大阪市市民活動総合ポータルサイト運営要綱
2024年10月2日
ページ番号:485617
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市が設置する「大阪市市民活動総合ポータルサイト」(以下「サイト」という。)の運営に必要な事項及びサイトを利用して情報を発信するすべての利用者(以下「利用者」という。)が遵守すべき事項について定めるものとする。
(目的)
第2条 サイトは、大阪市市民活動推進条例(平成18年大阪市条例第19号)(以下「条例」という。)の基本理念に基づき運営するものであり、大阪市における市民活動・ボランティア活動の活性化に役立つ様々な情報についてインターネットを介して収集・発信することにより、市民活動・ボランティア活動への市民の参加を促すとともに、市民活動団体や市民がこれらの情報を活用して活動を円滑に進め、市民活動団体や各種団体・企業(以下「企業等」という。)と連携協働しながら地域課題の解決に向けた取組を進められるよう支援することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱における用語の意義は、条例の例による。
(サイトの運営)
第4条 市民局長は、サイトの適切な運営を行うために、サイト運営責任者(以下「運営責任者」という。)を置く。
2 運営責任者は、地域連携担当課長の職にある者をもって充てる。
3 運営責任者は、次の各号に定める業務を行うものとする。
(1) サイトに掲載する情報の管理に関すること
(2) サイトの利用登録に関すること
(3) その他サイトの運営に関すること
(団体利用登録の要件)
第5条 サイトの団体利用登録を受ける団体(以下「登録団体」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当しなければならない。
(1) 次のいずれかに該当する団体であること
ア 大阪市内で活動を行う市民活動団体
イ 大阪市内で社会貢献活動を行う企業等
ウ 大阪市内に所在する行政機関又はまちづくりセンター(市民による自律的な地域運営の仕組みづくりを積極的に支援することを目的として、各区の委託により設置されている体制をいう。以下同じ。)
(2) 団体の活動の目的が条例第2条第1号イからエに掲げる内容に該当しないこと
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)並びに暴力団及び暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)の統制下にある団体でないこと
(4) 法令や公序良俗に反する活動を行っていないこと
(5) サイトに登録する自らの団体に関する情報を定期的に更新するなど、常に最新の情報を発信する意思を有していること
(6) この要綱の規定を遵守すること
(団体利用登録の申請)
第6条 サイトの団体利用登録を受けようとする者は、大阪市市民活動総合ポータルサイト団体利用登録申請書(様式第1-1号)を運営責任者に提出しなければならない。
2 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 大阪市市民活動総合ポータルサイト利用登録団体概要書(様式第2号)
(2) 市民活動、社会貢献活動に関する団体の活動内容が分かる書類
(3) その他運営責任者が必要と認める書類
3 第1項の申請書及び前項第1号に掲げる書類は、サイトを通じて申請を行う場合は、提出を省略することができる。
4 第2項の規定にかかわらず、各区長の認める地域活動協議会、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく特定非営利活動法人並びに大阪市内に所在する行政機関及びまちづくりセンターについてサイトの団体利用登録を受けようとする場合は、同項第2号に掲げる書類の添付を省略することができる。
(個人利用登録の要件)
第7条 サイトの個人利用登録を受ける個人(以下「登録個人」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当しなければならない。
(1) 大阪市内でボランティア活動を行っている、または行う意思があること
(2) 暴力団員並びに暴力団密接関係者(大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。)でないこと
(3) 法令や公序良俗に反する活動を行っていないこと
(4) この要綱の規定を遵守すること
(個人利用登録の申請)
第8条 サイトの個人利用登録を受けようとする者は、大阪市市民活動総合ポータルサイト個人利用登録申請書(様式第1-2号)を運営責任者に提出しなければならない。ただし、サイトを通じて申請を行う場合は、提出を省略することができる。
(利用登録の決定)
第9条 運営責任者は、第6条の規定による申請が第5条に規定する要件に適合すると認めるときは登録団体として、第8条の規定による申請が第7条に規定する要件に適合すると認めるときは登録個人として、利用登録することを決定し、速やかにサイトにおいて公表する。
