地域団体に係わる事務への従事に関するルール
2023年10月3日
ページ番号:543063
地域団体の事務代行などの区役所と地域団体の不透明な関係について、平成24年に当時の野村修也特別顧問を代表とした第三者調査チームから市長に提出された、大阪市政における違法行為等に関する調査報告書によって指摘がなされ、当時の市政改革室、区長会議代表区長及び市民局において、全区での事実の確認と改善等に取り組むこととしました。
最終的には、全区から「区役所業務として地域団体の組織運営業務は実施していない」という旨の報告を受けたところであり、その後も各区長のマネジメントにより適切に取り扱われているものと考えておりましたが、平成30年2月15日付けで、大阪市公正職務審査委員会から、中央区役所で地域団体の総会の資料作成、会場設営、会計帳簿の作成等といった組織団体を運営するための事務を職員が行っている、との意見書が出されました。
今回の公正職務審査委員会からの意見書は極めて重いものであると受け止め、全区長において、今後、再び同じような事象を生じさせることは断じて許されるものではないとの認識を一にしたうえで、平成30年2月から9月にかけて、全区長に対し、外形的に区役所職員が団体の事務を行っているのではないか、と第三者に思われる事務についてはすべて、その実施理由とともに報告してもらうとともに、区長会議でこれら事案を検証し、適切か不適切かの分類を行いました。(区役所職員の地域団体の固有事務への従事に関する調査報告について)
調査・検証の結果、各区からの回答全1467事例のうち、本市職員が従事することが不適切であるものが147事例見つかり、これらはすべて、事務を団体に移管するなどにより、すでに是正が図られたところです。
なお、不適切な事務に従事した理由として最も多かったのが、「従事することが妥当と思っていた、又は勘違いしていた」といったものでした。
区役所と地域団体との適切な関係を維持、確立するためには、こうした勘違いが生じないよう対策を講じることが必要であり、公正職務審査委員会からの意見書にもあったとおり、区役所と団体との関係につき、職員の判断の根拠となるようなできる限り明確な基準を文書化したものとして、本ルール(※)を策定しました。
※令和2年4月に名称を「ガイドライン」から「ルール」に変更しました。
市民の皆様におかれましては、本ルールの運用にあたり、ご理解、ご協力いただきますようお願いいたします。
区長会議
地域団体に係わる事務への従事に関するルール
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