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大阪市ファミリーシップ制度に関する要綱

2022年7月28日

ページ番号:573378

大阪市ファミリーシップ制度に関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市人権尊重の社会づくり条例(平成12年大阪市条例第25号)の趣旨に基づき、性的マイノリティがその人権を尊重され、自己実現を目指して生きがいのある人生を創造することができる自由、平等で公正な誰もが生きやすい社会の実現に向けた「ファミリーシップ制度」に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱において「性的マイノリティ」とは、性的指向が必ずしも異性愛のみではない者又は性自認が出生時の性と異なる者をいう。

2 この要綱において「パートナーシップ関係」とは、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約した二者間の関係であって、その一方又は双方が性的マイノリティであるものをいう。

3 この要綱において「ファミリーシップ関係」とは、パートナーシップ関係にある者の子(養子を含む。)又は親(養親及びその配偶者を含む。)(以下「子等」という。)を含め、家族として、日常の生活において相互に協力し合うことを約した当事者間の関係をいう。

4 この要綱において「ファミリーシップの宣誓」とは、前2項に規定する関係である旨の宣誓を行うことをいう。

 

(ファミリーシップの宣誓の証明)

第3条 次の各号のいずれにも該当する当事者が、次条の定めるところにより、市長に対して前条第2項又は第3項の関係にある旨の宣誓(以下「ファミリーシップの宣誓」という。)をしたときは、第5条の定めるところにより、その旨を証明する。

(1)パートナーシップ関係にある両当事者(以下「両当事者」という。)がともに成年に達していること。

(2)両当事者の少なくともいずれか一方が市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること。

(3)両当事者がともに現に婚姻をしておらず、かつ、現に当該パートナーシップ関係の相手方以外の者とパートナーシップ関係にないこと。

(4)両当事者が民法(明治29年法律第89号)第734条及び第735条の規定により婚姻をすることができないとされている者同士の関係にないこと。

(5) 両当事者以外のファミリーシップ関係にある旨の宣誓をする者は、パートナーシップ関係にある者の子等であること。

 

(ファミリーシップの宣誓の方法)

第4条 ファミリーシップの宣誓は、その当事者が所定の事項をそれぞれ自書または代書、その他の方法により作成したファミリーシップ宣誓書(様式第1号)(以下「宣誓書」という。)の正本1通及び副本2通に、次に掲げる書類を添付して、これを市長に提出して行うものとする。

(1)住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書又は同法第20条第1項に規定する戸籍の附票の写し

(2)両当事者がともに市内に住所を有していないときは、少なくともいずれか一方が市内への転入を予定していることを疎明するに足りる資料

(3)両当事者が現に婚姻をしていないことを証明する書類

(4)ファミリーシップ関係にある旨の宣誓を行う場合には、第3条第5号の要件を満たすことが確認できる書類

2 ファミリーシップ関係にある旨の宣誓を行う場合において、親又は満15歳以上の子を含む場合は、当該子等の同意を必要とする。

3 ファミリーシップの宣誓をしようとする当事者のいずれか又は全員が宣誓書に自書以外の方法により宣誓するときは、本市職員及び当事者全員(両当事者の子等のうち15歳未満の者については、この限りでない。)の立会いの下で当該当事者以外の者に代書その他の方法により記入させることができるものとする。

4 ファミリーシップの宣誓をしようとする者のうち両当事者には、宣誓書を提出する時に、それぞれ本人であることを明らかにするため、次に掲げる書類のいずれかの提示を求めるものとする。

(1)個人番号カード

(2)旅券

(3)運転免許証

(4)その他官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの。

(5)その他前各号に準ずるものとして市長が相当と認める書類

 

(ファミリーシップの宣誓の証明の方法)

第5条 ファミリーシップの宣誓の証明は、当該宣誓をした当事者に対し、ファミリーシップ宣誓書受領証(様式第2号)(以下「受領証」という。)を交付して行う。ただし、ファミリーシップ関係にある旨の宣誓を行う場合の子等に対する「受領証」の交付は、希望する場合のみとする。

2 両当事者には、受領証のほか、受領印を押印した宣誓書の副本を交付する。

3 前項の規定にかかわらず、両当事者が希望するときは、宣誓書の副本に代えて受領印を押印した宣誓書の正本の写しを交付し、又は両当事者に交付する宣誓書の副本を1通とすることができる。この場合においては、前条第1項の規定にかかわらず、宣誓書の副本の提出は要せず、又は提出する副本は1通とする。

 

(通称の使用)

第6条 ファミリーシップの宣誓をしようとする当事者に氏名を使用し難い特別の事情があると認めるときは、宣誓書及び受領証に氏名に代えて通称(氏名以外の呼称であって社会生活上通用していると認められるものをいう。)を使用することができるものとする。ただし、宣誓書の正本の裏面部分については、この限りでない。

