ページの先頭です

「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の解説及び審査の実例(10条)

2024年4月9日

ページ番号:463318

解説(条例第10条)

本条の趣旨・解説

趣旨

 大阪市ヘイトスピーチ審査会(以下「審査会」といいます。)の組織及び運営並びに調査審議の手続について、条例第7条から第9条までに定める事項以外の技術的・細目的事項について市規則に委任することを定めたものです。

解説

  大阪市ヘイトスピーチ審査会規則(以下「審査会規則」といいます。)には、審査会の会長の選任、委員の除斥・忌避等、議事手続、委員会による調査の方式、書面により意見を述べる機会の付与の方式、口頭意見陳述の機会の付与の方式、保佐人の出頭許可、口頭意見陳述の機会の期日等の変更等の技術的・細目的事項を委任しています。

  審査会規則第16条においては、当該規則の施行に関し必要な事項は会長が定めることとしており、審査会の運営及び調査審議の手続について必要な事項を定めている「大阪市ヘイトスピーチ審査会の運営等に関する規程」などを別途設けています。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

市民局 ダイバーシティ推進室 人権企画課
電話: 06-6208-7612 ファックス: 06-6202-7073
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)