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大阪市市民活動推進助成事業補助金交付要綱

2023年12月27日

ページ番号:434040

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市区政推進基金を運用し市民活動の推進を図るため、大阪市区政推進基金寄附金取扱要綱(平成25年制定)第2条第2号に定める事業(以下「大阪市市民活動推進助成事業」という。)を実施するにあたり市民活動団体が行う事業に対し補助を行う、大阪市市民活動推進助成事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、労働者協同組合法 (令和2年法律第78号)に規定する労働者協同組合、又はボランティアグループ等の法人格を有しない非営利活動団体(以下「任意団体」という。)であること。

(2)大阪市内に事務所を有し、大阪市内で活動を行っていること。

(3)継続して1年以上の活動実績があること。ただし、特定非営利活動法人がその設立の認証を受けた日又は労働者協同組合がその設立の登記を行った日の前に任意団体として同種の活動を行っていた場合は、当該任意団体としての活動期間を含めることができる。

(4)大阪市市民活動総合ポータルサイトに利用登録し、直近年度の事業報告書、収支計算書を公表していること。

 

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表1の特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)における活動分野で、前条の補助対象団体が行う公益的な事業のうち、市長が認めた事業とする。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象事業としない。

(1)大阪市の補助金を受けている事業、又は補助対象となる事業。ただし、別事業とみなしうる場合は、この限りではない。

(2)営利を目的とする事業

(3)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を強化育成することを主たる目的とする事業

(4)政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする事  業

 

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、補助対象事業を実施するために必要と認められる別表2に定める経費とする。

 

(補助金の額)

第5条 補助事業者に対して交付する補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内で、当該年度の予算の範囲内において市長が決定する。

2 前項に定める補助金の額は、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

 

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市市民活動推進助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、別に定める「大阪市市民活動推進助成事業募集要項」に定める応募期間内に、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)事業計画書

(2)収支予算書

(3)その他市長が必要と認める書類

 

(交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する補助金の交付の申請があったときは、別に定める「大阪市市民活動推進事業運営会議」(以下「運営会議」という)において意見を聴取し、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市市民活動推進助成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の意見を聴取及び調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市市民活動推進助成事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから90日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。ただし、申請が当該補助金の執行年度の前年度になされ、申請が到達してから90日が経過した時点で執行年度予算の効力が発生していない場合はこの限りでない。

    

(補助金の交付の除外要件)

第7条の2 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を行わないものとする。

(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員。

(2)大阪市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者。

(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められる場合。

(4)第2条の規定により不適合となった場合

2 前条第2項の規定は、前項の規定による交付決定を行わない場合について準用する。

 

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付の申請を行った者は、第7条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市市民活動推進助成事業補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(交付の時期等)

第9条 市長は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の完了後、第17条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(補助事業の変更等)

第10条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市市民活動推進助成事業補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市市民活動推進助成事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第7号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的に変更の無い場合に限る。

(1)補助金交付額の20%以内の減額

(2)補助目的達成のために、事業を実施する上でやむを得ず生じる補助対象経費

の経費区分間の流用

3 市長は、第1項の申請があったときは、当該申請に係る審査及び必要に応じて行う現地調査等により適当と認められたときは、申請書を受けた日から30日以内に、補助事業変更の場合は大阪市市民活動推進助成事業補助金変更承認決定通知書(様式第6号)、補助事業の中止又は廃止の場合は大阪市市民活動推進助成事業補助金中止・廃止承認決定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知する。

 

(概算払い)

第11条 市長は、補助対象事業の円滑な遂行を図るため必要であると認められるときは、補助対象事業の完了前に第7条第1項に基づき決定された補助金の額の範囲内で全部又は一部を概算払いすることができる。 

2 補助事業者は、前項による補助金の概算払いを受けようとするときは、大阪市市民活動推進助成事業補助金概算払申請書(様式第9号)を市長に対し提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る審査及び必要に応じて行う現地調査等により適当と認められたときは、申請書を受けた日から15日以内に大阪市市民活動推進助成事業補助金概算払決定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知する。

4 補助事業者は、前項の規定による通知を受けた日から10日以内に、市長に対し補助金の請求を行うものとする。

5 市長は前項の規定により請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(調査及び進捗状況の報告)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、補助対象事業に関する調査または補助事業者に対し、補助対象事業の遂行に関する報告を求めることができる。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第13条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市市民活動推進助成事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1)補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2)補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第3条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

 

(補助事業の適正な遂行)

第14条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

2 第7条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に従い、当該年度の3月末日までに補助対象事業を完了しなければならない。

 

(立入検査等)

