大阪市配偶者暴力相談支援センターについて
2025年10月27日
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配偶者や恋人など、親密な関係にある相手からの暴力であるドメスティック・バイオレンス(DV)は年々増加し、大きな社会問題となっています。大阪市では平成23年8月1日より「大阪市配偶者暴力相談支援センター」を設置し、被害者の迅速かつ安全な保護に取り組んでいます。
DVは、犯罪となる行為を含む重大な人権侵害です。また、暴力を目撃したことにより子どもに様々な心身の症状が現れることもあるなど、DVは子どもの発育にも重大な影響を及ぼします。しかしながら、実際にDVの被害を受けている方は、それが「DV」であると気付いていない場合や、家庭内の問題であることから誰にも相談できずにひとりで悩んでいることが少なくありません。
ひとりで悩まず、まずは相談してください。
大阪市配偶者暴力相談支援センターで行っている業務
1.専門相談電話等によるDV相談対応
専門の相談員が電話等による相談をお受けします。
DV専門相談電話 06-4305-0100(9時30分~17時、土・日・祝及び年末年始は休み)
なお、配偶者暴力相談支援センターの所在については、安全確保のため公表していません。
メールによる相談 「メールによるDV相談」
詳しくはこちらから
(9時30分~17時、土・日・祝及び年末年始は休み)
(メールの送信は24時間いつでも可能です。ただし、確認・返信は上記時間内となります。)
2.DV相談証明の発行
被害者が避難後、住民票を新しい居住地に異動できない場合や、離婚が成立していない場合でも、行政サービスの申請などをスムーズに行うために必要な、DV相談証明を発行します。
発行には、配偶者暴力相談支援センターでの面談が必要です。上記、DV専門相談番号で予約してください。
なお、DV相談証明は、DVの相談があったことを証明するものであり、暴力の事実を証明するものではありません。
3.保護命令制度等の利用にかかる援助
保護命令の申立てや法制度の利用に関する支援を行います。
保護命令の申立てには、警察または配偶者暴力相談支援センターでの面談が必要です。
面談を希望される方は、上記、DV専門相談電話で予約してください。
保護命令制度とは
保護命令制度とは、地方裁判所が、被害者の申立てにより、相手配偶者※に対し、一定の行為を禁止する命令を発令する制度です。
保護命令に違反した者は、2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金に処されることとされています。
※「配偶者」には①法律婚の相手方、②事実婚の相手方、③生活の本拠を共にする交際相手が該当します。また、離婚等の前に暴力を受け、離婚等の後も引き続き暴力を受ける場合、元①~③も含みます。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-9156
ファックス:06-6202-7073






