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大阪市男女共同参画施策苦情処理要綱

2023年7月27日

ページ番号:507168

市民第739号

趣旨

第1条

 この要綱は、大阪市男女共同参画推進条例(平成14年大阪市条例第74号。以下「条例」という。)第14条第2項の大阪市男女共同参画苦情処理委員(以下「苦情処理委員」という。)に関し必要な事項を定めるとともに、同条第1項に規定する苦情の申出及び同条第2項に規定する苦情の申出の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

苦情処理委員

第2条

  1. 苦情処理委員は、男女共同参画をはじめ、行政全般に関し、優れた識見を有し、女性及び男性の苦情処理委員は、それぞれ1人以上としなければならない。
  2. 苦情処理委員は、政党その他の政治的団体の役員となることができない。
  3. 苦情処理委員は、地方公共団体の議会の議員又は長と兼ねることができない。
  4. 市長は、苦情処理委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は苦情処理委員に職務上の義務違反その他苦情処理委員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解嘱することができる。

苦情処理委員の職務等

第3条

  1. 苦情処理委員は、次に掲げる職務を行うものとする。
    (1) 条例第14条第1項の規定による苦情の申出に関して、第7条第1項の規定により市長が諮問をした事案について、調査を行うこと。
    (2) 前号の規定により調査をした事案について、男女共同参画の推進その他総合的な見地から、市長に調査結果を報告し、必要があると認めるときは市長に意見を述べること。
    (3) 前2号に掲げる職務に付随する事務を行うこと。
  2. 苦情処理委員は、公正かつ中立に職務を遂行しなければならない。

申出の方法

第4条

  1. 条例第14条第1項の規定に基づく苦情の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない。ただし、市長が当該申出書の提出ができない特別の理由があると認めるときは、口頭その他適切な方法でこれを行うことができる。
    (1) 申出をする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)並びに電話番号
    (2) 申出の趣旨及び理由
    (3) 他の機関への相談等の状況
    (4) 申出の年月日
  2. 前項ただし書の規定により口頭で申出をしようとするときは、前項第1号から第3号までに規定する事項を陳述しなければならない。この場合において、市長は、その内容を録取するものとする。

苦情処理委員への諮問等

第5条

  1. 市長は、前条の申出があったときは、次条の場合を除き、担当の苦情処理委員を指定して、速やかに諮問するものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、複数の苦情処理委員をもって構成する合議体が共同して職務を行うことができる。
  2. 市長は、第1項の規定により苦情処理委員に諮問したときは、直ちに苦情を申し出た者(以下「申出人」という。)にその旨を書面により通知するものとする。
  3. 市長は、前項の通知に併せ、当該申出に係る市の機関に対し、苦情の申出の内容及び苦情処理委員に諮問した旨を書面により通知するものとする。


諮問をしない申出等

第6条

  1. 市長は、次の各号のいずれかに該当する事項に係る申出については、苦情処理委員に諮問をしないものとする。
    (1) 判決、裁決等により確定した事項
    (2) 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項
    (3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)その他の法令の規定により処理すべき事項
    (4) 監査委員に住民監査請求を行っている事案に関する事項
    (5) 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項
    (6) 苦情内容が実質的には専ら私人間の紛争の解決を目的にしていると判断される事項
    (7) 条例又はこの要綱の規定に基づく苦情処理委員の行為に関する事項
    (8) その他市長が苦情処理委員に諮問することが適当でないと認める事項
  2. 市長は、前項の規定により苦情処理委員に諮問をしないときは、当該申出の処理を行わないものとする。
  3. 市長は、第2項の場合においては、速やかに申出人に対し、当該申出の処理を行わない旨及びその理由を、書面により通知するものとする。
  4. 市長は、第3項の通知をする場合は、あらかじめ苦情処理委員に通知するものとする。
  5. 市長は、諮問した事案が、第1項第2号、第4号及び第5号に該当するに至ったときは、苦情処理委員に第3条第1項に規定する業務の中止を命ずるものとする。
  6. 市長は、苦情処理委員に業務の中止を命じたときは、その旨及びその理由を申出人に対し、書面により通知するものとする。

苦情処理委員の調査権限

第7条

  1. 苦情処理委員は、市長が諮問したときは、直ちにその事案についての調査を開始するものとする。
  2. 苦情処理委員は、前項の調査を行うに当たり、必要に応じて、申出人の了解を得た上で、事情を確認することができる。
  3. 苦情処理委員は、第1項の調査を行うに当たって、必要に応じて、当該申出に係る市の機関に対し、説明を求め、その保有する関係書類その他の記録を閲覧し、若しくはその写しの提出を求めることができる。

是正の指示等

第8条

  1. 市長は、条例第14条第2項の意見を受けた場合において、必要があると認めたときは、書面により、当該申出に係る市の機関に対し、是正の指示若しくは是正の要望をするものとする。
  2. 前項に規定する是正の指示若しくは是正の要望を受けた市の機関は、当該是正の指示若しくは是正の要望に基づいて苦情処理方針を作成し、市長に報告しなければならない。

調査結果等の通知

第9条

 市長は、苦情処理委員の調査結果の報告を受け、是正の指示若しくは是正の要望を行わないときは、その旨を、速やかに、当該申出に係る市の機関に対し、書面により通知するものとする。

苦情処理結果の通知

第10条

 市長は、苦情処理委員の調査結果等を添えて、苦情処理結果を申出人に対し書面により通知するものとする。

苦情処理の状況の公表

第11条

 市長は、この要綱の規定により実施した苦情処理の結果の概要を市民に公表するものとする。

苦情処理委員の庶務等

第12条

 苦情処理委員の庶務その他の事務は、市民局において処理する。

委任

第13条

 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市民局長が別途定める。

附則

 この要綱は、平成15年7月1日から施行する。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-9156

ファックス:06-6202-7073

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