 

(受領証の再交付)

第7条 受領証の交付を受けた者が、当該受領証の紛失、毀損等の事情により受領証の再交付を希望するときは、受領証を再交付する。

2 受領証の再交付を受けようとする者は、ファミリーシップ宣誓書受領証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

 

(受領証の失効及び返還)

第8条 受領証は、次の第1号から第4号までのいずれかに該当するときは当該事由の発生時に失効し、第5号に該当するときは、宣誓の日に遡及して失効する。ただし、第2号に該当する場合であって、引き続きファミリーシップ関係の継続を希望する場合は、この限りではない。

(1)両当事者の意思によりパートナーシップ関係が解消されたとき。

(2)両当事者の一方が死亡したとき。

(3)両当事者がともに市内に住所を有しなくなったとき。

(4)両当事者の少なくともいずれか一方が第3条第3号に該当しなくなったとき。

(5)宣誓書を提出した時点において当事者が第3条各号に掲げる要件に該当していなかったことが判明したとき。

2 前項により失効した受領証は、ファミリーシップ宣誓書受領証返還届(様式第4号)を添付して、これを市長に提出しなければならない。ただし、前項第3号に該当する場合であって、パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク規約(令和6年4月1日施行)第4条に規定する構成自治体(以下「構成自治体」という。)において、パートナーシップ宣誓書受領証(以下「構成自治体受領証」という。)の交付を受けるために、構成自治体に受領証を提出した場合を除く。

 

(受領証記載事項等の変更)

第9条 両当事者は、次の各号のいずれかに該当するときは、ファミリーシップ宣誓書受領証記載事項変更届(様式第5号。以下「記載事項変更届」という。)を市長に提出し、ファミリーシップの宣誓における受領証の記載事項を変更しなければならない。

(1)受領証から当該子等の氏名を削除するとき。

(2)受領証に記載された子等のいずれかが死亡したとき。

(3)受領証からパートナーの氏名を削除するとき。ただし第8条第1項ただし書きに該当する場合に限る。

(4)受領証に記載された者のいずれかに氏名の変更があったとき。

2 前項第1号に該当する場合であって、当該子等が満15歳以上の場合、当該子等が自ら記載事項変更届を提出することができる。

3 前項第4号に該当するときは、戸籍個人事項証明書等、氏名の変更があったことを証明する書類を添付するものとする。

4 市長は、第1項各号の理由により記載事項変更届の提出を受けた場合は、記載事項変更前の受領証の返還を受けるとともに、受領証を再交付するものとする。

 

(事務の所管及び事前調整)

第10条 ファミリーシップの宣誓の証明に関する事務は、大阪市人権啓発・相談センターにおいて行う。

2 ファミリーシップの宣誓をしようとする当事者は、あらかじめ宣誓をする日時等について本市と調整するものとする。

 

(他の自治体のパートナーシップ宣誓証明との相互連携を図る場合の取扱い)

第11条 両当事者が、構成自治体受領証の交付を受けている場合は本条の定めるところにより、第5条第1項に定める受領証(パートナーシップ関係にある者の子等に係るものを除く。)の交付を受けることができる。

2 前項の規定による交付を受けようとする者(以下「転入宣誓者」という。)であって、第3条第1号から第4号までの要件を満たす者は、所定の事項を記載したパートナーシップ関係継続申告書(様式第6号)(以下「申告書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、これを市長に提出して行うものとする。

(1)構成自治体受領証

(2)住所地の変更を証する書類

3 転入宣誓者から前項の規定による書類の提出があった場合、遅滞なく転出元である連携自治体に通知することとし、同通知に係る転入宣誓者の同意が得られないときは、本条の定めによる受領証の交付は行わない。

4 パートナーシップの申告をしようとする両当事者には、申告書を提出する時に、それぞれ本人であることを明らかにするため、第4条第4項に掲げる書類のいずれかの提示又は同書類のいずれかの写しの提出を求めるものとする。

 

(本市施策の推進に当たっての配慮)

第12条 本市は、施策の推進に当たっては、この要綱の趣旨を尊重し、パートナーシップ関係又はファミリーシップ関係にある当事者に十分に配慮するものとする。

 

(施行の細則)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市民局理事が定める。

 

附 則

1 この要綱は、平成30年7月9日から施行する。

2 第9条第2項の規定による調整その他パートナーシップの宣誓のために必要な行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

3 この改正規定は、平成31年2月4日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

附 則

1 この要綱は、令和4年8月1日から施行する。

2 第10条第2項の規定による調整その他ファミリーシップの宣誓のために必要な行為は、この要綱の改正前においても行うことができる。

3 改正前の大阪市パートナーシップの宣誓の証明に関する要綱の規定により交付した大阪市パートナーシップ宣誓書受領証は、本要綱第5条に規定する受領証とみなす。

附 則

この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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