第15条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第16条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときから10日以内に、大阪市市民活動推進助成事業補助金実績報告書(様式第12号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の末日まで補助事業が行われている場合にあっては、事業実施の属する年度の末日に作成するものとする。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)補助金の交付決定額とその精算額

(2)収支決算書

(3)補助事業の実績(補助事業の効果が検証できるもの)

(4)領収書等補助経費にかかる支出の確認ができる書類

3 前項に定める補助事業の実績などについては公表する。

 

(補助金の額の確定等)

第17条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市市民活動推進助成事業補助金額確定通知書(様式第13号)により補助事業者に通知するものとする。

 

(補助金の精算)

第18条 前金払、概算払いを受けた補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに、大阪市市民活動推進助成事業補助金精算書(様式第14号)(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで補助事業が行われている場合又は補助事業が継続して行われている場合にあっては、概算払による交付を受けた日の属する年度の末日に作成するものとする。

2 補助事業者は、精算書を当該補助事業の完了後20日以内(補助事業が継続して行われている場合には各年度の末日から20日以内)に市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、あらかじめ提出した収支決算書に概算払に係る精算内容を表記し、かつ、収支決算書により表記された精算金額と前条により通知された金額に相違がないときは、収支決算書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。

4 市長は、第1項の規定による精算書又は前項の収支決算書の内容を精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認める場合には補助事業者あて通知しなければならない。

5 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が交付する納付書により戻入し、又は速やかに不足額に係る請求をしなければならない。

6 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(決定の取消し)

第19条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消すことができるものとする。

 (1)この要綱又は補助金交付決定通知書に付した条件に違反したとき。 

(2)虚偽の申請、報告又は不正な行為によって補助金の交付を受けたとき。

(3)申請者が、第7条の2第1項各号のいずれかに該当すると判明したとき。

2 前項の規定に該当する場合及び規則第17条第3項による通知においては、市長は、大阪市市民活動推進助成事業補助金交付決定取消通知書(様式第15号)により通知するものとする。

 

(補助金の返還)

第20条 市長は、補助金の交付決定を取消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

 

(加算金及び延滞金)

第21条 補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を求められたときは、その請求に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該補助金額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を本市に納付しなければならない。

2 補助事業者が補助金の返還を求められ、これを納期日までに納付しなかったときは、税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。

 

(関係書類の整備)

第22条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第17条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

(その他)

第23条 本要綱のほか、必要な事項は大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号)に基づくものとする。

 

  附 則

この要綱は、平成20年2月18日から施行する。

 

  附 則

この要綱は、平成20年9月26日から施行する。

 

  附 則

この要綱は、平成21年4月24日から施行する。

 

  附 則

この要綱は、平成22年1月26日から施行する。

 

  附 則

この要綱は、平成23年1月31日から施行する。

 

  附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 

(経過措置)

1 この要綱による改正後の大阪市市民活動推進助成事業等補助金交付要綱の規定は、平成25年度以後の年度の予算の執行について適用し、平成24年度の予算の執行については、なお従前の例による。

2 この要綱の施行の日前にこの要綱による改正前の大阪市市民活動推進基金等助成事業補助金交付要綱の規定によりされた補助金交付申請は、この要綱による改正後の大阪市市民活動推進助成事業等補助金交付要綱の規定によりされた補助金交付申請とみなす。

 

附 則

この要綱は、平成26年1月1日から施行する。

 

  附 則

 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 

 附 則

 この要綱は、平成26年6月20日から施行する。

 

附 則

(施行期日)

1 この改正規定は、平成26年12月19日から施行する。

 

(経過措置)

2 この改正規定による改正後の大阪市市民活動推進助成事業補助金交付要綱の規定は、この改正規定の施行の日以降の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

 

 附 則

 この改正規定は、平成27年12月1日から施行する。

 

 附 則

1 この改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

 

2 この改正規定による改正後の大阪市市民活動推進助成事業補助金交付要綱第7条及び第7条の2の規定は、この改正規定の施行の日以降の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

 

 附 則

 この改正規定は、平成30年12月14日から施行する。

 

附 則

 この改正規定は、平成31年5月1日から施行する。

 

附 則

 この改正規定は、令和元年12月1日から施行する。

 

附 則

 この改正規定は、令和2年11月25日から施行する。

 

附 則

 この改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

 

 

附 則

(施行期日)

1 この改正規定は、令和4年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この改正規定による改正後の大阪市市民活動推進助成事業補助金交付要綱の規定は、この改正規定の施行の日以降の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

別表1.2及び様式1~15(交付申請書等)

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