市民局ダイバーシティ推進行政に係る後援名義の使用に関する要綱
2024年7月4日
ページ番号:567000
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市市民局ダイバーシティ推進室が所管するダイバーシティ推進行政に係る後援名義の使用承認について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における「後援名義」とは、本市が、主催者の主催する行事の趣旨に賛同していることを、名義の使用を認めることをもって示す際の当該名義をいう。
(後援名義)
第3条 後援名義の表記は「大阪市」とする。
(名義使用の承認)
第4条 後援名義の使用承認は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合に行う。
(1)行事の主催者が次のいずれかに該当すること
ア 国、地方公共団体若しくはこれらが設立した法人又はこれらの機関
イ 公共的団体
ウ 公益法人又はこれに準ずる団体
エ 公益的活動を行う民間団体
オ 新聞社、放送会社等の報道機関
カ 上記アからオまでに該当しない団体で、次のすべての要件を具備しているもの
(ア)主催者の存在が明確であること
(イ)規約、会則等の定めがあること
(ウ)行事遂行能力が十分であること
キ その他市長が特に相当と認める団体又は機関
(2) 行事が、次の要件を全て満たすこと
ア 行事の目的及び内容が、本市のダイバーシティ推進行政に寄与すると認められるものであること
イ 主催者が参加者から入場料その他の費用を徴する場合は、徴収の額及び目的が適正かつ明確であること
ウ 保健衛生並びに災害及び事故の防止に関する措置が講じられていること
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、後援名義の使用を承認しない。
(1)特定の思想、政治的主張又は宗教の普及を目的としているもの
(2)行事の対象者が、特定の区域に限定されるなど、大阪市民一般を対象としていないもの
(3)本市の区域外で開催されるもの又はインターネット上のみで開催されるもの。ただし、行事の主たる対象者が大阪市民である場合又は行事の主催者が明らかに本市の区域内に所在するものである場合を除く
(4)法令若しくは公序良俗に反するもの若しくは社会的な非難を受けるもの又はこれらのおそれがあるもの
(5)特定の団体又は機関の宣伝に利用されるおそれがあるもの
(6)営利、商業宣伝又は勧誘あるいはこれらに類することを主たる目的としているもの
(7)参加者、入場者等に対し寄附、援助等を強要するもの
(8)本市の行政運営又は施策の推進に支障をきたすおそれのあるもの
(9)市民局の運営方針又は事務事業の趣旨に反するもの
(10)第7条に規定する遵守事項のいずれかに反する作為又は不作為を行った者が、次のいずれかに含まれるもの
ア 主催者の構成員
イ 行事の従事者
(11)主催者の構成員及び行事の従事者が大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者であるもの
(12)大阪市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団の利益になり、又はそのおそれがあると認めるもの
(13)前各号に掲げるもののほか、市長が不適切と認めるもの
(申請手続)
第5条 後援名義の使用承認を受けようとする行事の主催者(以下「申請者」という。)は、名義使用開始希望日の1か月前までに後援名義使用承認申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると本市が認める場合は、この限りでない。
(1)申請者の設立趣旨又は活動状況を明らかにする書類(規約、会則等)
(2)申請者の役員及び行事関係者の住所又は身分を明らかにする書類
(3)対象行事の行事計画及び収支予算書
(4)その他市長が必要と認める書類
2 この要綱に基づく後援名義の使用承認を受けた団体又は機関が、当該使用承認を受けた行事と同様の行事について、当該使用承認日から3年以内に使用承認申請を行う場合は、前項中「1か月前」とあるのは「21日前」と読み替えて、前項の規定を適用する。
(承認手続)
第6条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、第4条に定める要件に基づき審査を行い、後援名義の使用を承認する場合は、後援名義使用承認通知書(様式第2号)によって通知し、承認しない場合は、その理由を明記して後援名義使用不承認通知書(様式第3号)によって通知する。
(遵守事項)
第7条 申請者は、前条の規定により後援名義の使用が承認された場合は、次の各号に掲げる条件を遵守しなければならない。
(1)申請者は、後援名義を使用承認した行事以外では使用しない
(2)後援名義の使用期間は、承認した日から当該行事終了時までとする
(3)本市は、当該行事に要する経費を負担しないこととする
(4)本市は、当該行事において発生した事故等に関し、その責めを負わないこととする
(5)承認を取り消したことにより、主催者及び行事に関係する者に損害が生じた場合は、本市はその責めを負わないこととする
(6)当該行事の実施、同行事の中止、若しくは同行事に関する申請の取下げ、又は本市がこの要綱の規定に基づき承認を取り消したことによって本市に損害が生じた場合、その賠償責任は主催者が負うものとする
(7)第1号から前号までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めて付した条件
(行事内容の変更等)
第8条 第6条の承認を受けた主催者は、第5条の規定により提出した書類の内容に変更が生じた場合は、速やかに次の各号に掲げる書類を添えて、後援名義使用内容変更(中止)承認申請書(様式第4号)を本市に提出し承認を受けなければならない。
(1)交付を受けた後援名義使用承認通知書の写し
(2)変更内容に関する書類
(3)その他市長が必要と認める書類
(変更等の承認)
第9条 市長は、前条の規定に基づく申請があったとき、申請者に対し、後援名義の使用に係る行事の内容の変更を承認する場合は、後援名義使用内容変更(中止)承認通知書(様式第5号)によって通知し、承認しない場合は、その理由を明記して後援名義使用内容変更不承認通知書(様式第6号)によって通知する。
(承認の取消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、後援名義の使用承認を取り消すことができる。
(1)第4条第1項の要件を満たさなくなったとき
(2)申請書類等の内容に、事実と著しい相違が認められるとき
(3)第7条各号に掲げる条件のいずれかに反する行為が認められたとき
(4)正当な理由なく行事を中止したとき
(5)その他市長が不適当と認める作為又は不作為があったとき
2 市長は、前項の規定に基づき承認を取り消したときは、後援名義使用承認取消通知書(様式第7号)によって通知する。
3 市長は、第1項の規定に基づき承認を取り消した場合、第4条の規定にかかわらず、同一の主催者からの以後の申請に対する承認を行わないことがある。
4 第1項の規定に基づき承認を取り消したことにより、主催者及び行事に関係する者に損害が生じた場合は、本市はその責めを負わない。
5 第1項の規定に基づき承認を取り消したことにより、本市に損害が生じた場合、当該損害の賠償責任は主催者が負うものとする。
(実績報告)
第11条 第6条の承認を受けた主催者は、後援名義を使用した行事が完了したときは、当該行事の終了日から1か月以内(特別の事情があると市長が認める場合は、市長が指定する日まで)に行事完了報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1)当該行事の収支決算書
(2)当該行事に関する広報物等
(3)その他市長が必要と認める書類
(その他)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市民局長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、令和4年7月11日から施行する。
2 この要綱の施行前に後援名義使用承認の申請がされた行事については、この要綱の規定は、適用しない。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局ダイバーシティ推進室人権企画課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
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ファックス:06-6202-7073