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令和7年度 大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業について(応募はこちら)

2025年3月28日

ページ番号:595357

大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業の概要

 大阪市では、配偶者からの暴力被害者等を支援する民間シェルター等の先進的な取組を促進することにより、地域における官民が連携した配偶者暴力被害者等支援の充実及び多様なニーズに応じた支援の枠組みの構築に資することを目的として、内閣府の定める「性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金(配偶者暴力被害者等支援調査研究事業)交付要綱」に基づき内閣府から交付される「性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金」を活用し、「大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業(以下「本事業」という。)」を実施しています。

本事業への応募にあたって

 本事業への応募にあたっては、大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業補助金交付要綱及び同実施要領(以下、「交付要綱等」という。)に基づくこと。

補助対象

 次の(1)を満たす「本市と官民連携して本事業を実施する民間シェルター等の選定」において選定された団体が実施する(2)の事業とする。

(1)本市と官民連携して本事業を実施することのできる民間シェルター等

 市内に活動拠点を置き、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第26条に規定する「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動」を行う民間団体であって、次に掲げるア~ウのいずれかの団体。ただし、政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体を除く。

ア 配偶者暴力の被害者等が緊急一時的に避難でき、その保護を行う場(部屋)を有する施設を運営する団体

イ 配偶者暴力の被害者等が避難後に支援を受けながら地域で自立に向けた生活再建を図るための施設(ステップハウス)を運営する団体

ウ 「配偶者暴力加害者プログラム 実施のための留意事項」(令和5年5月・内閣府男女共同参画局)を活用した加害者プログラムを実施する団体

※本市と官民連携して本事業を実施することのできる民間シェルター等は、法人格を有する団体(次に掲げる要件を満たし、本市が適当と認める法人格を有しない団体を含む。)とする。


要件1 事業実施時点で3年以上運営されている団体であること。

要件2 団体責任者、プログラム責任者、会計責任者などの執行部・責任者の体制が明確であり、会計帳簿が適切に作成されていること。

要件3 団体が有する事務所の所在地及び次に掲げる団体の区分に応じそれぞれ次に掲げる施設の存在を、本市が確認できていること。  

  • 上記アに該当する団体 シェルター施設
  • 上記イに該当する団体 ステップハウス

要件4 市内に活動拠点を置く団体であること。

要件5 政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制のもとにある団体でないこと。

要件6 過去3年間で国、地方公共団体、独立行政法人からプログラムや保護の委託を受けて適切に完遂した実績があること。

(2)補助対象事業

 本事業の目的を達成する上で適切な民間シェルター等が行う先進的な取組を促進する、次に掲げる事業。 

1 受入体制整備事業

被害者等を幅広く把握し、支援するために必要な相談窓口の拡充、利便性や安全性に配慮した受入施設の改善や居住場所の確保等の環境整備を行う事業

2 専門的・個別的支援事業

被害者等に対する専門的・個別的支援を実施するため、専門職の雇用または派遣、及び支援員への研修等の実施により対応力の強化を行う事業

3 切れ目ない総合的支援事業

施設退所後においても、支援の切れ目が生じないよう、自立に向けたプログラムの実施、同行や家事育児に係る支援など総合的かつ中長期的な支援を行う事業

4 加害者プログラム事業

「配偶者暴力加害者プログラム 実施のための留意事項」(令和5年5月・内閣府男女共同参画局)を活用した加害者プログラムの実施、ファシリテーター等の養成等を行う事業


※事業実施に当たっての留意点

・次に掲げる要件を満たすこと。ただし、前年度に交付対象となった事業を引き続き行う場合については、(1)及び(2)の要件を満たすことは要さないが、より効果的な事業となるよう必要な改善を図ること。

(1)過去に実施していない取組(新規事業)であること。ただし、既存の取組であっても、全国的に見て特に先進的な取組の充実を図るものであれば対象とすることができる。

(2)既存の取組の単純な拡充を内容とするものではないこと。なお、先進的な新規事業の実施に伴い、一体的に実施する必要がある追加的な部分については一定の範囲内で対象とすることができる。

