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大阪市男女共同参画推進条例(本文)

2023年5月31日

ページ番号:463543

平成14年12月4日公布
大阪市条例第74号


 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきており、また、大阪市においても、男女の人権尊重を基本とした様々な施策を実施してきたが、社会的につくられた性別の意識又は性別による固定的な役割分担に起因すると考えられる課題はなお残されている。
 一方、少子高齢化の進展、経済活動の成熟化等社会経済情勢の急速な変化に対応し、豊かで活力ある社会を築いていくためにも、男女平等を基本として、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現が強く求められている。
 特に、多くの昼間人口を抱え、事業活動が活発に行われているとともに、多数の市民が活動している大阪市においては、市民、事業者等と協働して、男女共同参画社会の実現に向けた多様な施策を総合的に展開する必要がある。
 ここに、大阪市は、男女共同参画社会の実現を目指すことを決意し、男女共同参画に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定する。

(目的)

第1条

 この条例は、本市における男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、本市、市民(本市の区域内に通勤し、又は通学する者を含む。以下同じ。)及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条

 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 男女共同参画 男女が、個性と能力を十分に発揮する機会が確保されることにより、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画し、かつ、共に責任を担うことをいう。  
  2. 積極的改善措置 男女が社会の対等な構成員として自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(基本理念)

第3条

 本市における男女共同参画は、次に掲げる理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、推進されなければならない。

  1. 男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われるべきものであること
  2. 男女共同参画の推進に当たっては、性別による固定的な役割分担等を反映した社会における制度又は慣行が、男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼさないように配慮されるべきものであること
  3. 男女共同参画の推進は、男女が、社会の対等な構成員として、本市における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われるべきものであること
  4. 男女共同参画の推進は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、職場、地域等における活動を行うことができるようにすることを旨として、行われるべきものであること
  5. 男女共同参画の推進に当たっては、男女が、それぞれの身体的特徴についての理解を深め、妊娠、出産等に関する事項について互いの意思を尊重するとともに、生涯にわたり健康な生活を営むことができるように配慮されるべきものであること
  6. 男女共同参画の推進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女共同参画の推進は、国際的協調の下に行われるべきものであること

(本市の責務)

第4条

 本市は、基本理念にのっとり、国、他の地方公共団体その他の関係機関又は関係団体(以下「国等の関係機関」という。)との連携を図りながら、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下「男女共同参画施策」という。)を総合的に策定し、及び実施するものとする。

(市民の責務)

第5条

 市民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画を推進するように努めるとともに、前条の規定により本市が実施する男女共同参画施策に協力するように努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条

 事業者は、その事業活動を行うに当たって、基本理念にのっとり、男女共同参画を推進するように努めるとともに、第4条の規定により本市が実施する男女共同参画施策に協力するように努めなければならない。

(性別による差別的取扱い等の禁止)

第7条

 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 性別による差別的取扱い
  2. セクシュアル・ハラスメント(職場その他の社会的関係において、性的な言動により当該言動を受けた個人の就業環境その他の生活環境を害すること又は性的な言動に対する当該個人の対応により当該個人にその労働条件等につき不利益を与えることをいう。)
  3. 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動

(公衆に表示する情報への配慮)

第8条

 何人も、公衆に広く表示する情報が社会に及ぼす影響にかんがみ、当該情報において、性別による差別的取扱い又は異性に対する暴力的行為を助長する表現を行わないように配慮しなければならない。

(基本計画)

第9条

  1. 市長は、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
  2. 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
    (1) 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画施策の大綱
    (2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進するため必要な事項
  3. 市長は、基本計画を定めるに当たっては、市民、事業者又はこれらの者の組織する団体(以下「市民等」という。)の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。
  4. 市長は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ大阪市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くものとする。
  5. 市長は、基本計画を定めたときは、速やかにこれを公表するものとする。
  6. 前3項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(施策の策定等に当たっての配慮)

第10条

 本市は、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画の推進に配慮するものとする。

(広報活動等)

第11条

 本市は、男女共同参画に関する市民等の理解を深めるため、広報活動、意識の啓発、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

(男女共同参画に関する教育及び学習の推進)

第12条

 本市は、教育及び学習を通じて市民が男女共同参画に関する理解を深めることができるよう必要な措置を講ずるものとする。

(市民等が行う活動又は取組への支援)

第13条

 本市は、市民等が行う男女共同参画の推進に関する活動又は取組を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

(苦情の申出の処理)

第14条

  1. 本市が実施する男女共同参画施策又は本市が実施するその他の施策で男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められるものについて不服がある市民等は、市長に対し、苦情の申出をすることができる。
  2. 市長は、前項の規定による苦情の申出を受けたときは、大阪市男女共同参画苦情処理委員(以下「苦情処理委員」という。)の意見を聴いた上で、速やかに当該苦情の申出を適切に処理するため必要な措置を講ずるものとする。

(苦情処理委員)

第15条

  1. 前条第1項の規定による苦情の申出について、市長の諮問に応じて意見を述べさせるため、苦情処理委員を置く。
  2. 苦情処理委員は、3人以内とし、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
  3. 苦情処理委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  4. 苦情処理委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
  5. 前各項に定めるもののほか、苦情処理委員に関して必要な事項は、市長が定める。

(相談の処理)

第16条

 市長は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画を阻害する要因による人権侵害に関して相談を受けたときは、国等の関係機関との連携を図りながら、適切かつ迅速に処理するものとする。

(調査研究)

第17条

  1. 本市は、男女共同参画の推進に影響を及ぼす要因についての調査その他の男女共同参画施策の策定に必要な調査研究を行うものとする。
  2. 事業者は、男女共同参画の推進に係る取組状況を把握するための調査に協力するように努めなければならない。

(実施状況等の公表)

第18条

 市長は、毎年1回、男女共同参画施策の実施状況等を取りまとめ、公表するものとする。

(体制の整備等)

第19条

 本市は、男女共同参画施策を総合的に推進するため必要な体制の整備に努めるとともに、男女共同参画施策を総合的かつ効果的に実施するため必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(審議会)

第20条

  1. 第9条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による基本計画の策定又は変更について、市長の諮問に応じて調査審議するため、審議会を置く。
  2. 審議会は、前項に定めるもののほか、男女共同参画の推進に関する重要事項について、市長の諮問に応じて調査審議するとともに、市長に意見を述べることができる。
  3. 審議会は、委員15人以内で組織する。
  4. 委員は、学識経験者、公募に応じた者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
  5. 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。
  6. 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
  7. 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、市長が定める。

附則

 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第9条、第14条、第15条及び第20条の規定の施行期日は、市長が定める。
 第14条及び第15条の規定は、大阪市告示第626号により、平成15年7月1日から施行する。
 第9条及び第20条の規定は、大阪市告示第796号により、平成15年8月20日から施行する。

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大阪市 市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課

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