申込みをした申込者が競合するときは、これらの申込者のうち最も多い枠数の申込みをした申込者から順次決定し、申込みをした広告料の額及び枠数が同一である申込者が競合するときは、これらの申込者のうちからくじにより決定する。

3 前項の規定により広告掲出予定者を決定したときは、次の各号に掲げる申込者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により申込者に当該申込みに係る決定内容を通知する。

 ⑴ 広告掲出予定者とする決定を受けた申込者 広告掲出予定者決定通知書(第2号様式)

 ⑵ 前号に掲げる申込者以外の申込者 広告掲出不承認通知書(第3号様式)

 

(広告掲出の許可)

第12条 広告掲出予定者は、広告取扱規則第5条第1項の規定による広告掲出の許可(以下「広告掲出の許可」という。) を受けようとするときは、広告掲出許可申請書(第4号様式)に広告内容等報告書(第5号様式)及び広告掲出をする広告の原稿(以下「広告内容等報告書等」という。)を添付して、これを本市が指定する期日までに、本市が指定する場所に提出しなければならない。

2 前項の規定により許可申請書が提出されたときは、広告内容等報告書等の内容が第4条及び第5条並びに広告取扱規則第3条の規定(以下「関係規定」という。)に適合しているかどうかを審査するとともに、広告掲出予定者が当該広告の原稿の表示内容が別表に掲げる基準に適合するものであることを誓約しているかどうかを確認するものとする。

3 広告掲出予定者から提出された広告内容等報告書等の内容が関係規定に適合し、かつ、広告掲出予定者が当該広告の原稿の表示内容が別表に掲げる基準に適合するものであることを誓約していると認めるときは、広告掲出の許可の決定をし、広告掲出許可通知書(第6号様式)により広告掲出予定者にその旨を通知する。

4 広告掲出予定者から提出された広告内容等報告書等の内容が関係規定に適合していないと認めるとき又は広告掲出予定者が当該広告の原稿の表示内容が別表に掲げる基準に適合するものであることを誓約していないと認めるときは、広告掲出予定者に対し、広告内容変更等要求書(第7号様式)により期限を指定して当該広告内容(広告の表示内容その他の広告の内容をいう。以下同じ。)の変更、訂正その他の必要な措置をとることを求めるものとする。この場合において、広告掲出予定者が指定された期限内にその要求に応じないときは、広告掲出の許可をしない。

5 前項の規定により広告掲出の許可をしないことを決定したときは、広告掲出不許可通知書(第8号様式)により広告掲出予定者にその旨を通知する。

 

(広告物の作成及び設置)

第13条 広告掲出をする広告物(広告を掲出する物件を含む。以下同じ。)は、広告掲出の許可を受けた広告掲出予定者(以下「広告掲出者」という。)の責任及び負担において作成し、設置しなければならない。

 

(広告内容の変更)

第14条 広告掲出者は、広告掲出の許可を受けた事項を変更しようとするときは、広告掲出許可変更申請書(第9号様式)に変更後の広告内容等報告書等を添付して、本市が指定する場所に提出しなければならない。

2 第12条第2項から第4項まで及び前条の規定は、前項の規定による申請があった場合について準用する。この場合において、第12条第3項中「広告掲出許可通知書(第6号様式)」とあるのは「広告掲出許可事項変更許可通知書(第10号様式)」と、同条第5項中「広告掲出不許可通知書(第8号様式)」とあるのは「広告掲出許可事項変更不許可通知書(第11号様式)」と読み替えるものとする。

 

(広告掲出者の責務)

第15条 広告掲出者は、広告掲出に係る広告内容に関する一切の責任を負うものとする。

2 広告掲出者は、広告掲出に係る広告内容に関連して第三者から損害賠償の請求があったときは、自らの責任及び負担において解決しなければならない。

 

(広告掲出の許可の取消し)

第16条 広告取扱規則第8条及び審査基準等の不利益処分基準に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲出の許可(許可を受けた事項の変更の許可を含む。以下同じ。)の全部若しくは一部を取り消すことができる。

 ⑴ 指定する期日までに広告料を納付しないとき

 ⑵ 広告掲出者が第4条第1項の規定に違反することとなったとき

 ⑶ 広告掲出者が審査基準等で定める使用を許可しない相手方の基準に該当することとなったとき

 ⑷ 広告掲出に係る広告内容が第4条第2項若しくは第5条若しくは広告掲出要綱第4条の規定に違反することとなった場合又は別表に掲げる基準に適合していないことが明らかになった場合において、広告掲出者が本市の指示にするところに従い広告内容を変更しないとき

 ⑸ その他広告掲出者が広告取扱規則及びこの要綱の規定に違反したとき

2 前項の規定により広告掲出の許可を取り消したときは、広告掲出許可取消通知書(第12号様式)により広告掲出者にその旨を通知する。

 

(広告掲出の取下)

第17条 広告掲出者は自己の都合により広告の掲出を取り下げることができる。

2 前項の規定により広告掲出を取り下げるときは、広告掲出者は書面により市長に申し出なければならない。

3 第1項の規定により広告掲出を取り下げた場合は、既納の広告料は返還しない。

 

 

附 則

1 この要綱は、平成30年3月13日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に広告掲出予定者の募集をしている局所管広告施設への当該募集に係る広告掲出の期間内の広告掲出については、なお従前の例による。

 

附 則

この改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

 

附 則

この改正規定は、平成31年5月1日から施行する。

 

附 則

この改正規定は、令和2年2月1日から施行する。

 

附 則

この改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

 

附 則

この改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

 

附 則

この改正規定は、令和5年3月14日から施行する。

 

大阪市市民局所管広告施設広告掲出要綱 別表

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