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大阪市ヘイトスピーチ審査会視聴要領

2024年1月22日

ページ番号:509457

1 視聴定員及び視聴手続

(1) 会議を視聴することができる定員は、その都度審査会の会長の判断により決定します。

(2) 視聴の受付は、先着順に行いますので、定員になり次第、受付を終了します。

(3) 視聴の受付は会議開始時刻の30分前より、視聴場所となる会議室の入口付近で行います。会議を視聴しようとする方は、会議開始時刻までに事務局の指示を受けて、視聴場所に入場してください。

 

2 視聴者の遵守事項

  視聴者は、視聴場所においては、次の事項を守ってください。

(1) はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用しないこと

(2) 危険物、ビラ、プラカード、旗などを持ち込まないこと

(3) 飲食又は喫煙をしないこと

(4) 携帯電話などは、受信音などを出さないこと

(5) 写真撮影、録画、録音等は行わないこと。ただし、審査会の会長の許可を得たときは、この限りではない。

(6) 会議開催中は、視聴席に着席して静かに視聴し、発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと

(7) その他、他の視聴者の視聴の妨げとなる行為をしないこと

 

3 視聴場所の秩序維持

(1) 視聴者は、視聴場所においては、審査会の会長又は事務局の指示に従ってください。

(2) 視聴者が2の遵守事項の規定に違反したとき又は(1)の審査会の会長若しくは事務局の指示に従わず、審査会の会長による注意を受けてもなおこれを改めないときは、退場を命じます。

 

 附 則

この要領は、令和2年6月26日から施行する。

 

大阪市ヘイトスピーチ審査会視聴要領について

大阪市ヘイトスピーチ審査会の運営等に関する規程(平成28年7月25日会長決定)第7条の規定に基づく、大阪市ヘイトスピーチ審査会を公開して実施する場合の視聴の要領です。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市市民局ダイバーシティ推進室人権企画課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
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