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大阪市男女共同参画施策苦情処理制度について

2024年3月27日

ページ番号:507167

 大阪市では、男女が、互いの人権を尊重しつつ責任を分かち合い、個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現をめざして、大阪市男女共同参画推進条例を平成15年1月に施行しました。
 この条例に基づき、平成15年7月に男女共同参画に関する施策についての苦情処理制度を開設しました。
 市民のみなさんからの男女共同参画に関する施策の苦情を大阪市男女共同参画苦情処理委員が公正・中立な立場で調査し、市は大阪市男女共同参画苦情処理委員の意見をふまえ適切な処理を行います。

どのようなことを申し出ることができますか?

市が実施する男女共同参画施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情が対象となります。
市の実施する施策とは、広く市民等を対象に様々な分野において講じる施策のことです。
 
※ 人権侵害に関する苦情や相談は対象ではありません。これらの相談についてはクレオ大阪など各種相談事業で対応しております。

誰でも申し出ることができますか?

大阪市内に在住・在勤・在学の方が申し出ることができます。また、市内の事業者及び団体の方からの申出も受付けます。

次の申出は、この制度の対象となりません。その場合は、苦情を申し出た方(以下「申出人」とします。)に通知します。

  • 判決、裁決等により確定した事項
  • 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項
  • 男女雇用機会均等法、その他の法令の規定により処理すべき事項
  • 監査委員に住民監査請求を行っている事案に関する事項
  • 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項
  • 苦情内容が実質的には専ら私人間の紛争の解決を目的にしていると判断される事項
  • 条例等の規定に基づく苦情処理委員の行為に関する事項
  • その他市長が苦情処理委員に諮問することが適当でないと認める事項

申出の方法は?

1.申出書の入手方法

次の男女共同参画に関する施策の苦情申出書に必要事項をご記入ください。

男女共同参画に関する施策の苦情申出書

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PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

 また、この様式は、大阪市市民局男女共同参画課、クレオ大阪各館に設置している「大阪市男女共同参画施策苦情処理制度リーフレット」からも入手できます。
 申出については、男女共同参画に関する施策の苦情申出書での提出のほかに、「男女共同参画に関する施策の苦情の申し出(電子申請)」により申し出ることができます。
 なお、2で定めた事項を記入いただければ、リーフレットに添付している様式でなくても申し出ることができます。

2.申出書の記載内容

  • 申出人のお名前、住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者のお名前並びに事務所の所在地)、電話番号
  • 申出の趣旨及び理由
  • 他の機関への相談等の状況
  • 申出の年月日

 ※苦情処理にあたっては、個人情報の保護に十分配慮します。

3.申出窓口

  • 申出の窓口は、大阪市市民局男女共同参画課です。
  • 郵送、FAXにより提出することも可能ですが、申出の趣旨・内容確認のため、本市男女共同参画課担当職員から来庁等をお願いすることがあります。

    【来庁または郵送で申し出る場合のあて先】
      〒530-8201(市役所専用番号により住所不要)
       大阪市市民局男女共同参画課あて

    【FAXにより申し出る場合のあて先】
      FAX番号:06-6202-7073 (大阪市市民局男女共同参画課あて)
  

大阪市男女共同参画苦情処理委員

 男女共同参画をはじめ、行政全般に関し、優れた識見を有する学識経験者・弁護士が苦情処理委員を務めます。

川口 章(同志社大学教授)

乘井 弥生(弁護士)

村上 武則(大阪大学名誉教授)

 

※五十音順、敬称略  令和5年7月現在

その他

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-9156

ファックス:06-6202-7073

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