犯罪被害者やその家族・遺族に対する支援
2024年8月22日
ページ番号:518748
概要(説明)
大阪市では、犯罪被害者やその家族・遺族の方(以下「犯罪被害者等」とします。)に対する支援施策を総合的かつ計画的に推進し、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに被害の軽減及び回復を図るという本市の姿勢を明確に示すとともに、犯罪等の被害にあった場合に条例に基づいた支援が受けられるという安心感を市民に持っていただくため、令和2年4月1日に「大阪市犯罪被害者等の支援に関する条例」を制定しました。
条例に基づく各種支援事業等の詳細については、「犯罪被害者やその家族・遺族の方を支援しています」をご覧ください。
発端(きっかけ)は何?
大阪市では、犯罪被害者等基本法及び国の犯罪被害者等基本計画に基づき、犯罪被害者等の支援にかかる相談窓口の開設や啓発事業などに取り組んできました。しかし、多岐にわたる犯罪被害者等の抱える問題の解決には、本市の犯罪被害者等支援に対する姿勢を明確に示した上で、犯罪被害者等の視点に立った施策の推進を図る必要があると考え、「大阪市犯罪被害者等の支援に関する条例」を制定し、市の責務を明らかにし、施策の基本となる事項を定めました。
寄せられたご意見
- 犯罪等による「二次被害」について、条例に定義付けし、明確にしてほしい。
- 支援の質の担保のため、相談窓口に専門職を配置してほしい。
- 犯罪等による被害があった場合、初期緊急介入ということで、積極的に組織的な介入をしてほしい。
- 見舞金や家事、育児などの日常生活の支援制度をつくってほしい。
- 自宅で被害にあい、従前の住居に居住が困難な方のために、転居費用の支援制度をつくってほしい。
- 犯罪被害とはどういうものなのか、強力に広報をしてほしい。
今後の予定は?
- 引き続き、犯罪被害者等の支援のため「大阪市犯罪被害者等の支援に関する条例」に基づき、相談対応や日常生活支援などに取り組む。
どこまで進んでいるのか?
これまでの経過
- 平成19(2007)年11月
「犯罪被害者等支援のための総合相談窓口」設置 - 平成30(2018)年11月
犯罪被害当事者団体より、市長へ条例制定を求める要望書の提出 - 平成30(2018)年11月
市長が「条例を制定して大阪市の意思を示し、給付金制度を創設する」と表明 - 平成31(2019)年3~6月
「犯罪被害者等支援条例制定に係る懇話会」計3回開催 - 平成31(2019)年10~11月
「(仮称)大阪市犯罪被害者等支援に関する条例(素案)の骨子」にかかるパブリック・コメントを実施 - 令和2 (2020) 年4月1日
「大阪市犯罪被害者等の支援に関する条例」施行 - 令和2 (2020) 年4月~
「大阪市犯罪被害者等の支援に関する条例」に基づく各種支援事業の実施 - 令和4 (2022) 年4月1日
現行の支援に「一時的居住確保費用助成」を追加
会議の実施状況
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このページの作成者・問合せ先
市民局 ダイバーシティ推進室 人権企画課
電話: 06-6208-7619 ファックス: 06-6202-7073
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