大阪市消費者センター若年者向け消費者教育講座実施要領
2024年6月25日
ページ番号:436507
(目的)
第1条 この要領は、学校の授業や教職員・PTAの会議等に市職員を講師として派遣し、若年者向け消費者教育講座(以下「教育講座」という。)を開催することにより、若年者が消費者問題を身近な問題であると認識し、消費者活動に関する基礎的知識を身につけた自立した消費者となるよう育成することを目的とする。
(対象)
第2条 教育講座の受講は、市内の学校やPTA、その他自主的な学習グループ等(以下「団体等」という。)を対象とする。
(講座内容)
第3条 教育講座の内容は、消費生活に関する基本的な知識や、様々な消費者トラブルの実例とその対処方法等について解説するものとする。
(開催時間)
第4条 教育講座の開催時間は、原則として年末年始(12月29日~1月3日)を除く日の午前10時から午後8時までの間で、1回あたり2時間以内とする。
(開催場所)
第5条 教育講座の開催場所は、原則として市内に限るものとし、会場の確保や開催にかかる準備及び進行等は、団体等が行うものとする。
(講師派遣料等)
第6条 講師派遣料は無料とする。ただし、会場使用料や開催案内にかかる経費その他教育講座開催に要する費用については、団体等の負担とする。
(申込方法)
第7条 団体等は、原則として見守り講座の開催を希望する日の1か月前までに別記様式による大阪市消費者センター若年者向け消費者教育講座申込書を大阪市消費者センターに提出又は大阪市電子申請システムにおいて必要事項を入力し送信する方法により申し込まなければならない。
(決定及び通知)
第8条 前条の規定による申込みがあったときは、教育講座の開催の可否を決定し、団体等に通知するものとする。
(講座開催の制限等)
第9条 次のいずれかに該当すると認めるときは、講師を派遣せず、又は開催中にあっても講座を中止することができる。
⑴ 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれのあるとき
⑵ 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき
⑶ 教育講座の趣旨に反するおそれのあるとき
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、教育講座の開催に関し必要な事項は消費者センター所長が定める。
附 則
この要領は平成30年4月24日から施行する。
附 則
この改正要領は、令和元年5月1日から施行する。
附 則
この改正要領は、令和5年9月22日から施行する。
若年者向け消費者教育講座申込書
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局 消費者センター
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
電話:06-6614-7521
ファックス:06-6614-7525