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【令和6年4月12日 募集終了】令和6年度大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業補助金について

2024年4月12日

ページ番号:595357

今年度の募集は終了しました。

大阪市では、大阪市域における行政と民間が連携した配偶者暴力被害者等支援の充実及び多様なニーズに応じた支援の枠組みの構築に資することを目的とし、配偶者からの暴力被害者等を支援する民間シェルター等の先進的な取組に対し補助金を交付します。
この補助金は、内閣府が定める「性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金(配偶者暴力被害者等支援調査研究事業)交付要綱」により補助金を交付するものです。

補助対象団体

次の各号に掲げる要件をすべて満たす団体とする。

 (1) 大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業補助金実施要領(以下「実施要領」という。)第3のに規定する民間シェルター等(以下「民間シェルター等」という。)に該当する団体であること

 (2) 市内に活動拠点を置く団体であること

 (3) 民間シェルター等として当該団体が実施する事業が、実施要領第4に規定する事業に該当するものであること

 (4) 民間シェルター等として当該団体が実施する事業が、実施要領第5の1に規定する要件を満たしていること

 (5) 実施要領第5の3に規定する要件を満たす団体であること。

補助対象事業

(1)受入体制整備事業
   被害者等を幅広く把握し、支援するために必要な相談窓口の拡充、利便性や安全性に配慮した受け入れ施設の改善や居住場所の確保等の環境整備を行う事業
(2)専門的・個別的支援事業
   被害者等に対する専門的・個別的支援を実施するため、専門職の雇用または派遣、及び支援員への研修等の実施により対応力の強化を行う事業
(3)切れ目ない総合的支援事業
   施設退所後においても、支援の切れ目が生じないよう、自立に向けたプログラムの実施、同行や家事育児に係る支援など総合的かつ中長期的な支援を行う事業

(4)加害者プログラム事業
   「配偶者暴力加害者プログラム 実施のための留意事項」(令和5年5月・内閣府男女共同参画局)を活用した加害者プログラムの実施、ファシリテーター等の養成等を行う事業
なお、いずれも効果的かつ継続的な事業の実施のための支援員の処遇改善に係る経費も対象とする。

補助金額

  1. 民間シェルター等1か所当たり、1,000万円を上限とし、事業費(補助金の対象経費に限る。)の10分10を交付する。
  2. 1の上限額には、国が本事業に係る実証的な調査研究を行うに当たって必要となる調査・報告等の対応に要する経費として、事業費の10%を事業管理経費として計上することができる。ただし、事業管理経費を含めて1,000万円以内とする。
  3. 本事業について、十分な効果測定を行う観点から、民間シェルター等1か所当たりの最低交付金額は、20万円(事業管理経費を含む。)とする。
  4. 本事業により収益(加害者プログラム参加者からの参加費を含む。)が生じた場合は、その収益に相当する額を減額して交付する。

事業実施期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

補助金交付候補者の選定

提出された申請書類について参加資格審査を行ったうえ、大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業補助金申請事業者選定会議及び内閣府の選定審査委員会で選定を行う。

提出書類

大阪市配偶者暴力被害者等支援調査研究事業補助金 実施計画書

【添付書類】   

  1. 所要額調(様式1-1)   【新規分】
  2. 所要額調(様式1-2)   【継続分】
  3. 実施計画書(様式2-1)  
  4. 事業所要額・実施工程(様式2-2) 
  5. 事業管理表(様式別添)  
  6. その他関係する書類 

提出書類様式

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申請期間・方法

令和6年4月1日(月)~12日(金)9時~17時(ただし、午後0時15分~午後1時までを除く) 
に、提出先まで直接持参すること。

提出先

大阪市市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課 
〒530‐8201
大阪市北区中之島1丁目3番20号(4階8番窓口)

 

募集の概要

募集の概要については募集要項をご覧ください。

募集要項

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関係要綱等

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-9156

ファックス:06-6202-7073

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