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大阪市男女共同参画推進条例

2023年5月31日

ページ番号:463542

 大阪市では、男女共同参画社会の実現をめざし、男女共同参画に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、「大阪市男女共同参画推進条例」を制定しました。この条例は、平成14年12月4日公布、一部を除き平成15年1月1日から施行されました。その後、第14条及び15条の規定は平成15年7月1日から、また第9条及び第20条の規定は平成15年8月20日から施行されました。

条例を制定した理由

 これまで、大阪市では、国際社会や国の取組とも連動して、男女平等の実現に向けたさまざまな施策を実施してきました。しかし、社会的につくられた性別の意識又は性別による固定的な役割分担に起因すると考えられる課題はなお残されています。また、少子高齢化の進展など社会経済情勢の変化に対応し、豊かで活力にあふれ、都市としての魅力に満ちた大阪市を築いていくうえでも、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現が強く求められています。
 特に、大阪市は、多くの昼間人口を抱え、事業活動や市民活動が活発に行われていることから、職場、学校、地域社会などさまざまな場で、男女共同参画の取組が必要とされ、市、市民・事業者のみなさんが一体となった取組が大変重要です。
 こうしたことから、男女共同参画社会の実現をめざし、男女共同参画に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、「大阪市男女共同参画推進条例」を制定し、一部(施策への苦情処理制度、審議会の設置)を除き、平成15年1月1日から施行しました。

  • 男女共同参画とは
     男女が、個性と能力を十分に発揮する機会が確保されることにより、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画し、かつ、共に責任を担うことです。
  • 市民とは
     この条例では、市内に居住する方だけでなく、市内に通勤、通学する方も含みます。

条例の構成

 条例は前文と20の条文で構成されています。前文では、男女共同参画に関する現状と課題、取組の必要性を述べ、第1条に目的、第2条に定義をおき、第3 条に男女共同参画を推進するうえで基本となる考え方、「6つの基本理念」を定めています。第4条から第6条には、本市だけでなく、市民・事業者のみなさんの理解や取組が必要なことから、それぞれの責務を定めるとともに、第7条、第8条に、性別による差別的取扱い、セクシュアル・ハラスメント、配偶者に対する暴力の禁止などを定めています。次の第9条から第20条には、基本計画の策定をはじめ施策の基本となる事項について定めており、男女共同参画施策など施策の苦情処理に対応するための「苦情処理委員」や、男女共同参画に関する重要事項を調査審議する「審議会」を設置することとしています。

大阪市男女共同参画推進条例の概要

条例制定の目的 (第1条)

 男女共同参画に関する「基本理念」「本市、市民、事業者の責務」及び「施策の基本となる事項」を定めることにより、施策を総合的かつ計画的に推進し、男女共同参画社会の実現をめざすことを目的としています。

男女共同参画を推進するための基本理念 (第3条)

 男女共同参画を推進するために、6つの基本になる考え方を基本理念として定めました。
  1. 男女の人権の尊重
    男女の個人としての尊厳を重んじ、性別による差別的取扱いを受けることなく、個人としての能力を発揮する機会を確保していきましょう。 
  2. 社会における制度又は慣行についての配慮
    性別による固定的な役割分担意識にとらわれず、男女がさまざまな活動ができるよう、社会の制度や慣行のあり方を考えていきましょう。
  3. 政策等の立案及び決定への共同参画
    男女がさまざまな分野において、方針の立案、決定に共同して参画できるようにしましょう。
  4. 家庭生活における活動と他の活動との両立
    家族を構成する男女が互いに協力し、社会の支援も受けながら、家庭生活での活動と職場や地域などでの活動とが両立できるようにしていきましょう。
  5. 男女の生涯にわたる健康の確保についての配慮
    男女が、それぞれの身体的特徴についての理解を深め、妊娠、出産などに関して互いの意思を尊重するとともに、生涯にわたり健康な生活ができるように配慮しましょう。
  6. 国際的協調
    男女共同参画は、国際的な取組と連携・協力して推進しましょう。

市、市民・事業者のみなさんが一体となって取組を推進しましょう (第4条~第6条)

 男女共同参画社会の実現のためには、本市だけでなく、市民・事業者のみなさんが協働して取り組むことが必要なことから、それぞれの責務を定めました。
  • 市の責務
    関係機関・関係団体との連携を図りながら、施策を策定し実施します。
  • 市民のみなさんの責務
    職域、学校、地域、家庭等での男女共同参画の推進に努めましょう。
    市の施策に協力するよう努めましょう。
  • 事業者のみなさんの責務
    事業活動での男女共同参画の推進に努めましょう。市の施策に協力するよう努めましょう。

男女の人権を侵害するような行為を禁止します

性別による人権侵害の禁止(第7条)
 何人も、性別による差別的取扱い、セクシュアル・ハラスメントや配偶者に対する暴力的行為などによって、男女の人権を侵害することのないようにしなければなりません。

公衆に表示する情報への配慮(第8条)
 ポスターやチラシなど社会一般に広く表示される情報が、社会一般に及ぼす影響を考え、性別による差別的取扱い又は異性に対する暴力的行為を助長する表現を行わないように配慮しましょう。

男女共同参画を推進するための施策の基本となる事項を定めています (第9条~第20条)

基本的施策

  • 男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画の推進に関する基本的な計画を定めます。策定に当たっては、市民のみなさんの意見を反映するとともに、大阪市男女共同参画審議会の意見を聴きます。(第9条)
  • 施策を策定し、実施するに当たっては、男女共同参画の推進に配慮します。(第10条)
  • 男女共同参画についての理解を深めてもらえるよう、広報活動や情報の提供等を行います。(第11条)
  • 教育や学習を通じて、市民のみなさんの男女共同参画についての理解が深まるよう努めます。(第12条)
  • 市民・事業者のみなさんが行う男女共同参画の推進に関する活動や取組等に対して、情報提供等の支援を行います。(第13条)
  • 男女共同参画施策の策定に必要な調査研究を行います。(第17条)
  • 本市の男女共同参画施策の実施状況を、毎年1回、公表します。(第18条)
  • 男女共同参画施策を総合的かつ効果的に推進するため、必要な体制の整備や必要な措置を講ずるよう努めます。(第19条)

苦情の申出の処理

  • 本市が実施する男女共同参画施策や男女共同参画に影響を及ぼすと認められる施策について、不服がある市民・事業者のみなさんは、市長に苦情の申出をすることができます。(第14条)
  • 市長は、苦情の処理に当たり、学識経験者などによる大阪市男女共同参画苦情処理委員を置き、この苦情処理委員の意見を聴いたうえで、適切に対応します。(第14条、第15条)

相談の処理

  • 男女共同参画を阻害する要因による人権侵害に関する相談については、国等の関係機関とも連携を図りながら、適切かつ迅速に処理します。(第16条)

大阪市男女共同参画審議会

  • 基本計画や男女共同参画の推進に関する重要事項について、調査審議する男女共同参画審議会を設置します。委員は、15人以内とし、学識経験者、公募に応じた方、その他市長が適当と認める方で構成し、男女双方の意見を反映するため、男女のどちらかの委員が委員数の10分の4未満にならないようにします。(第 20条)

リーフレット:大阪市男女共同参画推進条例

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-9156

ファックス:06-6202-7073

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