【市外にお住まいで本籍が大阪市にある方へ】戸籍の証明書をコンビニで取得できます
2023年5月2日
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大阪市では令和2年1月より、本籍が大阪市にある市外在住の方に向けて、「証明書コンビニ交付サービス」において戸籍証明書の本籍地交付サービスを実施しています。
「証明書コンビニ交付サービス」をご利用いただくことにより、遠方にお住まいの場合でも、お近くのコンビニエンスストア等で、区役所の閉庁している土日祝日、早朝や深夜にも、戸籍の証明書をお取りいただくことができます。
ご自身でマルチコピー機(キオスク端末)を操作して証明書を発行するので、申請書を記入する必要がありません。
また、戸籍の附票の写しについては窓口や郵送でお求めいただくよりも手数料が100円お得です。
対象となる方
- 大阪市外にお住まいで、本籍地が大阪市内の方
※お住まい、本籍地ともに大阪市内の方はコンビニ交付サービスご案内ページをご覧ください。
取得できる証明書の種類
- 戸籍全部事項証明書 450円/通
- 戸籍個人事項証明書 450円/通
※本人および同一戸籍に記録されている方の分を取得できます。
除籍や改製原戸籍、電算化されていない戸籍については、取得できません。
- 戸籍の附票の写し 200円/通
※本人および同一戸籍に記録されている方の分を取得できます。
除票については、取得できません。
取得できる場所
全国のセブン・イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、イオン、一部のスーパー・ドラッグストア等、マルチコピー機設置店舗においてご利用いただけます。
詳しくは利用できる店舗情報(地方公共団体情報システム機構のホームページ)をご覧ください。
必要なもの
- マイナンバーカード
- 事前の利用登録(最初の1回のみ)
※マイナンバーカードに搭載される利用者証明用電子証明書を利用します(利用者証明用電子証明書は、マイナンバーカード申請時に「発行を希望しない」にチェックをしなければ、自動的に搭載されます)。
利用登録の方法
マルチコピー機にて「行政サービス」を選択していただき、表示されたメニューで「戸籍証明書交付の利用登録申請」を選択し、画面に表示される指示に従って、本籍地自治体の選択や本籍地、筆頭者氏名、電話番号の入力などを行ってください。
申請内容を確認するために、入力いただいた電話番号にご連絡させていただく場合があります。平日の日中に連絡ができる電話番号を入力してください。
申請情報の確定後に申請番号がマルチコピー機画面上に表示されます。この申請番号は、利用登録状況を確認する際に必要です。終了ボタンを押して画面を閉じてしまうと再表示はできませんので、閉じる前に控えていただくか、画面の案内に従い印刷(有料)してお持ちください。
※利用登録申請はICカードリーダを装備したパソコンを使用してインターネット経由で行うことも可能です。申請方法は地方公共団体情報システム機構のホームページをご覧ください。
利用登録申請の状況を確認する方法
利用登録申請をいただくと、本籍地の区役所において申請内容を確認し、問題がなければ「利用登録完了」となり、本籍地交付サービスをご利用いただくことができるようになります。
ご申請の処理状況(利用登録状況)はインターネットで確認することができます。確認方法は地方公共団体情報システム機構のホームページをご覧ください。
本籍地の区役所における利用登録処理には5開庁日程度をいただいております。ご予定がある場合は余裕をもって利用登録申請を行っていただきますようお願いいたします。
また、5開庁日を大幅に過ぎても利用登録状況に変化がない場合はお手数ですが本籍地の区役所にお問い合わせください。
証明書の取得方法(利用登録完了後)
マルチコピー機にて「行政サービス」を選択していただき、表示されたメニューで「他市区町村の証明書(お住まいの市区町村以外の証明書)」を選択し、画面に表示される指示に従って、本籍地自治体の選択や必要な証明書の種類などの入力を行ってください。
マルチコピー機に表示される画面については地方公共団体情報システム機構のホームページをご参考ください。
利用可能な時間
午前6時30分~午後11時
(年末年始(12月29日~翌1月3日)およびシステムメンテナンス日を除く)
区役所の閉庁している土日祝日、早朝や深夜にもお取りいただけます。
休止日については「証明書のコンビニ交付サービス休止日のお知らせ」をご覧ください。
注意事項
戸籍の届出をされた場合、届出を受理してから戸籍の証明書に反映されるまで1週間から10日程度かかる場合があります。その間は戸籍の証明書を発行することができません。
また、夜間の届出や他市区町村窓口へ届出をされた場合、数日間は届出の内容が反映されていない証明書が発行されてしまうことがあります。取得された証明書の差し替えや返金はできませんので、届出内容が証明書に反映されているか、本籍地の区役所(戸籍担当)までお問い合わせください。
よくあるご質問
1 利用登録はいつまで有効?
利用者証明用電子証明書の有効期間満了日までとなります。
利用者証明用電子証明書を有効期間満了などで更新された場合や、マイナンバーカードを紛失等で再交付を受けられた場合は、再度利用登録申請が必要となります。
2 引っ越したら再申請が必要?
3 利用登録申請が却下されてしまいました
申請にあたっては、本籍地と筆頭者氏名の両方を正確に入力していただく必要があります。
(いずれか1つでも不正確な場合は、申請は却下されます。)
ご自身の本籍地と筆頭者が不明な場合は、住民票の写し等でご確認ください。
(お住まいの市区町村が住民票の写しのコンビニ交付サービスを行っている場合は、マルチコピー機で取得できます。(本籍地・筆頭者の記載を「有」としてお求めください。))
正確に入力いただいているにも関わらず却下とされる場合はお手数ですが本籍地のある区役所にお問い合わせください。
なお、お問い合わせには申請番号が必要ですので、ご連絡いただく前にご用意ください。
4 申請番号を忘れてしまいました
申請番号を区役所等でお調べすることはできません。また、個人情報保護の観点からお電話でお名前等をお申し出いただいてもお答えすることができません。
通常、5開庁日ほどで処理は完了しますので、申請から1週間程度経過した以降に、マルチコピー機にて証明書の取得をお試しください。(実際に取得される場合は手数料が必要です。)
※申請番号は利用登録申請時にマルチコピー機画面上に表示されるものです。終了ボタンを押して画面を閉じてしまうと再表示はできませんので、閉じる前に控えていただくか、画面の案内に従い印刷(有料)してお持ちください。
5 コンビニ交付以外の取得方法は?
大阪市内の区役所窓口サービス担当課・出張所、南港ポートタウンサービスコーナー、サービスカウンター(梅田・難波・天王寺)、市役所1階住民票・戸籍関係証明書発行コーナーのいずれでも請求いただけます。
また、郵送によるご請求も可能です。
詳しくは「戸籍謄本・戸籍抄本の交付請求」をご覧ください。
6 本籍地が変わりました
婚姻、離婚、転籍等で本籍の異動があった場合、異動先が大阪市内であれば特段の手続きは不要です(届出の処理などにより、数日程度ご利用いただけない期間が発生します)。大阪市外に異動された場合は、新しい本籍のある市区町村の取り扱いによりますので、新しい本籍地の役所にお問い合わせください。
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