11月12日から11月25日は「女性に対する暴力をなくす運動」実施期間です
2021年10月28日
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「女性に対する暴力をなくす運動」について
11月12日から25日は、「女性に対する暴力をなくす運動」実施期間です
暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありませんが、特に、配偶者等からの暴力、性犯罪、売買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成する上で克服すべき重要な課題です。
毎年、内閣府その他の男女共同参画推進本部構成府省庁の主唱により、11月12日から25日までを期間として「女性に対する暴力をなくす運動」が実施されます。
令和2年度から4年度までの3年間を性犯罪・性暴力対策の「集中強化期間」とし、性犯罪・性暴力の根絶に向けて社会の意識を醸成することが大切とされていることから、令和3年度の運動においては、「性暴力を、なくそう」をテーマに取り上げ予防啓発の取組に加え被害のあった場合の相談窓口の周知を実施します。
女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク

女性に対する暴力根絶のためのシンボルマークは、女性が腕をクロスさせた姿を描いており、女性の表情、握り締めたこぶし、クロスさせた腕により、女性に対する暴力を断固として拒絶する強い意思を表しています。
令和3年度に実施する大阪市の取組みについて
今年度も「女性に対する暴力をなくす運動」期間において、様々な啓発活動を行います。
・ポスター掲示
・庁内放送
・市民ロビーにおける啓発動画放映
・各区役所での啓発のぼり設置 など

「内閣府男女共同参画局 女性に対する暴力をなくす運動の描きおろし漫画」
令和3年度男女共同参画普及啓発事業
大阪市では女性に対する暴力をなくす運動期間に啓発の取組を実施します。
詳しくは、令和3年度男女共同参画普及啓発事業をご覧ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-9156
ファックス:06-6202-7073