(3)他の国庫補助金等の補助を受けて既に実施している又は実施することとしている事業内容ではないこと。

・事業を長期的かつ継続的に行っていくためには、支援をする側への支援も必要であることから、本事業における支援員の処遇改善を図ること。

補助対象経費及び補助金額

  • 補助対象経費 募集要項(別紙)を参照のこと
  • 補助金額 1ヵ所あたり10,000千円を上限とする(補助率10分の10)。ただし、年額20万円(事業管理費を含む)を下限とする。

事業実施期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

本市と官民連携して本事業を実施する民間シェルター等の選定

 提出された応募書類について、参加資格審査(内容に不備や虚偽等がないか、また、交付要綱等に基づく要件を満たしているかの確認)を行ったうえ、大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業補助金申請事業者選定会議(以下、「本市選定会議」という。)及び内閣府の選定審査委員会で選定を行う。

(1)参加資格審査

 本市と官民連携して本事業を実施することのできる民間シェルター等に該当するかどうか書類審査を行う。

※審査結果については、令和7年4月15日(火)にメールにて通知する。

(2)本市選定会議

 参加資格審査通過者について、プレゼンテーション審査と質疑応答を実施。本市選定会議からの意見を受けて予算範囲内でプレゼンテーション審査通過者を選定する。ただし、評価点の合計点数の平均が基準点(60点)に満たなかった場合は、予算の範囲内であっても以降の審査の対象から除外する。なお、審査は非公開とし、審査内容に関する問い合わせについては、一切回答しない。

 プレゼンテーション審査の審査基準は次のとおりとする。

ア 事業目的の理解度及び事業内容の的確性(40点)

  本事業の目的を正しく理解したうえで、それに合致した内容となっているか。

イ 事業を円滑に遂行するための実施体制(40点)

  事業担当者の人数・役割(責任)分担は、円滑に事業を遂行するうえで適当なものか。

ウ 経費の積算(20点)

  経費の積算は合理的で妥当なものか。取組内容との整合性はとれているか。

※プレゼンテーション審査の日時は事前に参加者へ連絡する。

※審査結果については、令和7年4月中下旬にメールにて通知する。

(3)内閣府の選定審査委員会

 プレゼンテーション審査通過者について、内閣府の選定審査委員会で書類審査する。内閣府の選定審査委員会の審査基準は次のとおり。

ア 補助金の目的に沿った効果の発現性

  地域における現状や課題を踏まえて、地域における官民が連携したDV被害者等支援の充実に資するものとなっているか。

イ 事業の先進性、新規性

  地域の発意に根差した先導的な事業としての先進性、新規性があるか。

ウ 効果的な事業実施環境の整備

  事業の実施に当たり、連携する民間シェルター等との間で、事業成果の出る連携体制となっているか。

エ 事業成果の波及性

  事業成果の地域内の他団体又は他地域への波及が期待できるかどうか。

※審査結果については、令和7年5月下旬にメールにて通知する。

スケジュール(予定)

  • 公募開始  令和7年3月28日(金)
  • 募集期間  令和7年4月1日(火)~11日(金)
  • 参加資格審査結果通知  令和7年4月15日(火)
  • 本市選定会議  令和7年4月22日(火)
  • プレゼンテーション審査結果通知  令和7年4月下旬
  • 内閣府の選定審査委員会結果通知  令和7年5月下旬

応募書類

  • 令和7年度 大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業補助金 実施計画書
  • 誓約書

応募書類様式

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PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

募集期間・方法

令和7年4月1日(火)~11日(金)9時~17時

ただし、午後0時15分~午後1時までを除く ※期限厳守

下記提出先に直接持参すること

提出先

大阪市市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課 
〒530‐8201
大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階市民局9番窓口)

募集要項・交付要綱等

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-9156

ファックス:06-6202-7073

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