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区長会議こども・教育部会の組織及び運営に関する要綱

2024年10月3日

ページ番号:585589

1 目的

  この要綱は、区長会議設置規程(以下「規程」という。)第10条に基づき、区長会議こども・教育部会(以下「部会」という)の組織及び運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

 

2 運営

・  部会の会議は、随時開催する。

・  部会に属する区長がやむをえない理由により部会に出席できない場合に、次の要件のもと、副区長が代理人として出席し、当該議事にかかる区長の意思を表明することができるものとする。この場合において、規程第7条第2項及び第3項における会議への出席及び議決に関しては、当該区長が出席し、表決意思を表明したものとみなす。

ア 当該議事が議決を要するものであり、その議決のために、再度、部会を招集する時間的余裕がないこと

イ 事前に、部会に属する区長に対して決議案が周知されていること

ウ 当該区長の決議案に関する表決意思が書面により明らかにされていること

・  部会に出席できない区長が表決意思を書面により明らかにした場合、部会長は、当該区長から事前に、当該議事にかかる意見を十分に聴取するものとする。

・  部会の庶務は、部会長である区長の所管する区役所において処理する。

 

3 小委員会

(1)設置

・  部会に別表のとおり小委員会を設置する。

・  小委員会は部会が取り扱う課題について調査及び審議を行い、意見を取りまとめるにあたって、論点整理、課題抽出、課題解決原案の策定を行う。

・  小委員会の委員は、部会において選任し、部会に属さない区長を選任することができる。

・  小委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。

・  小委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。

 

(2)運営

・  小委員会は、委員長が適宜招集して開催する。

・  委員間で意見が分かれたり、疑義が生じた場合は、委員長は部会長に報告したうえで、部会で取扱いを決定する。

・  委員長は、局から提供された資料その他の情報、小委員会での論点整理等の状況についてメール、イントラネット等を活用し、小委員会に属さない区長とも情報共有するとともに、適宜、部会に報告する。

・  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。この場合において、複数の副委員長が置かれているときは、委員長の職務を代理する副委員長の順序は、あらかじめ委員長が定めた順序による。

・  小委員会の庶務は、委員長である区長の所管する区役所において処理する。

 

附 則

 この要綱は、平成26年1月1日から施行する。なお、こども・教育部会小委員会の設置及び運営に関する要綱(平成25年5月29日施行)は廃止する。

   附 則(平成26.7.25)

  この要綱は、平成26年7月25日から施行する。

   附 則(平成26.9.3)

  この要綱は、平成26年9月3日から施行する。

   附 則(平成27.3.9)

  この要綱は、平成27年3月25日から施行する。

   附 則(平成28.3.24)

  この要綱は、平成28年3月24日から施行する。

   附 則(平成29.2.23)

  この要綱は、平成29年2月23日から施行する。

   附 則(平成29.9.7)

  この要綱は、平成29年9月7日から施行する。

   附 則(平成30. 4.1)

  この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

   附 則(令和元. 5.29)

  この要綱は、令和元年5月29日から施行する。

   附 則(令和2. 3.31)

  この要綱は、令和2年3月31日から施行する。

別表

 小委員会の名称

担当する事項

こどもの貧困対策小委員会

大阪市こどもの貧困対策推進本部の補佐に関すること(福祉・健康部会と共管)

分権型教育行政検討小委員会

分権型教育行政の推進における課題検討に関すること

こども・教育部会の組織及び運営に関する要綱

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