2 運営責任者は、前項の規定により申請が要件に適合せず利用登録しないことを決定したときは、大阪市市民活動総合ポータルサイト利用非登録通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。
(認証ID及びパスワード)
第10条 運営責任者は、前条第1項の規定により登録団体又は登録個人(以下「登録団体等」という。)として利用登録することを決定したときは、当該登録団体等に対し、認証ID及びパスワードを発行し、速やかにメール等にて通知するものとする。
2 登録団体等は、サイトへの情報の掲載及び更新を行う際は、前項の認証ID及びパスワードによりサイトにログインしたうえで行うものとする。
3 登録団体等は、発行された認証ID及びパスワードを譲渡、名義変更及び売買等をしてはならない。
4 登録団体等は、発行された認証ID及びパスワードを自らの責任でもって適切に管理するとともに、不正な使用をしてはならない。
5 登録団体等は、発行された認証ID及びパスワードが第三者に使用されていることを知ったときは、直ちに運営責任者にその旨を届け出て、運営責任者の指示に従わなければならない。
(登録内容の変更)
第11条 登録団体は、第6条の申請に基づきサイトに登録された大阪市市民活動総合ポータルサイト利用登録団体概要書の内容に変更があるときは、速やかにサイトに登録された情報を更新しなければならない。この場合において、登録団体は、サイトに登録された情報を更新できないときは変更後の大阪市市民活動総合ポータルサイト利用登録団体概要書(様式第2号)を速やかに運営責任者に提出しなければならない。なお、その提出後に、運営責任者が登録団体に対し、当該変更内容を確認しうる書類の提出を求めた場合には、当該登録団体は、その書類を提出しなければならない。
2 登録個人は、第8条の申請に基づきサイトに登録された内容に変更があるときは、速やかにサイトに登録された情報を更新しなければならない。
(利用登録の取消し)
第12条 運営責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第9条の規定による利用登録を取り消すことができる。
(1) 登録団体等が第5条又は第7条に規定する要件に適合しなくなったとき
(2) 登録団体等から登録抹消の申出があったとき
(3) 登録団体等と連絡が取れないと運営責任者が認めたとき
(4) 登録団体等がサイトへの情報の掲載又は更新を1年以上行っていないと運営責任者が認めたとき
(5) 登録団体等が次条第2項各号又は第14条第2項に規定する情報をサイトに掲載し、運営責任者からの修正又は削除の指示に従わなかったとき
(6) 登録団体等がこの要綱に定める事項に違反したと運営責任者が認めたとき
(登録団体が掲載する情報)
第13条 登録団体は、次の各号に掲げる自らの団体に関する情報をサイトに掲載することができる。
(1) 団体の名称、所在地、活動目的その他団体の運営に関する情報
(2) 団体の活動に係るボランティアの募集に関する情報
(3) 団体が行うイベント、講座、交流会の参加者募集に関する情報
(4) 団体が提供できる社会資源や助成金に関する情報
(5) 団体が行ったイベントや参加したイベント等の活動報告に関する情報
(6) 市民活動に関する情報で運営責任者が適切と認めるもの
2 登録団体は、次の各号に掲げる情報をサイトに掲載してはならない。また、運営責任者はこれらに該当する情報がサイトに掲載されていることを発見したときは、速やかに修正または削除の指示その他必要な措置をとるものとする。
(1) 公序良俗に反する情報
(2) 法令に反するまたは法令に反する行為に結びつくおそれのある情報
(3) 第三者の著作権など、知的財産権を侵害する情報
(4) 第三者の人権、財産またはプライバシーを侵害する情報
(5) 第三者を誹謗または中傷する情報
(6) 特定の公職の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対する内容の情報
(7) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対する内容の情報
(8) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成する内容の情報
(9) サイトの運営を妨害する情報
(10) 職員(雇用契約に基づき有給で雇用するものをいう。)の募集に関する情報
(11) 営利を目的とする情報
(12) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第2条第2項に定める通信販売または古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第2項に定める古物営業に該当する情報
(13) 掲載に関して本人の承諾を得ていない個人情報
(14) 十分な透明性及び説明責任が確保されていない募金等の募集や呼びかけに関する情報
(15) その他運営責任者が不適切と認めた情報
(登録個人が掲載する情報)
第14条 登録個人は、次の各号に掲げる自らに関する情報をサイトに掲載することができる。
