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【事業終了】住民税非課税世帯等臨時特別給付金について(1世帯あたり10万円)

2024年4月1日

ページ番号:552087

重要なお知らせ

※本給付金事業は、終了しました。

・本給付金と同じ内容の偽サイトの存在が確認されております。

・このような偽サイトは、本物のサイトと見分けがつかないように作成されておりますが、本市が本給付金のサイトを開設することはありませんので、ご注意ください。

お問合せについて

 大阪市住民税非課税世帯等臨時特別給付金に関するお問合せにつきましては、 市民局総務部総務担当(企画グループ) (06-6208-7323)あてにおかけください。

※月曜日から金曜日の9時00分から17時30分まで(祝日除く)

※番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようお願いします。

【参考】大阪市住民税非課税世帯等臨時特別給付金の事業説明

対象となる世帯

 以下のいずれかに該当する世帯

1. 住民税非課税世帯

(1)令和3年度住民税非課税世帯

 令和3年12月10日時点において、本市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯

 

(2)令和4年度住民税非課税世帯(令和4年6月1日より新たに対象世帯として追加されました。)

 令和3年12月10日時点において、いずれかの市町村の住民基本台帳に記録され、かつ令和4年6月1日時点において、本市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯

 ただし、令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯については、すでに本給付金の支給を受けた世帯(令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯に対する給付の対象であるが未申請又は支給を辞退した世帯を含む。)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯を除きます。

2. 家計急変世帯(令和4年6月1日より令和4年1月以降の収入による家計急変世帯のみが対象)

 1のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の収入により家計が急変し、「住民税非課税世帯」と同様の事情にあると認められる世帯

(注)ただし、上記1及び2のいずれの世帯についても、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。

支給額

1世帯あたり10万円

給付金をかたった詐欺にご注意ください!

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!

  • 市区町村などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • 市区町村などが「所得減少世帯に対する臨時特別給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局総務部総務担当企画グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7323

ファックス:06-6202-7073

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