「部落差別解消推進法」について
2025年2月24日
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平成28(2016)年12月16日に「部落差別解消推進法」(正式名称:「部落差別の解消の推進に関する法律」)が施行されました。
大阪市としても、これを契機として、部落差別の解消に向け、引き続き積極的に取組んでいきます。

法律の目的
この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、基本的人権の享有を保障する憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識のもとに部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的としています。

法律制定の背景
この法律ができた背景には、特定の地域を同和地区である又はあったと摘示する情報が掲出されるなど、インターネット上での差別書込みなどの差別事象が発生し、部落差別に関する状況に変化が生じていることがあります。

部落差別の解消に向けて
この法律では、地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、相談体制の充実を図ることや教育及び啓発を行うように努めることとしています。
本市では、同和問題に関する強化相談日を設け、相談体制を強化するとともに、同和問題(部落差別)に関する啓発を積極的に進めています。
市民のみなさん一人ひとりが部落差別について正しい知識をもち、部落差別を「しない」「させない」「許さない」という意識を持ち行動することで、部落差別のない社会を実現していきましょう。

人権相談窓口

大阪市人権啓発・相談センター
さまざまな人権相談に対応するため専門相談員による人権相談窓口を設置しています。
同和問題に関する強化相談日は、毎月第1・3火曜日です。
相談専用電話 06-6532-7830(なやみゼロ)
相談専用ファックス 06-6531-0666
面談窓口 大阪市西区立売堀4-10-18 阿波座センタービル1階
相談時間 月曜日〜金曜日 9時〜21時/日曜日・祝日 9時〜17時30分
※人権相談の受付は、相談時間終了の30分前までです。
※土曜日、年末年始(12月29日~1月3日)は休業
電子メールによる相談もできます!
電子メールによる相談はこちらの入力フォームから

みんなの人権110番(法務省)
法務省の人権擁護機関では、同和問題(部落差別)やえせ同和行為を含む、さまざまな人権問題についての相談を受付けています。
電話 0570-003-110(ゼロゼロみんなのひゃくとうばん)
時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)
この電話はおかけになった場所の最寄りの法務局・地方法務局につながります。

参考
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このページの作成者・問合せ先
大阪市人権啓発・相談センター
住所: 〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目10番18号 阿波座センタービル1階
電話: 06-6532-7631 ファックス: 06-6532-7640