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犯罪被害者等への市営住宅の優先入居

2024年3月28日

ページ番号:466828

1 申込み資格

 公営住宅の入居収入基準を満たしており、犯罪被害発生の際大阪市内に居住(住民登録をしていること)し、当該犯罪被害により従前の住宅に居住することが困難となったことが明らかな世帯であって、かつ、次のいずれかに該当することが確認できる世帯(ただし、当該犯罪被害が発生した日から起算して5年を経過していない場合に限ります。)

ア 殺人による被害者の遺族であって、かつ、当該被害により収入が減少し生計維持が困難となった世帯

イ 現在居住している住宅又はその付近における不同意性交等による被害者を含む世帯であって、かつ、不同意性交等による被害者のみの世帯、又は不同意性交等による被害者及びその家族のみの世帯

2 入居までの手続き等

  1. 犯罪被害者等支援のための総合相談窓口(以下「総合相談窓口」という。)において、犯罪被害者又はその家族・遺族(以下「犯罪被害者等」という。)に対して、市営住宅の優先選考制度の入居者資格や必要書類について説明します。

    《犯罪被害者等支援のための総合相談窓口》
    実施場所 市民局ダイバーシティ推進室人権企画課(市役所4階)
    電話 06-6208-7489

  2. 犯罪被害者等が市営住宅への入居を希望される場合は、総合相談窓口に犯罪被害に関する申立書を提出してください。(本人の同意を得て、総合相談窓口が大阪府警察本部に内容確認します。)
  3. 犯罪被害者等は総合相談窓口に以下の必要書類を提出してください。総合相談窓口が副申書を添えて、都市整備局管理課に提出します。
    《必要書類》
     ・ 入居世帯全員の住民票(続柄記載のもの)
     ・ 入居世帯のうち15歳以上の方全員の収入を証明する書類
     ・ 住宅に困窮する理由書
     ・ その他本市が必要と認める書類
  4. 都市整備局管理課において資格審査を行い、入居者資格を満たす者について、空家を確保(本市指定の空家に限る。)し、契約関係書類を送付します。
  5. 犯罪被害者等は、契約関係書類、保証人の印鑑証明書及び敷金を都市整備局管理課窓口に持参してください。契約を締結します。
  6. 契約締結後、都市整備局管理課が指定する日に、住宅管理センターにて鍵をお渡しします。

(注) この優先入居は、極力公募に支障のない範囲内で実施するため、斡旋住宅は市営住宅の空家戸数が比較的多い行政区(平野区・住之江区・鶴見区・東淀川区等)から本市が指定するものに限ります。

(注)資格審査後入居までの期間は概ね2か月間を要します。

(注)斡旋は原則として1回限りとし、何らかの理由で辞退した場合は再度の斡旋は行いません。

優先入居の流れ

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このページの作成者・問合せ先

市民局 ダイバーシティ推進室 人権企画課
電話: 06-6208-7619 ファックス: 06-6202-7073
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)