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自衛官等募集事務に係る対象者情報の資料提供について

2024年4月16日

ページ番号:530285

自衛官等募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。本市では、令和元年度より自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官および自衛官候補生の募集(以下「自衛官等募集事務」という。)のために必要な住民基本情報を提供しています。

  • 資料提供の対象者
    大阪市内に住民登録がある日本人住民の方のうち、資料提供を行う年度に18歳及び21歳に到達する方
    (例:令和6年度の対象者 生年月日が平成18年4月2日~平成19年4月1日及び平成15年4月2日~平成16年4月1日の方)
  • 資料提供の内容
    氏名、住所、生年月日、性別

※ 陸上自衛隊高等工科学校の生徒募集については、資料提供の対象外です。

資料提供の法的根拠等

防衛大臣が行う自衛官等募集事務のために、住民基本台帳記載事項のうち氏名、生年月日、性別及び住所(以下「住民基本情報」という。)を防衛大臣に提供することについては、自衛官等募集事務が自衛隊法に基づくものであり、住民基本台帳法第11 条第1項に規定する「法令で定める事務」の遂行のために必要である場合に該当することから、本市では従前より、防衛大臣から同項の規定に基づく請求があったときは、閲覧に供するという方法で住民基本情報を提供してきました。

一方、自衛隊法施行令第120 条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されており、個人情報の保護に関する法律第69条第1項の「法令に基づく場合」に該当するものとして、住民基本情報の提供については住民基本台帳法第11条第1項の規定に基づき、閲覧に供するという方法に加え、報告又は資料の提出という方法で防衛大臣に提供を行うことができるものです。

なお、本市から提供した住民情報については、個人情報の保護に関する法律に基づき、その保有・利用等について適切な取扱いを行うものであり、加えて、目的外利用等の禁止や利用後の廃棄措置等を詳細に定めた覚書を交わし、より一層確実な個人情報保護を図っています。

自衛隊への情報提供を希望されない方の申出(除外申出)について

自衛隊への情報提供を希望されない方は、「自衛隊への情報提供からの除外申出書」を住民登録のある区役所の窓口又は郵送により申出いただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外しています。

除外申出については、申出期限(①18歳に到達する年度の4月25日、②21歳に到達する年度の12月25日※)まで何歳からでも可能です。

※申出期限が土日の場合は、翌月曜日が申出期限です。

一度申出いただくと、大阪市外に転出しない限り継続されます。

ただし、大阪市外へ転出したのち、再び大阪市内に転入された場合は、改めて申出が必要です。

除外申出できる方と必要な書類

① 対象者本人(21歳以下)

  • 自衛隊への情報提供からの除外申出書
  • 対象者本人の本人確認書類を提示

② ①の法定代理人

本人申出①の提出書類に併せて次の書類を提示

  • 法定代理人の本人確認書類を提示

③ 任意代理人(①または②から委任を受けた方)

本人申出①または法定代理人申出②の書類に併せて次の書類を提示・提出

  • 任意代理人の本人確認書類を提示
  • 委任状

※提示する本人確認書類  個人番号カード、運転免許証、旅券、健康保険証、学生証等

(郵送の場合は本人確認書類の写しを送付してください。健康保険証の写しを送付する際は、保険者番号および被保険者記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)してください。また、マイナンバーカード(個人番号カード)の写しを送付する際は、おもて面(顔写真のある側)の写しを送付してください。)

※申出書はこのHP内に掲載、及び各区役所窓口サービス担当課に設置しています。

申出期限

  • ①18歳に到達する年度における自衛隊への情報提供の除外を希望される方

    18歳に到達する年度の4月25日

  • ②21歳に到達する年度における自衛隊への情報提供の除外を希望される方

    21歳に到達する年度の12月25日(但し、申出をされて以降、市外へ転出されていない方は申出不要)

 ※申出期限が土日の場合は、翌月曜日が申出期限です。

 (例:令和6年度の資料提供対象者(①生年月日が平成18年4月2日~平成19年4月1日の方、②平成15年4月2日~平成16年4月1日の方)は、①令和6年4月25日(木)、②令和6年12月25日(水)が申出期限になります。)

 ※郵送による申出の場合は、①4月25日必着、②12月25日必着となります。
 ※①4月25日、②12月25日が土日の場合は、翌月曜日が郵送必着の日となります。

受付窓口・取扱時間

住民登録地の区役所窓口サービス担当課
※郵送による申出の場合も住民登録地の区役所窓口サービス担当課に送付してください

各区役所窓口サービス担当課

各区役所の開庁時間・閉庁日

自衛隊への情報提供からの除外申出書

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局総務部住民情報担当住民情報グループ

住所:〒553-0005大阪市福島区野田1丁目1番86号(大阪市中央卸売市場本場 業務管理棟9階)

電話:06-4305-7345

ファックス:06-4305-7346

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