(1) 参加したイベントやボランティア等の活動報告に関する情報
(2) 登録個人が提供できる社会資源に関する情報
(3) 市民活動に関する情報で運営責任者が適切と認めるもの
2 前条第2項の規定は、登録個人について準用する。
(運営責任者による情報提供)
第15条 運営責任者は、次の各号に掲げる情報をサイトに掲載することができる。
(1) 市民活動に役立つ助成金に関する情報
(2) 各種団体や行政機関が行う市民活動に役立つ講座等に関する情報
(3) 登録団体の紹介
(4) 公的施設案内及び公的情報へのリンク
(5) 登録案内及びサイト利用に関する案内
(6) その他市民活動の活性化に資する情報
(情報の利用)
第16条 サイトに掲載された情報のうち第13条第1項第1号から第3号まで及び前条第2号に掲げる情報については、オープンデータとして取り扱うものとする。
(サイト運営の休止)
第17条 市民局長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録団体等の承諾を得ることなく、サイトの一部または全部を一時休止することができる。
(1) サイトの保守、更新または停止の必要が生じたとき
(2) 地震等の天災や火災、停電その他の非常事態によりサイト運営が困難となったとき
(3) インターネットを通じた不正侵入等、緊急事態によりサイト運営が困難となったとき
(4) その他、不測の事態によりサイトの管理運営上支障を及ぼすとき
(サイトの閉鎖)
第18条 市民局長は、一定の予告期間をおいて、サイトを閉鎖することができる。
(免責)
第19条 運営責任者は、サイトの停止やサイトの情報提供が遅延、中断、停止または変更したことに起因して登録団体等若しくは第三者が被った損害について、一切責任を負わないものとする。
2 運営責任者は、サイトを利用する全ての者がサイトの利用を通じて得た情報の正確性、特定の目的への適合性等への一切の責任を負わないものとする。
3 運営責任者は、登録団体等の認証ID及びパスワードの使用上の過失及び第三者の利用に伴う損害について、一切の責任を負わないものとする。
4 運営責任者は、サイトに掲載された情報の消失または登録団体等若しくはサイトを利用する全ての者のコンピュータウイルス感染等による損害、その他サイトの利用に関連して生じた損害について、これを賠償する義務を負わないものとする。
5 運営責任者は、サイトのサービスおよびコンテンツからリンクされている登録団体等や第三者のウェブサイトやリソース内における規約や活動、及びこれらに起因するトラブルや損害について、一切の責任を負わないものとする。
6 登録団体等は、サイトを通じて提供される情報に関し登録団体等と他の登録団体等または第三者と紛争が生じた場合は、自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、市に損害を与えてはならない。
7 第1項から第6項に定めるもののほか、「大阪市市民活動総合ポータルサイト」に関連して生じたいかなる損害についても、大阪市は一切の責任を負わないものとする。
(業務の委託)
第20条 運営責任者は第4条第3項に掲げる業務のうち、次の各号に定める業務を事業者に委託することができる。
(1) 第6条、第8条、第11条第1項、第12条第2号に規定する申請、届出及び申出の受付
(2) 第9条に規定する利用登録の審査、登録、公表及び通知
(3) 第10条第1項に規定する認証ID及びパスワードの発行及び通知
(4) 第12条の規定により登録を取り消された団体に係るサイトの登録情報の削除
(5) 第13条第2項及び第14条第2項に規定する情報の修正又は削除の指示その他必要な措置
(6) 第15条及び第16条各号に規定する情報のサイトへの掲載
(禁止行為)
第21条 サイトを利用するものにあっては、次の各号のいずれかに該当する、又はそのおそれのある行為をしてはならない。なお、サイトの利用により他者に損害を与えた場合は、自らの責任と費用をもって誠実に解決するものとする。また、故意若しくは過失により運営責任者に損害を与えた場合は、運営責任者は、当該損害について損害賠償を求めるものとする。
(1) 公序良俗に反すること
(2) 法令等に反すること
(3) 第三者の著作権、肖像権等を侵害する行為、又は第三者に不利益を与えること
(4) サイトの運営を妨害すること
(5) 営利を目的とすること
(6) その他運営責任者が不適切と認めたこと
(雑則)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市民局長が定める。
附 則
1 この要綱は、平成30年9月21日から施行する。
2 この要綱の施行日の前日において「大阪市市民活動総合ポータルサイト」に登録されている団体は、第7条第1項に定める登録団体とみなす。
附 則
この改正規定は、令和元年11月18日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和4年3月31日から施行する。
附 則
この改正規定は、令和6年9月17日から施行する。
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