区長会議まちづくり・にぎわい・環境部会の組織及び運営に関する要綱
2024年9月18日
ページ番号:585710
1 目的
この要綱は、区長会議設置規程(以下「設置規程」という。)第10条に基づき、区長会議まちづくり・にぎわい・環境部会(以下「部会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
2 運営
・ 部会の会議は、随時開催する。
・ 部会に属する区長は、部会の所掌事務のうち、別表1に掲げる事務を担当し、部会の意見を取りまとめるにあたって、論点整理、課題抽出、課題解決原案の策定を行う。
・ 部会において必要があると認めるときは、他の部会と連携して調査及び審議を行う。
・ 部会に属する区長がやむをえない理由により部会に出席できない場合に、次の要件のもと、副区長が代理人として出席し、当該議事にかかる区長の意思を表明することができるものとする。この場合において、設置規程第7条第2項及び第3項における会議への出席及び議決に関しては、当該区長が出席し、表決意思を表明したものとみなす。
ア 当該議事が議決を要するものであり、その議決のために、再度、部会を招集する時間的余裕がないこと
イ 事前に、部会に属する区長に対して決議案が周知されていること
ウ 当該区長の決議案に関する表決意思が書面により明らかにされていること
・ 前項の場合において、部会長は、事前に、当該区長から当該議事にかかる意見を十分に聴取するものとする。
・ 部会の庶務は、部会長である区長の所管する区役所及び市民局区政支援室において処理する。
3 小委員会
(1)設置
・ 部会に小委員会を設置することができる。
・ 小委員会は部会が取り扱う課題について調査及び審議を行い、意見を取りまとめるにあたって、論点整理、課題抽出、課題解決原案の策定を行う。
・ 小委員会に属する区長は、部会において選任し、部会に属さない区長から選任することができる。
・ 小委員会に委員長を置き、原則として小委員会に属する区長のうちから互選する。
(2)運営
・ 小委員会は、委員長が適宜招集して開催する。
・ 委員間で意見が分かれたり、疑義が生じた場合は、委員長は部会長に報告したうえで、部会で取扱いを決定する。
・ 委員長は、局から提供された資料その他の情報、小委員会での論点整理等の状況についてメール、イントラネット等を活用し、小委員会に属さない区長とも情報共有するとともに、適宜、部会に報告する。
・ 小委員会の庶務は、委員長である区長の所管する区役所及び市民局区政支援室において処理する。
附 則
この要綱は、平成26年1月6日から施行する。なお、まちづくり・にぎわい部会小委員会の設置及び運営に関する要綱(平成25年5月29日施行)は廃止する。
附 則(平成26.9.5)
この要綱は、平成26年9月5日から施行する。
附 則(平成27.7.3)
この要綱は、平成27年7月3日から施行する。
附 則(平成28.4.15)
この要綱は、平成28年4月15日から施行する。
附 則(平成29.4.7)
この要綱は、平成29年4月7日から施行する。
附 則(平成29.4.21)
この要綱は、平成29年4月21日から施行する。
附 則(平成30.4.20)
この要綱は、平成30年4月20日から施行する。
附 則(平成31.4.19)
この要綱は、平成31年4月19日から施行する。
附 則(令和2.1.31)
この要綱は、令和2年1月31日から施行する。
附 則(令和2.4.17)
この要綱は、令和2年4月17日から施行する。
附 則(令和2.10.1)
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3.4.16)
この要綱は、令和3年4月16日から施行する。
附 則(令和3.11.1)
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
附 則(令和4.1.1)
この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4.4.15)
この要綱は、令和4年4月15日から施行する。
附 則(令和5.4.14)
この要綱は、令和5年4月14日から施行する。
附 則(令和6.4.12)
この要綱は、令和6年4月12日から施行する。
附 則(令和6.9.6)
この要綱は、令和6年9月6日から施行する。
区長 | 担当する事務 |
此花区長 | 万博推進局が所管する事項に関する事務、大阪市ならびに24区の活性化事業等に関する事務 |
中央区長 | 建設局が所管する事項に関する事務 |
西区長 | 環境局及び水道局が所管する事項に関する事務 |
大正区長 | 大阪港湾局及び都市交通局が所管する事項に関する事務 |
西淀川区長 | 経済戦略局が所管する事項に関する事務 |
生野区長 | 計画調整局が所管する事項に関する事務、万博推進局が所管する事項に関する事務 |
阿倍野区長 | 経済戦略局が所管する事項に関する事務 |
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