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【事業終了】所得減少世帯臨時特別給付金について(本市独自の支援策)

2024年4月1日

ページ番号:554836

重要なお知らせ

※本給付金事業は、終了しました。

・本給付金と同じ内容の偽サイトの存在が確認されております。

・このような偽サイトは、本物のサイトと見分けがつかないように作成されておりますが、本市が本給付金のサイトを開設することはありませんので、ご注意ください。

お問合せについて

 大阪市所得減少世帯臨時特別給付金に関するお問合せにつきましては、 市民局総務部総務担当(企画グループ) (06-6208-7323)あてにおかけください。

※月曜日から金曜日の9時00分から17時30分まで(祝日除く)

※番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようお願いします。

 

 

【参考】大阪市所得減少世帯臨時特別給付金の事業説明

対象となる世帯

下記の支給要件をすべて満たす世帯

  • 基準日(令和3年12月10日)時点において、本市の住民基本台帳に記録されている者で構成される世帯であること
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、すべての世帯構成員の令和2年所得の合計が、令和元年と比較して、3割以上減少している世帯であること
  • 「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」における「令和3年度住民税非課税世帯」としての支給対象世帯でないこと

※支給要件の対象となる所得の種類:給与所得、事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得(総合課税分のみ)、雑所得

支給額

1世帯あたり10万円

給付金をかたった詐欺にご注意ください!

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!

  • 市区町村などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
  • 市区町村などが「所得減少世帯に対する臨時特別給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局総務部総務担当企画グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7323

ファックス:06-6202-7073

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